○国立大学法人北海道大学予算決算及び経理規程

平成16年4月1日

海大達第118号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学会計規則(平成16年海大達第117号。以下「規則」という。)第34条の規定に基づき、規則を実施するために必要な事項を定め、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の予算、決算及び経理に関する業務の適正な処理を図ることを目的とする。

(年度所属区分)

第2条 規則第3条ただし書きに規定する事実を確認した日は、次に掲げる日とする。

(1) 電話料、後納電報料、電灯電力料、ガス料及び水道料については、その支払いの請求のあった日

(2) 請求書を発行するものは、その発行した日

(3) 前各号に該当しないもので、3月末をもって債権、債務の確定が困難なものについては、支払した日又は収納した日

(帳簿等)

第3条 規則第7条に規定する帳簿とは、主要簿として総勘定元帳をいい、補助記入帳として現金出納帳、預金出納帳及び小口現金出納帳をいい、補助元帳として固定資産台帳及び有価証券台帳をいう。

2 規則第7条に規定する伝票とは、振替伝票、予算執行振替伝票、決算伝票、債権計上票及び債務計上票をいう。

3 財務及び会計に関する取引の記録等は、財務会計システム(財務及び会計に関する業務を実施するため、各会計担当部署に設置される入出力装置を電気通信回線で接続した電子情報システムをいう。)で行うことができるものとする。

第2章 予算

(予算の区分)

第4条 規則第9条の規定により作成する予算は、収入予算にあってはその性質に従って款、項及び目に区分し、支出予算にあってはその業務目的に従って項及び目に区分しなければならない。

(予算の補正)

第5条 規則第9条第2項に規定する補正予算は、特に必要と認める収入予算の目のうち、収入額が収入予算に比し過不足を生じた場合に行うこととし、その過不足額をもって当該収入予算の調整を行い、支出予算に反映させるものとする。

(予算の流用)

第6条 支出予算の目の変更を伴う予算の流用に関し必要な事項は、別に定める。

(予算部局等)

第7条 規則第10条に規定する予算部局及び規則第11条に規定する予算部局の長は、別表のとおりとする。

(予算簿の記録)

第8条 予算部局の長は、予算の執行状況を明らかにするため、予算簿に記録しなければならない。

第3章 経理

(債権及び債務)

第9条 債権及び債務が発生した場合は、その発生を証する証憑書類に基づき、債権及び債務を計上しなければならない。

2 前項に規定する証憑書類とは、契約書、請求書、領収証書、納品書その他取引の事実を立証するに足るものをいう。

3 債権及び債務は、相手先別にその発生から消滅までの経過及び正確な残高を把握しなければならない。

(納入の請求及び納入期限)

第10条 規則第14条の規定により債務者に対して納入の請求をするときは、請求書、振込依頼書等によるものとする。ただし、現金で即収納する場合にはこれらによる請求を省略することができる。

2 前項の規定により納入の請求をする場合の納入期限については、債権計上の日から30日以内の納入期限を定めるものとする。ただし、法令の定めがある場合又は債務者との契約に定めがある場合は、その法令又は契約の定めによる。

(督促の手続き)

第11条 規則第16条の規定による督促は、督促状によるものとする。ただし、必要に応じ、掲示をもって履行の督促を行うことができる。

(延滞金)

第12条 債務者との契約その他別に定めるもののほか、第10条第2項に定める納入期限内に完納されなかった債権に対しては延滞金を請求するものとする。

2 延滞金の利息の率は、年3パーセントとする。

3 延滞金の額が1,000円未満の場合は、債務者に当該延滞金の請求を行わないものとする。

4 授業料、寄宿舎の使用料及び病院の療養費に係る債権については、延滞金を免除することができる。

(債権の放棄)

