○北海道大学大学院通則

昭和29年3月17日

海大達第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 北海道大学(以下「本学」という。)の大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

(研究科、学院、研究院、教育部、連携研究部及び専攻)

第2条 大学院に、研究科、学院、研究院、教育部及び連携研究部を置き、研究科、学院及び教育部(以下「研究科等」という。)にそれぞれ専攻を置く。

2 研究科等及びそれぞれに置かれる専攻は、次のとおりとする。

法学研究科

法学政治学専攻

法律実務専攻

水産科学院

海洋生物資源科学専攻

海洋応用生命科学専攻

環境科学院

環境起学専攻

地球圏科学専攻

生物圏科学専攻

環境物質科学専攻

理学院

数学専攻

物性物理学専攻

宇宙理学専攻

自然史科学専攻

農学院

農学専攻

生命科学院

生命科学専攻

臨床薬学専攻

ソフトマター専攻

教育学院

教育学専攻

国際広報メディア・観光学院

国際広報メディア・観光学専攻

保健科学院

保健科学専攻

工学院

応用物理学専攻

材料科学専攻

機械宇宙工学専攻

人間機械システムデザイン専攻

エネルギー環境システム専攻

量子理工学専攻

環境フィールド工学専攻

北方圏環境政策工学専攻

建築都市空間デザイン専攻

空間性能システム専攻

環境創生工学専攻

環境循環システム専攻

共同資源工学専攻

総合化学院

総合化学専攻

経済学院

現代経済経営専攻

会計情報専攻

医学院

医科学専攻

医学専攻

歯学院

口腔医学専攻

獣医学院

獣医学専攻

医理工学院

医理工学専攻

国際感染症学院

感染症学専攻

国際食資源学院

国際食資源学専攻

文学院

人文学専攻

人間科学専攻

情報科学院

情報科学専攻

公共政策学教育部

公共政策学専攻

3 第1項に規定する研究院及び研究部は、次のとおりとする。

水産科学研究院

地球環境科学研究院

理学研究院

薬学研究院

農学研究院

先端生命科学研究院

教育学研究院

メディア・コミュニケーション研究院

保健科学研究院

工学研究院

経済学研究院

医学研究院

歯学研究院

獣医学研究院

文学研究院

情報科学研究院

公共政策学連携研究部

(課程)

第3条 各研究科及び学院の課程は、博士課程とする。ただし、法学研究科法律実務専攻及び経済学院会計情報専攻の課程は専門職学位課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とし、工学院共同資源工学専攻及び医学院医科学専攻は修士課程とする。

2 前条第2項に規定する公共政策学教育部公共政策学専攻の課程は、専門職学位課程とする。

3 第1項ただし書に規定する専門職学位課程を置く専攻及び前項に規定する公共政策学教育部は、専門職大学院(学校教育法第99条第2項の専門職大学院をいう。以下同じ。)とする。

4 第1項ただし書に規定する法学研究科法律実務専攻の専門職学位課程は、法科大学院の課程(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程をいう。以下同じ。)とし、当該専攻は法科大学院とする。

5 前条第2項に規定する工学院共同資源工学専攻の課程は、共同教育課程(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第31条第1項に規定する共同教育課程をいう。)とし、当該専攻は本学及び九州大学が共同して教育課程を編成するものとする。

第3条の2 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

2 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

3 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

4 法科大学院の課程は、専門職学位課程のうち、専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものをいう。

(標準修業年限等)

第4条 博士課程の標準修業年限は、5年とする。ただし、生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院及び国際感染症学院の博士課程にあっては、4年とする。

2 修士課程の標準修業年限は、2年とする。

3 前項の規定にかかわらず、修士課程の標準修業年限は、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合には、研究科又は学院の定めるところにより、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満とすることができる。

4 博士課程(生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院及び国際感染症学院の博士課程を除く。)は、これを前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し、前期2年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。

5 前項の前期2年の課程は修士課程といい、後期3年の課程は博士後期課程という。

6 専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、法科大学院の課程にあっては、3年とする。

7 前項本文の規定にかかわらず、経済学院会計情報専攻及び公共政策学教育部公共政策学専攻の標準修業年限は、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合には、当該学院等の定めるところにより、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、1年以上2年未満の期間とすることができる。

8 修士課程にあっては4年(第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満の期間と定めた場合にあっては、当該標準修業年限の2倍に相当する年数)、博士後期課程にあっては6年、生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院及び国際感染症学院の博士課程にあっては8年、専門職学位課程にあっては4年(前項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満の期間と定めた場合にあっては当該標準修業年限の2倍に相当する年数、法科大学院の課程にあっては6年)を超えて在学することができない。

(長期履修)

第4条の2 研究科(法科大学院を除く。)、学院及び教育部において、学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限(前条第3項及び第7項に規定する標準修業年限を除く。)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 前項の規定により長期履修を認めることのできる期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 修士課程 4年以内

(2) 博士後期課程並びに生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院及び国際感染症学院の博士課程 6年以内

(3) 専門職学位課程 4年以内

3 第1項の規定により長期履修を認められた者のうち、修士課程及び専門職学位課程の学生にあっては、前条第8項本文の規定にかかわらず、長期履修を認められた期間に2年を加えた期間を超えて在学することができない。

4 前3項に定めるもののほか、長期履修の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から9月30日まで

第2学期 10月1日から翌年3月31日まで

2 研究科等において必要と認めるときは、前項に定める各学期の開始日及び終了日を変更することができる。

3 研究科等において必要と認めるときは、第1項に定める各学期を分けて、授業を行う期間を定めることができる。

(休業日)

第7条 授業を行わない日(以下この条において「休業日」という。)は、次のとおりとする。

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

春季休業日

夏季休業日

冬季休業日

2 春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日は、研究科等において別に定める。

3 前2項に定めるもののほか、臨時の休業日は、その都度総長が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、研究科等において必要と認めるときは、休業日に授業を行うことができる。

(収容定員)

第8条 研究科等の収容定員は、別表のとおりとする。

第2章 入学、再入学、転学、転科、転専攻及び留学

(入学等の時期)

第9条 入学、再入学、転学、転科(学院又は教育部への所属の変更を含む。以下同じ。)及び転専攻の時期は、4月とする。ただし、研究科等が必要と認めたときは、10月とすることができる。

(入学資格)

第10条 修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、所定の選考に合格し、当該研究科等の教授会の議を経て、総長が許可した者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により、学士の学位を授与された者

(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。第11条第5号において同じ。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程若しくは我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、本学の大学院において、本学における所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者

(10) 本学の大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、所定の選考に合格し、当該研究科等の教授会の議を経て、総長が許可した者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第3項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 外国の大学において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、第22条第2項に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 本学の大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

第11条 生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院及び国際感染症学院の博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、所定の選考に合格し、当該研究科等の教授会の議を経て、総長が許可した者とする。

(1) 大学における医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学を履修する課程を卒業した者

(2) 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、獣医学又は薬学)を修了した者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、獣医学又は薬学)を修了した者

