○北海道大学大学院における長期履修の取扱いに関する内規

平成15年12月17日

総長裁定

(趣旨)

第1条 北海道大学大学院(以下「本学大学院」という。)における北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「大学院通則」という。)第4条の2に規定する長期履修の取扱いに関しては、大学院通則に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。

(長期履修の対象者)

第2条 本学大学院において、長期履修を認めることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 官公庁、企業等に在職している者(給与の支給を受け、職務を免除されている者を除く。)又は自ら事業を行っている者等フルタイムの職業に就いている者

(2) アルバイト、パートタイム等の職業に就いている者で、研究科、学院及び教育部(以下「研究科等」という。)において、その負担により修学に重大な影響があると認めたもの

(3) 研究科等において、育児、親族の介護等前2号に準ずる負担により、修学に重大な影響があると認めた者

(4) 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由その他の障害を有している者で、研究科等において、その障害により長期にわたり修学に重大な影響があると認めたもの

(長期履修期間)

第3条 大学院通則第4条の2第2項に定める期間(以下「長期履修期間」という。)は、年を単位として認めるものとする。

(長期履修の手続等)

第4条 本学大学院に入学を志願する者で長期履修を希望する者は、原則として、入学願書提出時に長期履修を申し出なければならない。

2 本学大学院に在学する者(最終年次に在学する者を除く。)で長期履修を希望する者は、研究科等において定める期日に長期履修を申し出なければならない。

3 前2項の申し出は、別に定める長期履修の申請書及び履修計画書に長期履修が必要であることを証明する書類等を添えて提出しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により長期履修の申し出があったときは、研究科等において、教授会等の議を経るなど、個別の審査を行うものとする。

(長期履修期間の短縮又は延長)

第5条 研究科等において必要と認めるときは、長期履修期間の短縮又は延長を、在学する課程において1回に限り認めることができる。

2 前項の規定により長期履修期間の短縮又は延長を認める場合の期間については、第3条の規定を準用する。この場合において、長期履修期間の短縮を認めることのできる期間は、大学院通則第4条に定める標準修業年限に1年を加えた期間までとする。

3 第1項の規定により長期履修期間の1年短縮を希望する者は、長期履修期間の終了する日の2年前(博士後期課程において長期履修期間の2年短縮を希望する者は、3年前)までに、当該長期履修期間の短縮に係る理由書に短縮が必要であることを証明する書類等を添えて申し出なければならない。

4 第1項の規定により長期履修期間の延長を希望する者は、長期履修期間の終了する日の1年前までに、当該長期履修期間の延長に係る理由書に延長が必要であることを証明する書類等を添えて申し出なければならない。

(長期履修学生の修了の時期)

第6条 長期履修期間の最終年次に在学する学生の修了の時期は、第3条及び第5条第2項の規定にかかわらず、4月に入学した者については、北海道大学学位規程の運用に関する細則(平成4年3月18日総長制定)第2条第1項第3号から第5号まで、10月に入学した者については、同項第1号、第3号及び第5号に定める学位記を授与する日とすることができる。

(授業料)

第7条 長期履修に係る授業料の額については、別に定める。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか、長期履修の取扱いに関し必要な事項は、教務委員会の議を経て、総長が別に定める。

この内規は、平成15年12月17日から施行する。

(平成17年4月1日)

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

北海道大学大学院における長期履修の取扱いに関する内規

平成15年12月17日 総長裁定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
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