第13条 規則第17条に規定する収納不能となっている債権とは、次のいずれかに該当する債権をいう。

(1) 債務履行期限以後5年を経過し、かつ、債務者の住所又は居所が不明である債権

(2) 強制執行その他債権の取立てに要する費用が当該債権の金額より多額であると認められる債権

(3) 債務者が、破産免責によりその債務を免れたことにより消滅した債権

(5) 通則第30条第3号若しくは第4号又は大学院通則第20条第3号若しくは第4号の規定により除籍した者に対する未納債権

(6) その他債権の取立てが著しく困難である債権

2 規則第17条の規定により債権の全部若しくは一部を免除し、又はその効力を変更した場合において、当該債権がその後において取立て可能となったときは、債務者に対して納入の請求を行わなければならない。

(収納の委託)

第14条 収入の確保及び納入者の便益の増進に寄与すると認められる場合は、収納の事務を委託することができる。

(小切手による受領)

第15条 小切手で収納するときは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、相手方の信用が確実と認められる場合に限るものとする。

(1) 国若しくは地方公共団体又は金融機関の振出しに係る小切手

(2) 金融機関の支払保証付小切手

2 前項に規定する小切手であって、呈示期間が満了に近づいているもの又は支払が不確実であると認められるものは、受領しない。

(預貯金口座の名義)

第16条 本学が取引金融機関に設ける預貯金口座は、総長の名義とする。ただし、これにより難い場合については別に定める。

(現金、預貯金通帳等の保管)

第17条 現金、預貯金の通帳、預り証書、印鑑及び小切手帳は厳重に保管しなければならない。

2 有価証券は、取引金融機関への預託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(領収証書の管理)

第18条 領収証書は受払簿により管理するとともに、未使用の領収証書を厳重に保管するものとする。

(小口現金)

第19条 小口の現金の支払に充てるため、本学の職員に資金を交付し、当該資金を保管させることができる。

(つり銭の取扱い)

第20条 つり銭を必要とする場合は、本学の職員に現金を交付し保管させることができる。

(前金払)

第21条 経費の性質上又は業務の運営上必要があるときは、次に掲げる経費について、前金払いすることができる。

(1) 工事(調査・測量及び設計を含む。以下同じ。)又は製造の請負代価

(2) 外国との取引に係る対価(当該相手方が外国と直接取引しなければならない場合にこれらの代価を含む。)

(3) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料

(4) 土地、建物その他の財産の賃借料

(5) 保険料

(6) 運賃

(7) 委託費

(8) 諸謝金

(9) 官公署(国、地方公共団体等)に対し支払う経費

(10) 研修又は講習を実施する者に支払う経費

(11) 負担金

(12) 傭船料

(13) 使用許諾料

(14) 前各号に掲げるもののほか、取引上特に必要があるものとして財務部長が承認した経費

(概算払)

第22条 経費の性質上又は業務の運営上必要があるときは、次の各号に掲げる経費について概算払することができる。

(1) 旅費

(2) 官公署(国、地方公共団体等)に対し支払う経費

(3) 委託費

(4) 負担金

(5) 前各号に掲げるもののほか、取引上特に必要があるものとして財務部長が承認した経費

(立替払)

第23条 立替払しなければ教育研究等の業務に支障を生じる場合においては、別に定めるところにより、経費の立替払を行うことができる。

(部分払)

第24条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その契約により完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合には、工事若しくは製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えない範囲で支払うことができる。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価まで支払うことができる。

(返還金及び返納金の戻し入れ)

第25条 収入及び支払に係る返還金及び返納金については、これを当該予算に戻し入れることができる。ただし、当該年度経過後の返還金及び返納金については、この限りでない。

(相殺)

第26条 民法(明治29年法律第89号)及びその他の法令の規定により相殺できる本学の債権と債務については、別に定める場合に限り、相殺して収納又は支払することができる。

(残高照合)

第27条 国立大学法人北海道大学における財務及び会計に関する職務権限規程(平成19年海大達第95号)において収入事務を委任された者は、現金現在高について出納を終了したときに現金出納簿の残高と照合しなければならない。

2 預金現在高については、預金出納簿の残高と照合しなければならない。この場合において、毎事業年度末及び必要があるときには、銀行等から預金残高証明書を徴し照合しなければならない。