(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、獣医学又は薬学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(5) 外国の大学その他の外国の学校において、修業年限が5年以上である医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 大学(医学、歯学、獣医学又は修業年限6年の薬学を履修する課程に限る。)に4年以上在学し、又は外国において学校教育における16年の課程(医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程を含むものに限る。)、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程を含むものに限る。)若しくは我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程を含むものに限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、本学の大学院において、本学における所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者

(8) 本学の大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(出願手続)

第12条 入学、再入学又は転学を志願する者は、所定の期日までに、別に定める書類に第33条第1項第1号に規定する検定料を添えて当該研究科等の長に提出しなければならない。

2 転科又は転専攻を志願する者は、所定の期日までに、別に定める書類を当該研究科等の長に提出しなければならない。

(再入学及び転学)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者については、研究科等において選考し、当該研究科等の教授会の議を経て、総長が再入学又は転学を許可することができる。

(1) 本学大学院の中途退学者で再び同一の課程(改組等により当該課程に入学することができない場合は、相当の研究科等が提示する課程)に入学を志願する者

(2) 他の大学の大学院又は国際連合大学の学生で所属の研究科等の長又は大学長の許可証を添え本学の大学院に転学を志願する者

(転科及び転専攻)

第13条の2 次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、欠員のあるときに限り、研究科等において選考の上、研究科等の長が転科又は転専攻を許可することができる。

(1) 本学大学院の学生で課程の中途において当該研究科等の長の許可証を添え他の研究科等に所属を変更することを志願する者

(2) 本学大学院の学生で課程の中途において指導教員の許可証を添え所属する研究科又は学院の他の専攻に所属を変更することを志願する者

(再入学等における既修得単位等)

第13条の3 前2条の規定により、再入学、転学、転科又は転専攻を許可された者の本学若しくは他の大学の大学院又は国際連合大学において履修した授業科目について修得した単位及び在学期間は、その一部又は全部を当該研究科等の教授会(教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を含む。以下同じ。)の議を経て通算することができる。

(留学)

第14条 学生が、第24条第1項の規定により外国の大学の大学院に、又は同条第4項の規定により外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学しようとするときは、研究科等の長に願い出て、その許可を受けなければならない。

2 留学期間は、修業年限に算入する。

第3章 休学、退学及び除籍

(休学)

第15条 学生が疾病その他の事由により2月以上修学できないときは、休学願に、疾病の場合は医師の診断書を、その他の事由の場合は詳細な事由書を添えて当該研究科等の長に提出し、その許可を得て、当該学年の終わりまで休学することができる。

第16条 疾病その他の事由により、修学が不適当と認められる者に対しては、当該研究科等の長は、休学を命ずることがある。

(復学)

第17条 休学している学生が、休学期間中にその事由が消滅したときは、復学願に医師の診断書又は詳細な事由書を添えて当該研究科等の長に提出し、その許可を得て復学することができる。

(休学期間)

第17条の2 休学期間は、修士課程にあっては2年(第4条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満の期間と定めた場合にあっては、当該標準修業年限と同一の期間)、博士後期課程にあっては3年、生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院及び国際感染症学院の博士課程にあっては4年、専門職学位課程にあっては2年(第4条第7項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満の期間と定めた場合にあっては当該標準修業年限と同一の期間、法科大学院の課程にあっては3年)を超えることができない。

(休学期間の取扱い)

第18条 休学期間は、在学期間に算入しない。

(退学)

第19条 学生が疾病その他の事由により退学しようとするときは、詳細な事由を記した退学願を当該研究科等の長に提出し、その許可を受けなければならない。

(除籍)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該研究科等の教授会の議を経て、総長が除籍する。

(1) 第4条第8項及び第4条の2第3項に規定する在学年限を超えたとき。

(2) 欠席が長期にわたるとき、又は成業の見込みがないとき。

(3) 第28条の2第5項又は第7項の規定により納付すべき入学料を納付しないとき。

(4) 授業料の納付を怠り督促を受け、なお納付しないとき。

第4章 教育課程、授業科目、修了要件及び履修方法

(教育課程の編成方針)

第21条 大学院(専門職大学院を除く。以下この条、第22条第5項第39条及び第42条第1項において同じ。)は、当該大学院、研究科等又は専攻ごとに、その教育上の目的を踏まえて定める修了の認定に関する方針並びに教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

3 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

(専門職大学院の教育課程の編成方針)

第21条の2 専門職大学院は、当該専門職大学院、研究科等又は専攻ごとに、その教育上の目的を踏まえて定める修了の認定に関する方針並びに教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2 専門職大学院は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。

3 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。

4 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

5 専門職大学院においては、第21条の8第2項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。

(教育課程連携協議会)

第21条の3 専門職大学院に、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を置く。

2 教育課程連携協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(博士課程教育リーディングプログラム)

第21条の4 大学院に、文部科学省が所管する博士課程教育リーディングプログラムにより採択された次の学位プログラム(次項において「リーディングプログラム」という。)を置く。

One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム

物質科学フロンティアを開拓するAmbitiousリーダー育成プログラム

2 リーディングプログラムに関し必要な事項は、別に定める。

(インテグレイテッドサイエンスプログラム)

第21条の5 大学院に、第47条に規定する外国人留学生のための教育プログラムとして、インテグレイテッドサイエンスプログラムを置く。

2 インテグレイテッドサイエンスプログラムに関し必要な事項は、別に定める。

(卓越大学院プログラム)

第21条の6 大学院に、文部科学省が所管する卓越大学院プログラムにより採択された次の学位プログラム(次項において「卓越大学院プログラム」という。)を置く。

One Healthフロンティア卓越大学院プログラム

2 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

(教育課程の編成方法)

第21条の7 研究科等の授業科目並びに授業科目の単位数及び履修方法は、各研究科等の定めるところによる。

2 前項の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で各研究科等が定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で各研究科等が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、各研究科等が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。

(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して各研究科等が定める時間の授業をもって1単位とする。

3 前項の規定にかかわらず、修了論文、修了研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(授業の方法)

第21条の8 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

(大学院共通授業科目)

第21条の9 大学院に、第21条の7第1項に定める授業科目のほか、複数の研究科等の学生を対象とした授業科目(以下「共通授業科目」という。)を開講する。

2 共通授業科目のうち別に定める科目は、第21条の7第1項に定める授業科目とすることができる。

3 研究科等において、教育上有益と認めるときは、当該研究科等の授業科目に含まれない共通授業科目を指定して履修させ、修士課程、博士課程又は専門職学位課程の単位とすることができる。

4 前項に定めるもののほか、共通授業科目に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

(単位の授与)

第21条の10 研究科等は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、研究科及び学院(専門職大学院を除く。第24条第4項及び第5項において同じ。)の修了論文、修了研究等の授業科目については、研究科又は学院の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。

(成績評価基準等の明示等)

第21条の11 研究科及び学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 研究科及び学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第21条の12 研究科及び学院は、当該研究科及び学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(修了要件)

第22条 修士課程の修了要件は、大学院に2年(2年以外の標準修業年限を定める専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該研究科等の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 修士課程(工学院共同資源工学専攻及び医学院医科学専攻の修士課程を除く。以下この項において同じ。)の修了要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前項に規定する研究科等の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することに代えて、研究科等が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該修士課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該修士課程において修得すべきものについての審査

