○国立大学法人北海道大学職員出向規程

平成16年4月1日

海大達第94号

(定義)

第2条 この規程で出向とは、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の命により、職員として本学に在籍したまま、本学以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)で勤務することをいう。

2 この規程で出向者とは、本学の命により、職員として本学に在籍したまま、出向先で勤務する職員をいう。

(出向先)

第3条 職員の出向先は、次の各号に掲げる機関とする。

(1) 国立大学法人北海道教育大学

(2) 国立大学法人室蘭工業大学

(3) 国立大学法人北海道国立大学機構

(4) 国立大学法人旭川医科大学

(5) 独立行政法人国立高等専門学校機構函館工業高等専門学校

(6) 独立行政法人国立高等専門学校機構苫小牧工業高等専門学校

(7) 独立行政法人国立高等専門学校機構釧路工業高等専門学校

(8) 独立行政法人国立高等専門学校機構旭川工業高等専門学校

(9) 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大雪青少年交流の家

(10) 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立日高青少年自然の家

(11) 放送大学北海道学習センター

(12) 独立行政法人日本学生支援機構北海道支部

2 本学は、職員の同意を得たうえで、前項に掲げる機関以外の機関に出向を命ずることがある。

(労働条件等の説明)

第4条 本学は、職員に出向を命ずる場合には、当該職員に対し、出向先、出向期間、出向先の担当業務及び労働条件等を説明するものとする。

(出向者の所属等)

第5条 出向者の出向期間中の所属は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国立大学法人北海道大学職員の職群分類に関する基準(平成16年4月1日総長裁定)別表の職群欄に定める一般職に属する職員は、総務企画部人事課とする。

(2) 前号以外の職員は、出向時に所属していた組織とする。

2 出向期間中の職員は、職員就業規則第15条第1項第6号及び船員就業規則第16条第1項第6号の規定に基づき休職とする。

(出向期間)

第6条 出向者の出向期間は、3年以内とし、個々の出向者ごとに定めるものとする。

2 前項で定めた出向期間は、業務の必要性等により、延長又は短縮することがある。

(勤続年数)

第7条 前条の出向期間は、本学の勤続年数に通算する。

(労働条件)

第8条 出向者の出向先における服務規律、労働時間、休日及び休暇その他の労働条件は、本学が特に定めた事項以外は出向先の規定を適用する。

(給与)

第9条 出向者の給与は、原則として国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)に基づき出向先が支給する。

(共済組合等)

第10条 出向者の共済組合、雇用保険は、原則出向先で加入する。

2 出向者の労災保険は、出向先で適用する。

(宿舎及び福利厚生施設)

第11条 出向者は、本学の保有する宿舎及び福利厚生施設を利用することができる。

(健康及び安全管理)

第12条 出向者の健康及び安全管理は、出向先が行う。

(懲戒)

第13条 出向者の懲戒は、本学と出向先で協議のうえ、いずれか一方において、それぞれに定めるところにより行う。ただし、懲戒事由が解雇に該当する場合は、職員就業規則第43条及び船員就業規則第44条の規定に基づき本学が行う。

(復帰)

第14条 本学は、出向者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本学に復帰させる。

(1) 出向期間が満了した場合

(2) 出向期間中に本学を退職する場合

(3) 出向先の規定による解雇の事由に該当した場合

(4) その他本学が特に必要と認めた場合

(転籍)

第15条 本学は、出向者が出向先への転籍を申し出た場合には、本学と出向先で協議のうえ転籍を認めることがある。

(出向及び復帰時の旅費)

第16条 出向者の出向時及び本学への復帰時の旅費は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 出向先へ赴任するときの旅費は、出向先の規定に基づき出向先が支給する。

(2) 本学へ復帰するときの旅費は、国立大学法人北海道大学旅費規則(平成16年海大達第122号)に基づき本学が支給する。ただし、出向期間中に職員就業規則第18条第1項第2号及び船員就業規則第19条第1項第2号の規定に基づき本学を退職する場合は、支給しない。

(その他)

第17条 その他この規程によりがたい場合は、その都度本学と出向先で協議のうえ決定する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第127号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年8月5日海大達第131号)

この規程は、令和4年8月5日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人北海道大学職員出向規程

平成16年4月1日 海大達第94号

(令和4年8月5日施行)