3 前項の預金現在高の照合に当たって不突合があるときは、その理由及び金額等を明らかにしなければならない。

第4章 借入金

第28条 削除

(長期借入金及び国立大学法人債券)

第29条 規則第22条の規定による長期借入金をしたとき、又は国立大学法人債券を発行したときは、各事業年度の終了時において、その償還の状況について経営協議会及び役員会に報告するものとする。

2 長期借入金又は国立大学法人債券に係る償還計画を変更するときは、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。

第5章 決算

(年度末決算)

第30条 規則第31条に規定する年度末決算においては、次の各号に掲げる整理を行うものとする。

(1) 経過勘定の整理

(2) たな卸資産の整理

(3) 各引当金の整理

(4) 減価償却費の計上

(5) 有価証券の評価

(6) その他決算整理に伴う総勘定元帳及び補助簿の整理記入

第6章 雑則

(亡失等の報告)

第31条 保管する現金及び有価証券について、亡失または毀損の事実を発見したときは、直ちにその原因、種類、金額及び状況を調査し適切な措置を行うとともに、速やかに総長に報告しなければならない。

(雑則)

第32条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第160号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日海大達第223号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第60号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月14日海大達第172号)

この規程は、平成18年11月14日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第96号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日海大達第248号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第55号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第85号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第81号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第219号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第265号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日海大達第312号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第89号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第21号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第26号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第100号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日海大達第181号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第95号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第214号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年10月1日海大達第238号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第181号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第88号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日海大達第194号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第123号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年11月14日海大達第155号)

この規程は、平成30年11月14日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第76号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日海大達第156号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第68号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第76号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表 予算部局及び予算部局の長(第7条関係)