3 博士課程(生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院及び国際感染症学院の博士課程を除く。)の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該研究科等の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

4 第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

5 前2項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院に3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、必要な研究指導を受けた上、当該研究科等の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(大学院設置基準第3条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び専門職大学院設置基準第3条第1項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間とし、大学院設置基準第16条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。

第23条 生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院及び国際感染症学院の博士課程の修了要件は、大学院に4年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。

第23条の2 専門職学位課程の修了要件は、専門職大学院に2年以上在学し、所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得することとする。

2 前項の規定にかかわらず、法科大学院の課程の修了要件は、法科大学院に3年以上在学し、所定の授業科目を履修し、95単位以上を修得することとする。

(専門職大学院における授業方法等の明示等)

第23条の3 専門職大学院を置く研究科等は、専門職学位課程に在学する学生(以下この条において「専門職学位課程学生」という。)に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 専門職大学院を置く研究科等は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、専門職学位課程学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

3 専門職大学院を置く研究科等は、当該研究科等の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

4 専門職大学院を置く研究科等は、専門職学位課程学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、専門職学位課程学生が1年間又は1学期間に履修登録することができる授業科目の単位数の上限を定めるものとする。

(他の研究科等における授業科目の履修)

第23条の4 研究科等において教育上有益と認めるときは、所定の手続きを経て、他の専攻若しくは他の研究科等の専攻の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目を指定して履修させ、修士課程、博士課程又は専門職学位課程の単位とすることができる。

2 前項の規定による手続その他の取扱いについては、各研究科等の定めるところによる。

(博士論文の試験)

第23条の5 第22条第3項及び第5項並びに第23条の試験は、論文を中心として、これに関連ある授業科目について行う。

(学位論文の提出期日)

第23条の6 学位論文の提出期日は、各研究科又は学院の定めるところによる。

(他の大学の大学院等における授業科目の履修等)

第24条 研究科等において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修することを認めることができる。

2 前項の規定の実施に当たっては、当該他の大学との間において、履修できる授業科目の範囲等必要な事項について協議するものとする。

3 第1項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士課程にあっては15単位を、専門職学位課程にあっては第23条の2第1項の規定による単位数の2分の1(法科大学院の課程にあっては32単位)を超えない範囲において、当該研究科等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

4 研究科及び学院において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等とあらかじめ協議の上、学生が、当該他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

5 研究科及び学院において教育上有益と認めるときは、学生が、他の専攻又は他の研究科若しくは学院において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(休学期間中の他の大学の大学院における単位等)

第24条の2 研究科等において教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、当該研究科等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、前条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士課程にあっては15単位、専門職学位課程にあっては第23条の2第1項に規定する単位数の2分の1(法科大学院の課程にあっては32単位)を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第24条の3 研究科等において教育上有益と認めるときは、新たに本学大学院の第1年次に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に規定する科目等履修生(第36条において単に「科目等履修生」という。)として履修した授業科目について修得した単位を含む。次項において同じ。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、修士課程及び博士課程にあっては当該研究科等において修得した単位以外のものについては15単位、専門職学位課程(法科大学院の課程を除く。)にあっては当該研究科等において修得した単位以外のものについては第23条の2第1項の規定による単位数の2分の1、法科大学院の課程にあっては当該課程において修得した単位を含めて32単位を超えない範囲において、当該研究科等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、専門職大学院設置基準第20条の7第6号に規定する認定連携法曹基礎課程(本学の法科大学院以外の法科大学院のみと専門職大学院設置基準第20条の7第6号に規定する認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。)を修了して法科大学院の課程に入学した者及びこれらの者と同等の学識を有すると法科大学院が認める者(次項及び次条第2項において「認定連携法曹基礎課程修了者等」という。)が、その入学前に専門職大学院設置基準第20条の7第6号に規定する認定連携法科大学院(次項において単に「認定連携法科大学院」という。)において履修した授業科目について修得した単位については、42単位を超えない範囲において、法科大学院の課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第24条第3項及び前条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士課程にあっては20単位、専門職学位課程(法科大学院の課程を除く。)にあっては第23条の2第1項の規定による単位数の2分の1、法科大学院の課程にあっては32単位(認定連携法曹基礎課程修了者等がその入学前に認定連携法科大学院において履修した授業科目について修得した単位については、42単位)を超えないものとする。

3 研究科等は、第1項の規定により当該研究科等に入学する前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該研究科等において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により当該研究科等の修士課程、博士課程(博士後期課程を除く。以下この項において同じ。)又は専門職学位課程(法科大学院の課程を除く。以下この項において同じ。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、修士課程及び博士課程にあっては1年、専門職学位課程にあっては標準修業年限の2分の1を超えない範囲において、当該研究科等が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程及び専門職学位課程については、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(法科大学院における在学期間等の取扱い)

第24条の4 法学研究科において法科大学院の課程で必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第23条の2第2項に規定する在学期間については1年を超えない範囲で当該研究科が認める期間在学し、同項に規定する単位については32単位を超えない範囲において、当該研究科が認める単位を修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第24条第3項第24条の2第1項及び前条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて32単位(認定連携法曹基礎課程修了者等にあっては42単位)を超えないものとする。

3 第1項の規定により在学したものとみなされた法学既修者は、第4条第8項ただし書の規定にかかわらず、同条第6項ただし書に規定する当該課程の標準修業年限から在学したものとみなされた期間を減じた期間の2倍に相当する期間を超えて在学することができない。

4 第1項の規定により在学したものとみなされた法学既修者は、第17条の2ただし書の規定にかかわらず、第4条第6項ただし書に規定する当該課程の標準修業年限から在学したものとみなされた期間を減じた期間と同一の期間を超えて休学することができない。

(外国の大学との共同研究指導プログラム)

第24条の5 研究科及び学院において教育上有益と認めるときは、外国の大学との協議に基づき、本学の博士後期課程並びに生命科学院臨床薬学専攻、医学院、歯学院、獣医学院及び国際感染症学院の博士課程の学生に対し、当該外国の大学の大学院と共同で研究指導を行う教育プログラムを実施することができる。

第5章 学位授与

(学位)

第25条 研究科等において所定の課程を修了した者に対し、総長が修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。

2 前項の規定にかかわらず、本学に論文を提出してその審査に合格し、かつ、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力を有することについて、試験及び試問の方法により確認された者に対し、博士の学位を授与する。ただし、総長が別に定めるところにより、試問を免除し、又は試問以外の方法をもって試問の全部又は一部に代えることができる。

3 修士及び博士の学位並びに専門職学位に関する事項は、北海道大学学位規程(昭和33年海大達第12号)の定めるところによる。

第6章 懲戒

(懲戒)

第26条 総長は、学生が本学の規則に違反し、又はその本分に反する行為があったときは、当該研究科等の教授会の議を経て、懲戒する。ただし、同一の事由により懲戒すべき学生が複数の研究科等にいるときは、当該研究科等の教授会及び教育研究評議会の議を経て、懲戒する。

2 懲戒は、譴責、停学及び退学とする。

(停学期間の取扱い)

第26条の2 停学期間は、在学期間に算入しない。

第7章 検定料、入学料及び授業料

第27条 削除

(入学料)

