○国立大学法人北海道大学旅費規則

平成16年4月1日

海大達第122号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の業務のため旅行する役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め、業務の円滑な運営と旅費の適正な支払を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるものとする。

(1) 「役員」とは、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第2条に規定する役員をいう。

(3) 「内国旅行」とは、本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 「外国旅行」とは、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 「出張」とは、役職員が本学の業務のため一時その就業場所(常時就業する場所をいう。以下同じ。)を離れて旅行し、又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(6) 「赴任」とは、新たに採用された役職員(契約職員及び短時間勤務職員を除く。以下本号及び次号において同じ。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から就業場所に旅行し、又は異動(配置換、兼務又は出向をいう。以下本号において同じ。)を命ぜられた役職員がその異動に伴う移転のため旧就業場所から新就業場所に旅行することをいう。

(7) 「帰住」とは、役職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(8) 「扶養親族」とは、内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 「遺族」とは、役職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(10) 「何々地」とは、本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし、「在勤地」という場合には、就業場所から8キロメートル以内の地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し、旅費を支給する。

2 役職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該役職員の遺族に対し旅費を支給する。

(1) 役職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合

(2) 役職員が死亡した場合において、当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合

(3) 役職員が出張又は赴任のための外国旅行中に死亡した場合

3 役職員以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、旅費を支給する。

(1) 本学の依頼に応じ、本学の業務に従事させるため旅行した場合

(2) 本学の負担において旅行させる必要がある場合

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され又は取り消され、あるいは死亡した場合において、当該旅行のため既に支払った金額があるとき又は支払わなければならない金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で別に定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中の交通機関の事故、天災又は宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由で、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、総長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令者は、業務の円滑な遂行を図る必要がある場合で、かつ、予算上旅費の支払が可能である場合に限り、役職員の申請に基づき、旅行命令等を発するものとする。

3 旅行命令者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、役職員の申請に基づき、これを変更するものとする。

4 役職員は、旅費に関する事務を実施するために設置されている入出力装置を電気通信回線で接続した電子情報システム(以下「旅費システム」という。)を使用して旅行を申請するものとし、旅行命令者は、当該申請が第2項の規定に該当する場合には、旅費システムにより旅行命令等を発するものとする。ただし、役職員が、旅費システムを使用して当該旅行を申請するいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅費システムを使用して旅行を申請しなかった場合には、旅行完了後直ちに旅費システムを使用して当該旅行を申請しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(私事居住地等からの旅行)

第6条 旅行命令者は、私事により在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者を、その居住地又は滞在地から直ちに旅行させる場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅行命令等を発しなければならない。

(出張報告)

第7条 職員就業規則第56条第2項(嘱託職員就業規則第22条で準用する場合を含む。)船員就業規則第58条第2項特任教員就業規則第78条第2項契約職員就業規則第76条第2項及び短時間勤務職員就業規則第68条第2項にそれぞれ規定する出張の報告は、旅費システムにより旅行命令者に行うものとする。

(旅費の種類)

第8条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費、滞在費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。ただし、自宅又は親族若しくは知人の住居に宿泊する場合には支給しない。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 旅行雑費は、外国旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 滞在費は、外国から本邦への出張について、本邦に入国する日から本邦を出国する日までの日当及び宿泊料に代え、その日数に応じ一日当たりの定額を限度として支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第3号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

15 内国旅行のうち第25条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第9条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行することができない場合には、その実際の経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第10条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数とする。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(同一地域滞在中の日当等の減額)

第11条 旅行者が同一地域(本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区に存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(日当等の定額が異なる場合)

第12条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅行中における年度の経過等があった場合の区分)

第13条 旅行中における年度の経過等のために鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費システムを使用して旅費を請求するとともに、旅費を支給するため必要な書類を提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その支給に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅行者は、前項の規定による精算の結果返納金があった場合には、当該返納金の請求の日の翌日から起算して2週間以内に、返納しなければならない。

4 第1項に規定する旅費を支給するため必要な書類については、別に定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 役員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行のうち、次に掲げるもの

 片道100キロメートル以上のもの

 片道100キロメートル未満であって、別に定める路線の区間を含むもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員については、上級の運賃

 役員以外の者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員については、上級の運賃

 役員以外の者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 役員が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃及び旅客施設使用料による。

2 総長が特別の運賃を必要とする座席を利用した場合には、前項に規定する旅客運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃を支給することができる。

(車賃)

第18条 車賃の額は、原則として路線バスの実費額による。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額を限度とし、移転の実態により支給する。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上のものについては、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における役職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号イからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第25条 第8条第15項の規定により日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる旅行とする。

(1) 研究林の巡回、作業等に従事するための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とするものとして総長が別に定める旅行

2 前項第1号に掲げる旅行に係る日額旅費の額は、別表第2の定額による。

(在勤地内旅行の旅費)

