○北海道大学医学部医学科会議内規

平成15年9月18日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院医学研究院・大学院医学院・医学部組織運営内規第24条第2項の規定に基づき、北海道大学医学部医学科会議(以下「医学科会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 医学科会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医学部医学科(次条において「医学科」という。)を担当する大学院医学研究院及び北海道大学病院(次条において「病院」という。)の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)

(2) 北海道大学病院長

(3) 医学研究科を出身部局とし、かつ、教授の職務の一部を付加された副学長を兼務する理事

(審議事項)

第3条 医学科会議は、医学科及び病院に関する事項で、北海道大学医学部教授会内規(平成12年3月16日制定)第3条第3項の規定により医学部教授会から付託された事項(病院の人事に関する事項にあっては、医学科を担当する者に限る。次項において同じ。)を審議する。

(招集及び議長)

第4条 医学科長(以下「学科長」という。)は、医学科会議を招集し、その議長となる。

2 学科長に事故があるときは、あらかじめ学科長の指名した構成員がその職務を代行する。

3 学科長は、各月の第2木曜日並びに5月、8月、11月及び2月の第4木曜日に医学科会議を招集するものとする。ただし、学科長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集し、又は招集日を変更することがある。

4 学科長は、医学科会議を招集するときは、招集しようとする日の前日までに審議事項、日時及び場所を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(定足数及び議決)

第5条 医学科会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 外国出張及び休職期間中の構成員は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 医学科会議の議決は、特に定めのあるものを除き、出席した構成員の過半数をもって決する。

(医学科会議の非公開)

第6条 医学科会議は、原則として非公開とする。

(構成員以外の者の出席)

第7条 医学科会議が必要と認めたときは、医学科会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成及びその取扱い)

第8条 学科長は、医学科会議の議事について議事録を作成し、これを保管するものとする。

2 議事録は、構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし、学科長が必要と認めたときは、この限りでない。

(庶務)

第9条 医学科会議の庶務は、医学系事務部総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、医学科会議の運営に関し必要な事項は、医学科会議が定める。

この内規は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この内規は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この内規は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年11月11日)

この内規は、令和3年11月16日から施行する。

北海道大学医学部医学科会議内規

平成15年9月18日 制定

(令和3年11月16日施行)

体系情報
第10編 部/第6章 医学部
沿革情報
平成15年9月18日 制定
平成18年4月1日 制定
平成20年4月1日 制定
平成21年4月1日 制定
平成23年4月1日 制定
平成25年4月1日 制定
平成27年4月1日 制定
平成28年4月1日 制定
平成29年4月1日 制定
令和3年11月11日 制定