第28条 入学料は、入学又は転入学を許可されるときにこれを納付しなければならない。ただし、次条第1項の規定により入学料の免除又は同条第2項の規定により入学料の徴収の猶予を申請した場合は、この限りでない。

(入学料の免除及び徴収の猶予)

第28条の2 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者又は特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては、その者からの申請に基づき、入学料の全額又は半額を免除することができる。

2 経済的理由により入学料の納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者又は特別な事由により入学料の納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる者に対しては、その者からの申請に基づき、入学料の徴収を猶予することができる。

3 入学料の免除又は徴収の猶予を申請した者に対しては、入学料の免除又は徴収の猶予の許可又は不許可が決定するまでの間は、入学料の徴収を猶予する。

4 入学料の免除又は徴収の猶予を申請した者が入学前に入学を辞退したときは、納付すべき入学料を納付しなければならない。

5 入学料の免除又は徴収の猶予を申請した者が、入学料の免除の不許可若しくは半額免除の許可又は徴収の猶予の許可若しくは不許可を告知されたときは、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しなければならない。

6 入学料の免除の不許可又は半額免除の許可を告知された者は、所定の期日までに納付すべき入学料の徴収の猶予の申請をすることができる。

7 入学料の徴収を猶予された者が、当該猶予の期間中に退学を願い出たときは、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、入学料の免除及び徴収の猶予の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(授業料)

第29条 授業料は、各年度に係る授業料について、前期(毎年4月1日から9月30日までとする。以下同じ。)及び後期(毎年10月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)の2期に区分して納付するものとし、前期にあっては5月、後期にあっては11月にそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。ただし、総長が特に必要と認めた場合には、この項本文に規定する納付の時期を延期し、又は本人の願い出により、同項本文に規定する額を分割して納付させることができる。

2 納付期限は、別にこれを定める。

3 前2項の規定にかかわらず、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。

4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学を許可されるときに納付することができる。

(学年の中途で修了する者の授業料)

第29条の2 特別の事情により、学年の中途で課程を修了する者の授業料の額は、その者の授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の5月に納付しなければならない。ただし、課程を修了する月が10月以後であるときは、後期に在学する期間に係る授業料を11月に納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、学年の中途で課程を修了する者の授業料の取扱いについては、別に定める。

(長期履修者の授業料)

第29条の3 第4条の2の規定により長期履修を認められた者の授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、第33条第1項第3号の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に本学大学院の標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

2 前項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で課程を修了する場合の授業料の額は、同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の5月に納付しなければならない。ただし、課程を修了する月が10月以後であるときは、後期に在学する期間に係る授業料を11月に納付しなければならない。

3 第1項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められた場合には、当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認められたときに納付しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、長期履修を認められた者の授業料の取扱いについては、別に定める。

(退学者等の授業料)

第30条 前期又は後期の中途において退学し、又は退学を命ぜられ若しくは除籍された場合においては、別に定める場合を除き、これらの場合のいずれかに該当することとなった日の属する期に係る授業料を納付しなければならない。

2 停学を命ぜられた期間中であっても、当該期間分の授業料を納付しなければならない。

(休学者の授業料)

第31条 前期又は後期の全期間を通じて休学するときは、その期分の授業料を免除する。

2 前期又は後期の期間の全部又は一部の期間を休学する場合の授業料の免除の取扱いについては、別に定める。

3 休学により授業料を免除された者が前期又は後期の中途において復学した場合は、その者の授業料の年額の12分の1に相当する額に復学した日の属する月から当該前期又は後期の末日までの月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額を、復学した日の属する月に納付しなければならない。

(授業料の免除及び徴収の猶予)

第32条 経済的事由により納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者又は特別な事情により授業料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては、授業料の全部又は一部を免除することがある。

2 授業料の免除を受けようとする者は、所定の期日までに、事由を付して当該研究科等の長を経て総長に申請しなければならない。

3 授業料の免除を許可される者は、各期ごとに定める。

4 授業料の免除を申請した者に対しては、授業料の全部又は一部の免除の許可又は不許可が決定するまでの間は、授業料の徴収を猶予する。

5 授業料の免除を申請した者が、免除の不許可又は一部免除の許可を告知されたときは、所定の期日までに、納付すべき授業料を納付しなければならない。

6 授業料の免除の許可若しくは第4項の規定による徴収の猶予(以下この項において「許可等」という。)を受けている学生の当該許可等を受けることとなった事由が消滅したときは、当該許可等を取り消すものとし、当該学生は、所定の期日までに納付すべき授業料を納付しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、授業料の免除及び徴収の猶予の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(検定料、入学料及び授業料の額)

第33条 本学大学院における検定料及び入学料の額並びに授業料の年額は、次のとおりとする。

(1) 検定料 30,000円

(2) 入学料 282,000円

(3) 授業料の年額 535,800円(法科大学院の課程にあっては804,000円)

2 法科大学院の課程に係る入学者選抜において、出願書類による選抜(以下この項及び次条第1号において「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項及び次条第1号において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額は、前項第1号の規定にかかわらず、第1段階目の選抜に係る額は7,000円とし、第2段階目の選抜に係る額は23,000円とする。

(検定料等の還付)

第34条 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、納付した者の申出により当該各号に定める額を還付する。

(1) 法科大学院の課程に係る入学者選抜において、第1段階目の選抜を行い、第2段階目の選抜を行う場合に、検定料を納付した者が、第1段階目の選抜で不合格となったとき 前条第2項に定める第2段階目の選抜に係る額に相当する額

(2) 前期に係る授業料を納付したときに後期に係る授業料を併せて納付した者が、その年の9月末日までに後期の全期間を通じて休学を願い出た場合又は退学し若しくは退学を命ぜられた場合 後期に係る授業料に相当する額

(3) 入学を許可されるときに授業料を納付した者が、その年の3月31日までに入学を辞退した場合 当該授業料相当額

第8章 聴講生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生

(聴講生)

第35条 本学の大学院において一又は複数の授業科目を聴講しようとする者がある場合は、研究科等において適当と認め、かつ、支障のないときに限り、聴講生として許可することができる。

2 聴講生の受入れについては、北海道大学聴講生規程(平成7年海大達第21号)の定めるところによる。

(科目等履修生)

第36条 本学の大学院において一又は複数の授業科目を履修し、単位を修得しようとする本学大学院の学生以外の者がある場合は、研究科等において適当と認め、かつ、支障のないときに限り、科目等履修生として許可することができる。

2 前項の規定によるもののほか、高等教育推進機構(以下この項及び次条第2項において「機構」という。)において特定の大学院共通授業科目を履修し、単位を修得しようとする本学大学院の学生以外の者がある場合は、機構において適当と認め、かつ、支障のないときに限り、科目等履修生として許可することができる。

3 科目等履修生の受入れについては、北海道大学科目等履修生規程(平成5年海大達第32号)の定めるところによる。

(特別聴講学生)

第37条 本学の大学院において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学又は外国の大学の大学院の学生がある場合は、当該他の大学又は外国の大学との協議に基づき、研究科等において、特別聴講学生として許可することができる。