予算部局

予算部局の長

摘要

法学研究科・法学部

法学研究科長

法学研究科及び法学部に係る予算

水産科学院・水産科学研究院・水産学部

当該研究院の長

水産科学院、水産科学研究院及び水産学部に係る予算

環境科学院・地球環境科学研究院

環境科学院及び地球環境科学研究院に係る予算

理学院・理学研究院・理学部

理学院、理学研究院及び理学部に係る予算

薬学研究院・薬学部

薬学研究院及び薬学部に係る予算

農学院・農学研究院・農学部

農学院、農学研究院及び農学部に係る予算

生命科学院・先端生命科学研究院

生命科学院及び先端生命科学研究院に係る予算

教育学院・教育学研究院・教育学部

教育学院、教育学研究院及び教育学部に係る予算

国際広報メディア・観光学院、メディア・コミュニケーション研究院

国際広報メディア・観光学院及びメディア・コミュニケーション研究院に係る予算

保健科学院・保健科学研究院

保健科学院及び保健科学研究院に係る予算

工学院・工学研究院・工学部

工学院、工学研究院及び工学部に係る予算

総合化学院

総合化学院長

総合化学院に係る予算

経済学院・経済学研究院・経済学部

当該研究院の長

当該学院、当該研究院及び当該学部に係る予算

医学院・医学研究院・医学部

歯学院・歯学研究院・歯学部

獣医学院・獣医学研究院・獣医学部

医理工学院

当該学院の長

当該学院に係る予算

国際感染症学院

国際食資源学院

文学院・文学研究院・文学部

当該研究院の長

文学院、文学研究院及び文学部に係る予算

情報科学院・情報科学研究院

情報科学院及び情報科学研究院に係る予算

公共政策学教育部・公共政策学連携研究部

公共政策学連携研究部長

公共政策学教育部及び公共政策学連携研究部に係る予算

病院

病院長

病院に係る予算

低温科学研究所

当該研究所の長

当該研究所に係る予算

電子科学研究所

遺伝子病制御研究所

触媒科学研究所

人獣共通感染症国際共同研究所

附属図書館

附属図書館長

附属図書館に係る予算

スラブ・ユーラシア研究センター

当該センターの長

当該センターに係る予算

情報基盤センター

アイソトープ総合センター

量子集積エレクトロニクス研究センター

北方生物圏フィールド科学センター

観光学高等研究センター

アイヌ・先住民研究センター

社会科学実験研究センター

環境健康科学研究教育センター

北極域研究センター

広域複合災害研究センター

One Healthリサーチセンター

脳科学研究教育センター

外国語教育センター

数理・データサイエンス教育研究センター

人間知・脳・AI研究教育センター

総合博物館

総合博物館長

総合博物館に係る予算

学生相談総合センター

当該センターの長

当該センターに係る予算

保健センター

埋蔵文化財調査センター

国際連携研究教育局

国際連携研究教育局副局長

国際連携研究教育局に係る予算

技術支援本部

技術支援本部長

技術支援本部に係る予算

情報環境推進本部

情報環境推進本部長

情報環境推進本部に係る予算

アドミッションセンター

アドミッションセンター長

アドミッションセンターに係る予算

創成研究機構

創成研究機構長

創成研究機構に係る予算

創成研究機構化学反応創成研究拠点

創成研究機構化学反応創成研究拠点長

創成研究機構化学反応創成研究拠点に係る予算

創成研究機構データ駆動型融合研究創発拠点

創成研究機構データ駆動型融合研究創発拠点長

創成研究機構データ駆動型融合研究創発拠点に係る予算

創成研究機構ワクチン研究開発拠点

創成研究機構ワクチン研究開発拠点長

創成研究機構ワクチン研究開発拠点に係る予算

高等教育推進機構

高等教育推進機構長

高等教育推進機構に係る予算

安全衛生本部

安全衛生本部長

安全衛生本部に係る予算

大学力強化推進本部

大学力強化推進本部副本部長

大学力強化推進本部に係る予算

産学・地域協働推進機構

産学・地域協働推進機構長

産学・地域協働推進機構に係る予算

総合IR本部

総合IR本部長

総合IR本部に係る予算

国際連携機構

国際連携機構長

国際連携機構に係る予算

サステイナビリティ推進機構

サステイナビリティ推進機構長

サステイナビリティ推進機構に係る予算

アイヌ共生推進本部

アイヌ共生推進本部長

アイヌ共生推進本部に係る予算

大学院教育推進機構

大学院教育推進機構長

大学院教育推進機構に係る予算

ダイバーシティ・インクルージョン推進本部

ダイバーシティ・インクルージョン推進本部長

ダイバーシティ・インクルージョン推進本部に係る予算

広報・社会連携本部

広報・社会連携本部長

広報・社会連携本部に係る予算

半導体拠点形成推進本部

半導体拠点形成推進本部長

半導体拠点形成推進本部に係る予算

事務局

事務局長

事務局に係る予算(大学文書館、全学教育運営及び学生厚生補導運営に係る予算並びに全学管理する人件費を含む。)

国立大学法人北海道大学予算決算及び経理規程

平成16年4月1日 海大達第118号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第118号
平成17年4月1日 海大達第160号
平成17年10月1日 海大達第223号
平成18年4月1日 海大達第60号
平成18年11月14日 海大達第172号
平成19年4月1日 海大達第96号
平成19年10月1日 海大達第248号
平成20年4月1日 海大達第55号
平成21年4月1日 海大達第85号
平成22年4月1日 海大達第81号
平成22年7月1日 海大達第219号
平成22年10月1日 海大達第265号
平成22年12月1日 海大達第312号
平成23年4月1日 海大達第89号
平成25年4月1日 海大達第21号
平成26年2月1日 海大達第26号
平成26年4月1日 海大達第100号
平成26年10月1日 海大達第181号
平成27年4月1日 海大達第95号
平成27年7月1日 海大達第214号
平成27年10月1日 海大達第238号
平成28年4月1日 海大達第33号
平成28年10月1日 海大達第181号
平成29年4月1日 海大達第88号
平成29年7月1日 海大達第194号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年8月1日 海大達第123号
平成30年11月14日 海大達第155号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第76号
令和元年7月1日 海大達第156号
令和2年4月1日 海大達第68号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第76号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号