○国立大学法人北海道大学旅費規程

平成16年4月1日

海大達第123号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学旅費規則(平成16年海大達第122号。以下「旅費規則」という。)第42条の規定に基づき、旅費規則を実施するために必要な事項を定め、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の旅費に関する事務の適正な処理を図ることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 旅費規則第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について旅費規則により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 旅費規則第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費規則により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令権の委任)

第4条 旅費規則第4条第1項の規定により旅行命令等を発する権限(以下「旅行命令権」という。)の委任を受ける者は、企画調整役、事務局の部長、次長、課長及び担当課長、監査室長並びに監事支援室長にあっては事務局長、事務局各部(部長、次長、課長及び担当課長を除く。)にあっては各部長、監査室(監査室長を除く。)にあっては監査室長、監事支援室(監事支援室長を除く。)にあっては監事支援室長、国立大学法人北海道大学予算決算及び経理規程(平成16年海大達第118号)第7条に規定する予算部局(以下「予算部局」という。)にあっては当該予算部局の長とする。

(旅行命令等の発令等)

第5条 総長又は前条の規定により旅行命令権の委任を受けた者(以下「旅行命令者」という。)は、旅行命令等を発し、又は変更する場合には、旅行が旅費規則第9条第10条その他の旅費の計算に関する規定の趣旨に合致して行われるように留意するものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、旅費規則第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、出発箇所又は目的箇所の最寄りの鉄道駅、バス停留所若しくは波止場の間の路程により行うものとする。

2 前項の路程は、鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道運送事業を営む者をいう。以下同じ。)が定める路程、一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める一般旅客自動車運送事業を営む者をいう。)が定める路程、海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程によるものとする。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定を準用する。

(添付書類)

第8条 旅費規則第14条第4項に規定する旅費を支給するため必要な書類は、別表第1に掲げる書類とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第9条 旅費規則第8条に規定する鉄道賃とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条の規定に基づいて、鉄道運送事業者が国土交通大臣の認可又は、同大臣への届出により定める運賃又は料金をいう。

2 旅費規則第15条第1項第2号に規定する急行料金は一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。

3 旅費規則第15条第1項第3号に規定する特別車両料金とは、鉄道事業法第16条の規定に基づいて、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が定めた特別車両の料金をいい、旅客会社等所有の特別車両が旅客会社等以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に、当該鉄道運送事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて国土交通大臣への届出により定める当該特別車両の料金を含むものとする。

4 特別車両料金の額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 旅費規則第15条第2項の規定により急行料金を支給する区間については、急行列車に係る特別車両料金

(2) 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合でその線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給する場合、その線路を利用する区間については、急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金

(3) 前2号に規定する区間を除く区間については、普通列車に係る特別車両料金

5 旅費規則第15条第1項第4号に規定する座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。

(船賃)

第10条 旅費規則第8条に規定する船賃とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条(同法第21条の5の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて、一般旅客定期航路事業者(海上運送法に定める一般旅客定期航路事業の許可を受けた者をいう。)及び旅客不定期航路事業者(海上運送法に定める旅客不定期航路事業の許可を受けた者をいう。)が国土交通大臣の認可又は、同大臣への届出により定める運賃又は料金をいう。

2 旅費規則第16条第1項第5号に規定する特別船室料金の額は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には、指定席に係る特別船室料金とする。

3 旅費規則第16条第1項第6号に規定する座席指定料金には、船室の設備の利用料金は含まないものとする。

(内国旅行における航空賃の支給基準)

第11条 旅費規則第17条に規定する航空賃については、当該旅行における業務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、旅行命令者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。

(内国旅行甲地方の範囲)

第12条 旅費規則別表第1の1の備考に規定する別に定める地域は、別表第2に規定する地域とする。

第3章 外国旅行の旅費

(特定航空旅行)

第13条 旅費規則第32条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として別に定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行

(外国旅行指定都市の範囲)

第14条 旅費規則別表第3の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ボストン、ホノルル、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第15条 旅費規則別表第3の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として別に定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(外国旅行甲地方の範囲)

第16条 旅費規則別表第3の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第14条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域並びに前条第4号に定める地域のうちオーストラリア連邦とする。

第17条 削除

(滞在費)

第18条 旅費規則第38条に規定する滞在費は、外国に居住する研究者を本学に招へいする場合に、その入国の日から帰国の日までの日数に応じ支給することができるものとする。

第4章 雑則

(旅費の調整基準)

第19条 旅費規則第41条の規定による旅費の調整の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本学の経費以外の経費から旅費が支給される場合には、正規の旅費(旅費規則に規定する旅費で旅費規則第41条の規定による調整を行う以前の旅費をいう。以下同じ。)のうち本学の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には、当該旅行の実状に応じ、正規の旅費のうちの鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料又は食卓料の額の全部又は一部を支給しないものとする。

(3) 本学の役職員が、研修、講習その他これらに類する目的のために旅行し、公用の宿泊施設を利用する場合の宿泊料は、旅費規則第20条第1項に規定する宿泊料の定額の10分の3に相当する額を支給する。

(4) 旅行者が旅行中の疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の旅費のうちの所定の日当及び宿泊料を支給する必要がない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(5) 赴任に伴う実際の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その実際の路程に応じた旅費規則別表第1の2の移転料の定額による額を支給するものとする。