2 前項の規定によるもののほか、Hokkaidoユニバーサルキャンパス・イニシアチブにおいて実施するHokkaidoサマー・インスティテュートに係る共通授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生がある場合は、当該他の大学又は外国の大学との協議に基づき、機構において、特別聴講学生として許可することができる。この場合において、外国の大学の大学院の学生に係る許可については、当該外国の大学との協議に基づかないことができるものとする。

(特別聴講学生の検定料等)

第38条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。

3 特別聴講学生に係る授業料は、1単位ごとに、本学が指定する日までに納付しなければならない。ただし、特別聴講学生が北海道大学における特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料等の不徴収に関する規程(平成16年海大達第267号。第40条において「不徴収規程」という。)に基づく学生であるときは、授業料を徴収しない。

(特別研究学生)

第39条 本学の大学院又は研究所等において研究指導を受けようとする他の大学又は外国の大学の大学院の学生があるときは、当該他の大学又は外国の大学との協議に基づき、研究科、学院、研究院、連携研究部又は研究所等において、特別研究学生として許可することができる。

(特別研究学生の検定料等)

第40条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。

2 特別研究学生に係る授業料は、検定料等規程の定めるところによる。ただし、特別研究学生が不徴収規程に基づく学生であるときは、授業料を徴収しない。

(特別聴講学生及び特別研究学生の授業料の還付)

第41条 特別聴講学生及び特別研究学生に係る既納の授業料は、還付しない。

(研究生)

第42条 本学の大学院において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、研究科、研究院又は連携研究部において適当と認め、かつ、支障のないときに限り、研究生として許可することができる。

2 前項に規定する場合において、当該者を研究科、研究院又は連携研究部よりも、学院又は教育部において許可する方が適当であると認められる場合は、学院又は教育部において支障のないときに限り、研究生として許可することができる。

3 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

第9章 外国人留学生

第43条 削除

第44条 削除

第45条 削除

第46条 削除

(外国人留学生)

第47条 外国人で第10条又は第11条の規定により、大学院に入学を志願する者があるときは、当該研究科等の教授会の議を経て、外国人留学生(以下「留学生」という。)として、総長が入学を許可することがある。

2 前項の規定により入学を許可する留学生が、本学と外国の大学との間において締結された大学間交流協定又はその附属書において、検定料、入学料及び授業料が相互に不徴収とされているときは、これらを徴収しない。

3 前項に規定する場合のほか、第1項の規定により入学を許可する留学生について、総長が特に必要と認めた場合には、検定料、入学料及び授業料を徴収しないことができる。

4 留学生は、定員外とすることができる。

第48条 削除

第10章 特別の課程

(履修証明プログラム)

第49条 総長は、学校教育法第105条に規定する特別の課程として本学大学院の学生以外の者を対象とした履修証明プログラムを編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

2 前項に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定めるところによる。

第11章 リカレント教育プログラム

第50条 社会人の学び直しの機会を提供し、社会の持続的な発展に資するため、本学の大学院にリカレント教育プログラムを開設することができる。

2 リカレント教育プログラムの受講料の額(この条において「受講料」という。)は、検定料等規程の定めるところによる。

3 受講料は、受講の申込みをするときに納付しなければならない。

4 既納の受講料は、還付しない。

この通則は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和30年2月16日海大達第5号)

この通則は、昭和30年1月19日から施行する。

(昭和30年6月22日海大達第23号)

この通則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年3月20日海大達第2号)

この通則は、昭和30年8月3日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年5月16日海大達第9号)

この通則は、昭和31年4月1日から施行する。但し、昭和31年3月31日以前の入学にかかる学生の授業料は従前の額による。

(昭和32年7月24日海大達第19号)

この通則は、昭和32年4月1日から施行する。但し、昭和32年3月31日以前の入学にかかる聴講生の聴講料は従前の額による。

(昭和33年3月20日海大達第1号)

この通則は、昭和33年3月20日から施行する。

(昭和33年9月17日海大達第14号)

この通則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和38年1月16日海大達第1号)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月21日海大達第27号)

1 この規程は、昭和38年12月21日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 昭和38年3月31日以前の入学に係る者の授業料及び聴講料の額は、なお、従前の例による。

3 昭和38年4月1日以後に、転学又は再入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和41年4月19日海大達第4号)

この通則は、昭和41年4月19日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年7月20日海大達第21号)

1 この規程は、昭和41年7月20日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 昭和41年度の入学、転学又は再入学に係る検定料の額は、この規程による改正後の(中略)北海道大学大学院通則第27条及び第36条第1項(中略)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和42年6月14日海大達第23号)

この規程は、昭和42年6月14日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年1月17日海大達第1号)

この規程は、昭和43年1月17日から施行する。

(昭和43年7月17日海大達第16号)

この規程は、昭和43年7月17日から施行する。

(昭和44年8月4日海大達第13号)

この規程は、昭和44年8月4日から施行する。

(昭和45年4月15日海大達第18号)

この規程は、昭和45年4月15日から施行する。

(昭和47年7月19日海大達第26号)

1 この規程は、昭和47年7月19日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際現に在学する者(昭和47年度に入学した者を除く。)に係る授業料又は聴講料の額は、この規程による改正後の北海道大学大学院通則(以下「新規程」という。)第29条又は第36条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の適用の日以後において、転学、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、新規程第29条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

4 昭和47年度に入学した者が納付しなければならない同年度に係る授業料の額は、新規程第29条の規定にかかわらず、前期9,000円、後期1万8,000円の額を合わせた額とし、新規程第30条第1項の規定にかかわらず、当該前期又は後期の額を前期又は後期において納付しなければならないものとする。

5 昭和47年度に聴講生として入学した者が納付しなければならない同年度に係る聴講料の額は、新規程第36条第4項の規定にかかわらず、1単位につき前期(4月1日から9月30日までをいう。以下この項において同じ。)600円、後期(10月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。)1,200円とする。ただし、単位の修得に前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目に係る1単位の聴講料の額は、前期の1単位の聴講料の額の2分の1に相当する額と、後期の1単位の聴講料の額の2分の1に相当する額とを合わせた額とする。

6 昭和47年度に入学を許可される者に係る入学料の額は、新規程第28条第1項又は第36条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 昭和47年度の入学、転学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、新規程第27条又は第36条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和47年12月20日海大達第39号)

1 この規程は、昭和47年12月20日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日前から休学の許可を得て外国の大学の大学院において学修している者については、同日以降、その学修の実態に応じて、この規程による改正後の北海道大学大学院通則第14条の2第1項の規定により留学したものとして取り扱うことができる。

(昭和49年5月15日海大達第12号)

この規程は、昭和49年5月15日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月19日海大達第5号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月16日海大達第12号)

1 この規程は、昭和50年4月16日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年度の入学、転学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、この規程による改正後の北海道大学大学院通則第27条及び第36条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年4月21日海大達第11号)

1 この規程は、昭和51年4月21日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 北海道大学大学院経済学研究科経済政策専攻は、改正後の北海道大学大学院通則(以下「新規程」という。)第2条の規定にかかわらず、昭和51年3月31日に当該専攻の修士課程又は博士後期課程に在学する者が、当該専攻の修士課程又は博士後期課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 昭和51年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、新規程第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和51年4月1日以後において、転学、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、新規程第29条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

