○国立大学法人北海道大学宿舎貸与規則

平成16年4月1日

海大達第124号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が設置する宿舎の貸与並びに維持及び管理に関する基本的事項を定め、その適正化を図ることにより、役員及び職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本学の業務の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員 次に掲げる者をいう。

 国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則(平成16年海大達第89号)第2条第1号から第3号までに定める職員(同規則第2条第1号に定める職員のうち、契約職員就業規則第7条に規定する年齢に達した日以後に労働契約の期間が満了したことにより大学を退職し、引き続き同規則第7条の2の規定により再雇用された職員にあっては、別に定める職員)

(2) 宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附属する設備その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(3) 就業場所 常時就業する場所をいう。

(4) 駐車場 宿舎の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)及び被貸与者の宿舎に同居することを認められた者(以下「同居者」という。)が使用する自動車の保管のために宿舎内に設けられた施設をいう。

(5) 共同施設 宿舎内に設けられた、共同浴場、共同の洗濯場及び物干場、共同物置、共同の自転車置場、集会場、児童公園等をいう。

(宿舎の種類)

第3条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。

(貸与等の責任者)

第4条 宿舎の貸与並びに維持及び管理は総長が行う。

2 必要があると認めるときは、本学所属職員に、宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任し、又は補助させることができる。

第2章 宿舎の貸与

(無料宿舎)

第5条 無料宿舎は、へき地にある就業場所に勤務する職員で別に定める者のうち、総長が認めた者に、無料で貸与する。

2 無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

(有料宿舎)

第6条 有料宿舎(駐車場を含む。)は、次に掲げる場合において、無料宿舎の貸与を受ける者以外の役職員に有料で貸与することができる。

(1) 役職員の職務に関連して本学の業務の運営に必要と認められる場合

(2) 役職員の就業場所の所在する地域における住宅不足により本学の業務の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合

(無料宿舎を貸与する者の選定)

第7条 一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が2人以上存する場合においては、総長は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められる者に当該宿舎を貸与するものとする。

(有料宿舎を貸与する者の選定)

第8条 有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては、総長は、本学の業務の円滑な運営の必要に基づき公平に行うものとする。

(有料宿舎の使用料)

第9条 有料宿舎の使用料(駐車場に係る使用料を含む。以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、別に定める算定方法により、各宿舎につき総長が決定する。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。

3 宿舎使用料は、有料宿舎の貸与を受けた者の報酬又は給与支給日に徴収するものとする。

4 有料宿舎の貸与を受けた者が第10条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第3項の規定による明渡期日までの期間の宿舎料を、毎月その月末までに、本学に払い込まなければならない。

5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

(宿舎の明渡等)

第10条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、総長の承認を受けて、その該当することとなった日から、無料宿舎にあっては2月、有料宿舎にあっては6月の範囲内において総長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 役職員でなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 出向、配置換、就業場所の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 当該宿舎について本学の業務の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡を請求されたとき。

(5) 本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡を請求されたとき。

2 総長は、前項第5号により宿舎の被貸与者に退去を請求するときは、退去すべき6カ月以前に書面にて通知するものとする。

3 有料宿舎の被貸与者は、総長が、第13条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明渡さなければならない。

4 被貸与者が第1項及び前項の規定に違反して宿舎を明渡さないときは、その者は、別に定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合にあっては、これらを有料宿舎であるとみなして前条第1項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額をこえることができない。

5 前条第5項の規定は、前項の規定により同居者が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

第3章 宿舎の維持及び管理

(被貸与者に対する監督)

第11条 総長は、被貸与者及び同居者がこの規則に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図るものとする。

(被貸与者の費用負担)

第12条 次に掲げる費用は、被貸与者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、電話並びにその他居住に要する設備等の使用料

(2) 汚物並びに塵芥の処理及び保健衛生に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 樹木の手入れ及び除草・除雪に要する費用

(5) 前号に掲げるもののほか、被貸与者が通常負担しなければならない修繕等に要する費用

(宿舎の使用上の義務)

第13条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき総長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、宿舎が滅失し、又は損傷し、若しくは汚損したときは、ただちに総長に届け出なければならない。

4 前項の場合において、当該宿舎の滅失又は損傷、若しくは汚損が被貸与者の責に帰すべき事由によるものであるときは、被貸与者は遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

5 第9条第5項の規定は、同居者の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

6 宿舎の維持管理の必要に基づき、本学において宿舎の内外を調査するときは、被貸与者は正当な事由なくこれを拒んではならない。

7 被貸与者は、宿舎の維持管理に必要な業務に協力しなければならない。

8 被貸与者は、宿舎の使用についての指示に反してはならない。

9 その他、被貸与者は、宿舎貸与承認書に記載の貸与の条件に定めるところにより、宿舎を使用しなければならない。

(宿舎の修繕費)

第14条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微であるときは、この限りでない。

第4章 雑則

(宿舎の現況に関する記録)

第15条 総長は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておくものとする。

(災害等の防止)

第16条 災害及び危険防止のため緊急の必要があると認められるときは、宿舎の事務を担当する職員は、宿舎内に立ち入り当該防止のため必要な措置をとることができる。

(施行に関する細目)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(宿舎の無償使用)

第2条 本学は、本学の成立の際現に国及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学が出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、当該国等の職員の住居の用に供するため、当該国等に無償で使用させることができる。

2 本学は、本学の成立の際現に他の国立大学又は国立高等専門学校(以下「国立大学等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学が出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、当該国立大学等の職員の住居の用に供するため、当該国立大学等に無償で使用させることができる。

(平成17年4月1日海大達第84号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第63号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第103号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第91号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第82号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学宿舎貸与規則

平成16年4月1日 海大達第124号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第124号
平成17年4月1日 海大達第84号
平成18年4月1日 海大達第63号
平成19年4月1日 海大達第103号
平成23年4月1日 海大達第91号
平成30年4月1日 海大達第82号