第26条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、別表第1の日当の定額の3分の1に相当する額の日当。ただし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上にわたる場合には、別表第1の日当の定額の2分の1に相当する額の日当。ただし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料の定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(4) 第27条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第27条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第15条第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた役職員が、役職員のための宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第19条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(遺族に対する旅費)

第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 役職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(経路の一部に本邦が含まれる場合の旅費)

第29条 外国旅行中の経路の一部に本邦が含まれる場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

2 前項本文の場合において、第24条第1項の規定の適用については、外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。

(鉄道賃)

第30条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員については、最上級の運賃

 役員以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第31条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、役員についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、役員以外の者については役員について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、役員についてはその階級内の中級の運賃、役員以外の者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 役員が業務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第32条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 長時間にわたる航空路による旅行として別に定めるもの(以下この条において「特定航空旅行」という。)をする役員については、最上級の運賃

 役員又は特定航空旅行をする役員以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃

 役員以外の者(に該当する者を除く。)については、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員又は特定航空旅行をする役員以外の者については、上級の運賃

 役員以外の者(に該当する者を除く。)については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第33条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。

2 第30条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第3の定額による。

4 第19条第2項及び第3項第20条第2項並びに第21条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(移転料)

第34条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし、2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額による。

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、定額の2分の1に相当する額による。

3 第24条第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による移転料の額の計算について、第22条第2項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。

(扶養親族移転料)

第35条 扶養親族移転料は、赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合に支給する。

2 前項の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額による。

(1) 配偶者については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳以上の子については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

3 第24条第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。

(支度料)

第36条 削除

(旅行雑費)

第37条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、航空券発券手数料、入出国税その他別に定める費用の実費額とする。

(滞在費)

第38条 滞在費の額は、別表第3の額を限度とする。

(死亡手当)

第39条 死亡手当の額は、第3条第2項第3号の規定に該当する場合には512,000円とする。

2 役職員が第3条第2項第3号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額による。

(1) 役職員が出張中に死亡した場合には、第28条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額

(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には、第28条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額

3 第28条第2項の規定は、第3条第2項第3号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第40条 第27条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、外国の在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第15条、第16条又は第18条」とあるのは、「第30条、第31条又は第32条第2項」と読み替える。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第41条 総長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規則による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 総長は、旅行者がこの規則の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難である場合には、当該旅行に必要な旅費を支給することができる。

(雑則)

第42条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第82号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月25日海大達第202号)

この規則は、平成17年7月25日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第61号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第100号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海道大学旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行(ただし、施行の日以後に新たに採用され、又は異動を命ぜられた者に係る赴任を含む。)から適用し、同日前に出発した旅行(ただし、施行の日以後に新たに採用され、又は異動を命ぜられた者に係る赴任を除く。)については、なお従前の例による。

(平成21年12月1日海大達第182号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第49号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海大学旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日海大達第57号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海道大学旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日海大達第78号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海道大学旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第52号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海道大学旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1 内国旅行の旅費(第19条―第23条、第26条、第27条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

役員

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

役員以外の者

2,200円

12,000円

9,800円

2,200円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、別に定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

役職員

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

備考

路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2 研究林の巡回、作業等に従事する者の日額旅費(第25条関係)

区分

日帰りの場合(1日につき)

宿泊する場合(1夜につき)

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

旅行が在勤地内にあっては行程16キロメートル以上

在勤地以外にあっては行程25キロメートル未満の場合又は引き続き8時間以上の場合

旅行が在勤地以外で行程25キロメートル以上の場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

ホテル又は旅館に宿泊する場合

宿泊料を徴収しない場合

宿泊料を徴収する場合

30日未満の期間につき

30日以上60日未満の期間につき

60日以上の期間につき

役職員

300円

450円

600円

2,530円

3,000円

5,620円

5,060円

4,500円

別表第3 外国旅行の旅費(第33条、第34条、第38条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

役員

7,700円

6,600円

5,300円

24,100円

20,100円

16,100円

6,700円

役員以外の者

6,700円

5,700円

4,600円

20,900円

17,400円

14,000円

5,800円

備考

1 指定都市とは、別に定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域、中近東地域及び大洋州地域として別に定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で別に定める地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

2 移転料

区分

鉄道100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満

鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満

鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満

鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満

鉄道20,000キロメートル以上

役職員

141,000円

188,000円

269,000円

338,000円

425,000円

521,000円

575,000円

628,000円

680,000円

734,000円

備考

路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

3 滞在費

滞在日数31日まで(1日につき)

滞在日数32日から61日まで

(1日につき)

滞在日数62日以上(1日につき)

18,000円

16,200円

14,400円

国立大学法人北海道大学旅費規則

平成16年4月1日 海大達第122号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第122号
平成17年4月1日 海大達第82号
平成17年7月25日 海大達第202号
平成18年4月1日 海大達第61号
平成19年4月1日 海大達第100号
平成21年12月1日 海大達第182号
平成25年4月1日 海大達第49号
平成30年4月1日 海大達第57号
平成31年4月1日 海大達第78号
令和3年4月1日 海大達第52号