5 昭和51年度において入学した者が納付しなければならない同年度に係る授業料の額は、新規程第29条の規定にかかわらず、6万6,000円とし、新規程第30条第1項の規定にかかわらず、前期にあつては1万8,000円を、後期にあつては4万8,000円をそれぞれの期に納付しなければならない。

6 昭和51年3月31日以後引き続き在学している聴講生、特別聴講学生又は特別研究学生に係る授業料の額は、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和51年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、新規程第36条第4項(第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第37条の5第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 昭和51年度において入学した聴講生又は特別聴講学生(昭和51年3月31日以後引き続き在学している者であつて、定められた在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和51年9月1日以後であるものを含む。)が納付しなければならない同年度に係る授業料の額は、新規程第36条第4項の規定にかかわらず、1単位につき、前期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)1,200円、後期(10月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)3,000円とする。ただし、単位の修得に前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目に係る1単位の授業料の額は、前期の1単位の授業料の額の2分の1に相当する額と、後期の1単位の授業料の額の2分の1に相当する額とを合わせた額とする。

8 昭和51年度において入学した特別研究学生(昭和51年3月31日以後引き続き在学している者であつて、定められた在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和51年4月1日以後であるものを含む。)が納付しなければならない同年度に係る授業料の額は、新規程第37条の5第2項の規定にかかわらず、前期にあつては月額2,400円、後期にあつては月額6,000円とする。

(昭和51年5月19日海大達第18号)

この規程は、昭和51年5月19日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年5月18日海大達第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年5月18日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和52年3月31日に、北海道大学大学院理学研究科環境構造学専攻又は北海道大学大学院工学研究科環境計画学専攻(以下「従前の研究科の各専攻」という。)に在学する者で、昭和52年4月1日に、北海道大学大学院環境科学研究科環境構造学専攻又は環境計画学専攻(修士課程)(以下「新研究科の各専攻」という。)に在学することとなつた者の従前の研究科の各専攻における在学期間は、それぞれ新研究科の各専攻における在学期間とみなし、従前の研究科の各専攻において履修した授業科目及び修得した単位は、それぞれ新研究科の各専攻において履修し修得したものとみなす。

3 昭和52年度の入学又は転入学に係る検定料の額は、この規程による改正後の北海道大学大学院通則(以下「新規程」という。)第27条又は第36条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和52年度における入学又は転入学を許可される者に係る入学料の額は、新規程第28条第1項又は第36条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5~7 略

(昭和53年3月22日海大達第12号)

この規程は、昭和53年3月22日から施行する。ただし、第1条中北海道大学大学院通則第25条第1項の改正規定及び第2条中北海道大学学位規程第2条第2項の改正規定は、昭和53年3月1日から適用する。

(昭和53年4月19日海大達第25号)

この規程は、昭和53年4月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月25日海大達第9号)

この規程は、昭和54年4月25日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年9月19日海大達第37号)

この規程は、昭和54年9月19日から施行する。

(昭和55年4月16日海大達第13号)

この規程は、昭和55年4月16日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月15日海大達第16号)

この規程は、昭和56年4月15日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年7月15日海大達第36号)

この規程は、昭和56年7月15日から施行する。

(昭和57年4月28日海大達第13号)

1 この規程は、昭和57年4月28日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 北海道大学大学院文学研究科心理学専攻及び社会学専攻は、改正後の北海道大学大学院通則第2条の規定にかかわらず、昭和57年3月31日に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(昭和59年4月18日海大達第20号)

この規程は、昭和59年4月18日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年1月21日海大達第1号)

この規程は、昭和62年1月21日から施行する。

(平成2年2月21日海大達第1号)

1 この規程は、平成2年2月21日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条第1項ただし書、第3項及び第5項の改正規定並びに第11条、第17条の2、第22条第6項、第23条、第24条第3項及び第25条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日に北海道大学大学院獣医学研究科の博士課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の北海道大学大学院通則第4条第1項及び第5項並びに第17条の2及び第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年2月20日海大達第1号)

この規程は、平成3年2月20日から施行する。

(平成3年3月20日海大達第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月22日海大達第25号)

この規程は、平成3年5月22日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年9月18日海大達第35号)

この規程は、平成3年9月18日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年1月22日海大達第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行し、改正後の第33条の規定は、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年3月18日海大達第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年7月15日海大達第34号)

この規程は、平成4年7月15日から施行し、平成4年5月1日から適用する。

(平成5年4月1日海大達第11号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 理学研究科の植物学専攻、動物学専攻及び高分子学専攻並びに環境科学研究科は、改正後の北海道大学大学院通則第2条の規定にかかわらず、平成5年3月31日に当該専攻又は環境科学研究科に在学する者が当該専攻又は環境科学研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項に規定する環境科学研究科に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定は、地球環境科学研究科において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年1月19日海大達第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日海大達第17号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 理学研究科の物理学専攻、地質学鉱物学専攻及び地球物理学専攻並びに工学研究科の金属工学専攻、応用化学専攻及び合成化学工学専攻は、改正後の北海道大学大学院通則第2条の規定にかかわらず、平成6年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成6年10月19日海大達第47号)

この規程は、平成6年10月19日から施行する。

(平成7年4月1日海大達第20号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 理学研究科化学第2専攻、工学研究科の精密工学専攻、電気工学専攻、情報工学専攻、電子工学専攻及び生体工学専攻並びに獣医学研究科の形態機能学専攻及び予防治療学専攻は、改正後の北海道大学大学院通則第2条の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該専攻に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成7年4月1日以降在学者の属する年次に入学する者が、当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成8年4月1日海大達第16号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 工学研究科の機械工学専攻、機械工学第2専攻、応用物理学専攻及び原子工学専攻は、改正後の北海道大学大学院通則第2条の規定にかかわらず、平成8年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成8年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成9年4月1日海大達第16号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 工学研究科の土木工学専攻、建築工学専攻、衛生工学専攻及び資源開発工学専攻並びに農学研究科の農業経済学専攻及び畜産学専攻は、改正後の北海道大学大学院通則第2条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成9年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成10年4月1日海大達第29号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 医学研究科生理系専攻、薬学研究科の薬学専攻及び製薬化学専攻並びに農学研究科の林学専攻及び農業工学専攻は、改正後の北海道大学大学院通則第2条の規定にかかわらず、平成10年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成11年4月1日海大達第21号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 医学研究科社会医学系専攻並びに農学研究科の農学専攻、農業生物学専攻、農芸化学専攻及び林産学専攻は、改正後の北海道大学大学院通則第2条の規定にかかわらず、平成11年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成11年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成11年11月24日海大達第51号)

この規程は、平成11年11月24日から施行する。

(平成12年4月1日海大達第22号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 文学研究科の哲学専攻、東洋哲学専攻、行動科学専攻、日本史学専攻、東洋史学専攻、西洋史学専攻、英米文学専攻、国文学専攻、独文学専攻、中国文学専攻及び言語学専攻、教育学研究科教育制度専攻、法学研究科の民事法専攻及び公法専攻、経済学研究科の経済学専攻及び経営学専攻、医学研究科の病理系専攻、内科系専攻及び外科系専攻並びに歯学研究科の歯学基礎系専攻及び歯学臨床系専攻は、改正後の北海道大学大学院通則(以下「新規程」という。)第2条の規定にかかわらず、平成12年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 水産学研究科の水産増殖学専攻、水産食品学専攻、水産化学専攻及び漁業学専攻は、新規程第2条の規定にかかわらず、本学在学者及び平成12年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、当該研究科の名称は水産科学研究科とする。