(6) 旅費規則第23条に規定する着後手当(扶養親族移転料のうち、着後手当相当分を含む。以下本条において同じ。)は、次のいずれかに該当する場合には、それぞれに規定する額による。

 旅行者が新在勤地に到着後直ちに役職員のための宿舎又は自宅に入る場合には、旅費規則別表第1の日当の定額の2日分及び宿泊料の定額の2夜分に相当する額

 移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、旅費規則別表第1の日当の定額の3日分及び宿泊料の定額の3夜分に相当する額

 移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、旅費規則別表第1の日当の定額の4日分及び宿泊料の定額の4夜分に相当する額

(7) 旅費規則第24条第1項第1号及び第2号の規定により支給する扶養親族移転料のうち、次のいずれかに該当する場合については、それぞれに規定する鉄道賃のうちの特別車両料金、船賃のうちの特別船室料金又は航空賃の額を支給することができるものとする。

 6歳未満の者を3人以上随伴する場合における2人を超える者ごと及び12歳未満6歳以上の者の移転が鉄道旅行又は水路旅行による場合については、その移転の際における役職員相当の特別車両料金又は特別船室料金の額

 12歳未満の者に対する航空賃の額については、その移転の際における役職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額

(8) 旅費規則第32条第1項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が一の旅行区間における所要航空時間が24時間以上の航空旅行をする場合には、当該航空旅行における乗り継ぎ回数及びそれに要する時間を勘案し、直近上位の級の運賃によることができるものとする。

(9) 旅費規則第32条第1項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が赴任する航空旅行において次の各号に掲げる場合は、当該各号に規定するところによることができるものとする。

 携帯手荷物が20キログラムを超えるときは、その超える部分について10キログラムを限度として荷物の超過料金(当該超過料金の額の範囲内で別送手荷物として携帯する場合には当該利用料金の額)を加算した額

 の加算額を勘案すれば直近上位の級の運賃によることが経済的と認められる場合には、当該運賃

(10) 旅費規則第35条第2項第3号の規定により支給する扶養親族移転料のうち、航空賃又は旅行雑費については、その移転の際における役職員相当の航空賃又は旅行雑費の額を限度として、現に支払った額を支給することができる。

(11) 前各号に掲げるもののほか、総長が特に必要と認めた場合には、旅費の調整を行うことができる。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第83号)

この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第3の規定は、平成16年10月28日から適用する。

(平成17年7月25日海大達第203号)

この規程は、平成17年7月25日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第62号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日海大達第160号)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海道大学旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日海大達第101号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海道大学旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行(ただし、施行の日以後に新たに採用され、又は異動を命ぜられた者に係る赴任を含む。)から適用し、同日前に出発した旅行(ただし、施行の日以後に新たに採用され、又は異動を命ぜられた者に係る赴任を除く。)については、なお従前の例による。

(平成21年12月1日海大達第183号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海道大学旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日海大達第50号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海道大学旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第90号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日海大達第178号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日海大達第58号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海道大学旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年5月11日海大達第91号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第79号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海道大学旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年10月1日海大達第135号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第53号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人北海道大学旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和4年1月1日海大達第9号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第75号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1 旅費規則第16条第1項第4号に規定する寝台料金、旅費規則第30条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、旅費規則第31条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は旅費規則第32条第1項第4号に規定する運賃

業務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

2 旅費規則第17条に規定する航空賃又は旅費規則第32条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

3 旅費規則第19条第2項(旅費規則第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は旅費規則第20条第2項(旅費規則第33条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

4 旅費規則第21条又は旅費規則第33条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

5 旅費規則第22条又は旅費規則第34条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類の外、旅費規則第22条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可を証明するに足る書類

6 旅費規則第24条又は旅費規則第35条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類の外、扶養親族に関わる1から6に掲げる書類

7 旅費規則第27条第1項第2号(旅費規則第40条において準用する場合を含む。)に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

8 旅費規則第28条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であることを証明する書類

9 旅費規則第30条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、旅費規則第31条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は旅費規則第32条第1項第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

10 旅費規則第37条に規定する旅行雑費

その支払を証明するに足る書類

11 旅費規則第26条第3号に規定する宿泊料

業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

12 旅費規則第26条第4号に規定する船賃、車賃

6に掲げる書類

13 旅費規則第28条に規定する旅費又は旅費規則第39条に規定する死亡手当

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

14 旅費規則第3条第4項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

15 旅費規則第3条第5項に規定する旅費

交通機関の事故、天災又は宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2(第12条関係)

都道府県名

支給地域

北海道

札幌市

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区

神奈川県

横浜市、川崎市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市、堺市

兵庫県

神戸市

広島県

広島市

福岡県

福岡市

国立大学法人北海道大学旅費規程

平成16年4月1日 海大達第123号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第123号
平成17年4月1日 海大達第83号
平成17年7月25日 海大達第203号
平成18年4月1日 海大達第62号
平成18年9月22日 海大達第160号
平成19年4月1日 海大達第101号
平成21年12月1日 海大達第183号
平成25年4月1日 海大達第50号
平成29年4月1日 海大達第90号
平成29年5月22日 海大達第178号
平成30年4月1日 海大達第58号
平成30年5月11日 海大達第91号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第79号
令和2年10月1日 海大達第135号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年4月1日 海大達第53号
令和4年1月1日 海大達第9号
令和6年4月1日 海大達第75号