(平成12年12月20日海大達第136号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年7月25日海大達第81号)

この規程は、平成13年7月25日から施行する。

(平成14年4月1日海大達第29号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月24日海大達第58号)

この規程は、平成14年7月24日から施行する。

(平成15年3月19日海大達第9号)

この規程は、平成15年3月19日から施行し、平成15年3月7日から適用する。

(平成15年4月1日海大達第16号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月17日海大達第123号)

この規程は、平成15年12月17日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第74号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「平成10年度以前在学者」という。)に係る授業料の額及び同年4月1日以降に平成10年度以前在学者の属する年次に入学した者に係る授業料の額は、改正後の第33条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 工学研究科のシステム情報工学専攻及び電子情報工学専攻は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成16年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成16年12月22日海大達第269号)

この規則は、平成16年12月22日から施行する。ただし、改正後の第38条第3項及び第40条第2項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日海大達第45号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 経済学研究科の経済システム専攻及び経営情報専攻、工学研究科の物質工学専攻、分子化学専攻、量子物理工学専攻、量子エネルギー工学専攻、機械科学専攻、社会基盤工学専攻、都市環境工学専攻及び環境資源工学専攻、水産科学研究科、水産科学研究科の環境生物資源科学専攻及び生命資源科学専攻、地球環境科学研究科並びに地球環境科学研究科の地圏環境科学専攻、生態環境科学専攻、物質環境科学専攻及び大気海洋圏環境科学専攻は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成17年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の規定により存続するものとされた水産科学研究科の環境生物資源科学専攻及び生命資源科学専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については水産科学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は水産科学院において定めるものとする。

4 第2項の規定により存続するものとされた地球環境科学研究科の地圏環境科学専攻、生態環境科学専攻、物質環境科学専攻及び大気海洋圏環境科学専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については環境科学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は環境科学院において定めるものとする。

(平成18年1月23日海大達第2号)

1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第47条第3項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学大学院に在学する外国人留学生(以下この項において「本学在学者」という。)に係る定員及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学した外国人留学生に係る定員は、改正後の第47条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年4月1日海大達第24号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 理学研究科、理学研究科の数学専攻、物理学専攻、化学専攻、生物科学専攻及び地球惑星科学専攻、薬学研究科、薬学研究科の生体分子薬学専攻、創薬化学専攻及び医療薬学専攻、農学研究科並びに農学研究科の生物資源生産学専攻、環境資源学専攻及び応用生命科学専攻は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成18年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の規定により存続するものとされた理学研究科の数学専攻、物理学専攻、化学専攻、生物科学専攻及び地球惑星科学専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については理学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は理学院において定めるものとする。

4 第2項の規定により存続するものとされた薬学研究科(以下この項において「薬学研究科」という。)の生体分子薬学専攻、創薬化学専攻及び医療薬学専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については薬学研究科において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は薬学研究科において定めるものとする。

5 第2項の規定により存続するものとされた農学研究科の生物資源生産学専攻、環境資源学専攻及び応用生命科学専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については農学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は農学院において定めるものとする。

(平成19年1月22日海大達第2号)

1 この規則は、平成19年1月22日から施行する。ただし、第4章の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き在学する者及びこの規則の施行日の前日までに入学手続を終了した者の除籍については、改正後の第20条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年4月1日海大達第38号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 教育学研究科、教育学研究科の教育学専攻、医学研究科の生体機能学専攻、病態制御学専攻、高次診断治療学専攻、癌医学専攻、脳科学専攻及び社会医学専攻、国際広報メディア研究科並びに国際広報メディア研究科の国際広報メディア専攻は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成19年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の規定により存続するものとされた教育学研究科の教育学専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については教育学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は教育学院において定めるものとする。

4 第2項の規定により存続するものとされた国際広報メディア研究科の国際広報メディア専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については国際広報メディア・観光学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は国際広報メディア・観光学院において定めるものとする。

(平成19年12月26日海大達第268号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。ただし、第21条第1項及び第21条の2第1項の改正規定、第21条の3第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする改正規定並びに第21条の6第1項及び第21条の7第1項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の第23条の5の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成20年12月22日海大達第158号)

この規則は、平成20年12月22日から施行し、改正後の第29条第1項、第29条の2第1項及び第29条の3第2項の規定は、平成21年度に係る授業料から適用する。

(平成21年4月1日海大達第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第57号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 工学研究科、工学研究科の応用物理学専攻、有機プロセス工学専攻、生物機能高分子専攻、物質化学専攻、材料科学専攻、機械宇宙工学専攻、人間機械システムデザイン専攻、エネルギー環境システム専攻、量子理工学専攻、環境フィールド工学専攻、北方圏環境政策工学専攻、建築都市空間デザイン専攻、空間性能システム専攻、環境創生工学専攻及び環境循環システム専攻並びに理学院の化学専攻、量子理学専攻及び生命理学専攻は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成16年海大達第74号)附則第3項の規定により存続するものとされた工学研究科のシステム情報工学専攻及び電子情報工学専攻、北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成17年海大達第45号)附則第2項の規定により存続するものとされた工学研究科の量子エネルギー工学専攻、都市環境工学専攻及び環境資源工学専攻並びに前項の規定により存続するものとされた工学研究科の応用物理学専攻、有機プロセス工学専攻、生物機能高分子専攻、物質化学専攻、材料科学専攻、機械宇宙工学専攻、人間機械システムデザイン専攻、エネルギー環境システム専攻、量子理工学専攻、環境フィールド工学専攻、北方圏環境政策工学専攻、建築都市空間デザイン専攻、空間性能システム専攻、環境創生工学専攻及び環境循環システム専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については工学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は工学院において定めるものとする。

(平成23年2月2日海大達第9号)

この規則は、平成23年2月2日から施行する。

(平成23年3月23日海大達第34号)

この規則は、平成23年3月23日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第56号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日海大達第157号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第62号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 情報科学研究科の複合情報学専攻及びコンピュータサイエンス専攻は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成26年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成27年4月1日海大達第45号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日海大達第2号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日海大達第116号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第136号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第48号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 経済学研究科、経済学研究科の現代経済経営専攻及び会計情報専攻、医学研究科、医学研究科の医科学専攻及び医学専攻、歯学研究科、歯学研究科の口腔医学専攻、獣医学研究科並びに獣医学研究科の獣医学専攻は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成29年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の規定により存続するものとされた経済学研究科の現代経済経営専攻及び会計情報専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については経済学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は経済学院において定めるものとする。

4 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成19年海大達第38号)附則第2項の規定により存続するものとされた医学研究科の高次診断治療学専攻及び癌医学専攻並びに第2項の規定により存続するものとされた医学研究科の医科学専攻及び医学専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については医学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は医学院において定めるものとする。

5 第2項の規定により存続するものとされた歯学研究科の口腔医学専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については歯学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は歯学院において定めるものとする。

6 第2項の規定により存続するものとされた獣医学研究科の獣医学専攻に在学する者(この項において「研究科在学生」という。)に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については獣医学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は獣医学院において定めるものとする。ただし、研究科在学生のOne Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラムの実施及び修了の認定に係るものについては、北海道大学大学院One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム運営委員会規程(平成29年海大達第 号)に定める運営委員会において行うものとし、教育課程、修了の要件その他教育に関し必要な事項は、同委員会において定めるものとする。

(平成29年10月1日海大達第202号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第118号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年10月1日海大達第139号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日までに第20条第4号の規定に該当し除籍となった者に係る復籍については、改正後の北海道大学大学院通則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日海大達第42号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 文学研究科、文学研究科の思想文化学専攻、歴史地域文化学専攻、言語文学専攻及び人間システム科学専攻、情報科学研究科、情報科学研究科の情報理工学専攻、情報エレクトロニクス専攻、生命人間情報科学専攻、メディアネットワーク専攻及びシステム情報科学専攻、農学院の共生基盤学専攻、生物資源科学専攻、応用生物科学専攻及び環境資源学専攻並びに国際広報メディア・観光学院の国際広報メディア専攻及び観光創造専攻は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成31年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の規定により存続するものとされた文学研究科の思想文化学専攻、歴史地域文化学専攻、言語文学専攻及び人間システム科学専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については文学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は文学院において定めるものとする。

4 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成26年海大達第62号)附則第2項の規定により存続するものとされた情報科学研究科の複合情報学専攻及びコンピュータサイエンス専攻並びに第2項の規定により存続するものとされた情報科学研究科の情報理工学専攻、情報エレクトロニクス専攻、生命人間情報科学専攻、メディアネットワーク専攻及びシステム情報科学専攻に在学する者に係る教育課程の実施及び課程修了の認定については情報科学院において行うものとし、教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は情報科学院において定めるものとする。

(令和2年4月1日海大達第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日海大達第113号)

この規則は、令和2年6月23日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第132号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第37号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第23条の2及び第24条から第24条の4までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

研究科等

専攻

入学定員

収容定員

修士課程

博士後期課程又は博士課程

専門職学位課程

修士課程

博士後期課程又は博士課程

専門職学位課程

法学研究科

法学政治学専攻

20

15

 

40

45

 

法律実務専攻

 

 

50

 

 

150

20

15

50

40

45

150

水産科学院

海洋生物資源科学専攻

55

9

 

110

27

 

海洋応用生命科学専攻

59

10

 

118

30

 

114

19

 

228

57

 

環境科学院

環境起学専攻

44

15

 

88

45

 

地球圏科学専攻

35

14

 

70

42

 

生物圏科学専攻

52

23

 

104

69

 

環境物質科学専攻

28

11

 

56

33

 

159

63

 

318

189

 

理学院

数学専攻

44

16

 

88

48

 

物性物理学専攻

24

10

 

48

30

 

宇宙理学専攻

20

9

 

40

27

 

自然史科学専攻

39

20

 

78

60

 

127

55

 

254

165

 

農学院

農学専攻

142

36


284

108


生命科学院

生命科学専攻

116

38

 

232

114

 

臨床薬学専攻

 

6

 

 

24

 

ソフトマター専攻

16

6


32

18


132

50

 

264

156

 

教育学院

教育学専攻

45

21

 

90

63

 

国際広報メディア・観光学院

国際広報メディア・観光学専攻

47

12


94

36


保健科学院

保健科学専攻

40

10

 

80

30

 

工学院

応用物理学専攻

33

9

 

66

27

 

材料科学専攻

39

7

 

78

21

 

機械宇宙工学専攻

27

5

 

54

15

 

人間機械システムデザイン専攻

26

5

 

52

15

 

エネルギー環境システム専攻

26

5

 

52

15

 

量子理工学専攻

20

5

 

40

15

 

環境フィールド工学専攻

24

6

 

48

18

 

北方圏環境政策工学専攻

26

7

 

52

21

 

建築都市空間デザイン専攻

22

5

 

44

15

 

空間性能システム専攻

27

5

 

54

15

 

環境創生工学専攻

28

5

 

56

15

 

環境循環システム専攻

18

5

 

36

15

 

共同資源工学専攻

(20)

10



(40)

20



(336)

326

69

 

(672)

652

207

 

総合化学院

総合化学専攻

129

38

 

258

114

 

経済学院

現代経済経営専攻

35

8


70

24


会計情報専攻



20



40

35

8

20

70

24

40

医学院

医科学専攻

20



40



医学専攻


90



360


20

90


40

360


歯学院

口腔医学専攻


40



160


獣医学院

獣医学専攻


16



64


医理工学院

医理工学専攻

12

5


24

15


国際感染症学院

感染症学専攻


12



48


国際食資源学院

国際食資源学専攻

15

6


30

18


文学院

人文学専攻

71

28


142

84


人間科学専攻

19

7


38

21


90

35


180

105


情報科学院

情報科学専攻

196

43


392

129


公共政策学教育部

公共政策学専攻

 

 

30

 

 

60

総計

(1,659)

1,649

643

100

(3,318)

3,298

2,093

250

備考

( )書きの数字は、工学院共同資源工学専攻における九州大学の定員を含んだ数である。

北海道大学大学院通則

昭和29年3月17日 海大達第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 通則及び学位
沿革情報
昭和29年3月17日 海大達第3号
平成13年7月25日 海大達第81号
平成14年4月1日 海大達第29号
平成14年7月24日 海大達第58号
平成15年3月19日 海大達第9号
平成15年4月1日 海大達第16号
平成15年12月17日 海大達第123号
平成16年4月1日 海大達第74号
平成16年12月22日 海大達第269号
平成17年4月1日 海大達第45号
平成18年1月23日 海大達第2号
平成18年4月1日 海大達第24号
平成19年1月22日 海大達第2号
平成19年4月1日 海大達第38号
平成19年12月26日 海大達第268号
平成20年4月1日 海大達第28号
平成20年12月22日 海大達第158号
平成21年4月1日 海大達第32号
平成22年4月1日 海大達第57号
平成23年2月2日 海大達第9号
平成23年3月23日 海大達第34号
平成23年4月1日 海大達第56号
平成23年7月1日 海大達第157号
平成24年4月1日 海大達第20号
平成25年4月1日 海大達第25号
平成26年4月1日 海大達第62号
平成27年4月1日 海大達第45号
平成28年1月1日 海大達第2号
平成28年4月1日 海大達第40号
平成28年7月1日 海大達第116号
平成28年10月1日 海大達第136号
平成29年4月1日 海大達第48号
平成29年10月1日 海大達第202号
平成30年4月1日 海大達第33号
平成30年8月1日 海大達第118号
平成30年10月1日 海大達第139号
平成31年4月1日 海大達第42号
令和2年4月1日 海大達第39号
令和2年6月23日 海大達第113号
令和3年4月1日 海大達第32号
令和3年10月1日 海大達第132号
令和4年4月1日 海大達第39号
令和5年4月1日 海大達第37号