○国立大学法人北海道大学教員選考基準
平成16年4月1日
総長裁定
(目的)
第1条 この基準は、国立大学法人北海道大学における教員の人事等に関する特例規則(平成16年海大達第90号)第2条第1項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学の教員の選考について定めることを目的とする。
(選考)
第2条 教員の選考は、北海道大学が世界的水準の研究の推進を目指す大学であることに鑑み、優れた人格及び識見を有する者について、その研究業績、教育業績及び教授能力を総合的に判断して行うものとする。
2 教員の選考に当たっては、教育研究組織(総合イノベーション創発機構、総合イノベーション創発機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部及び統合URA本部を含む。)の教育研究上の理念及び目標に基づき、学内外を問わず広く人材を求めるよう努めるものとする。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授又は准教授の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 博士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(2) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第7条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(雑則)
第8条 この基準に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、教育研究組織の教授会(これに相当する機関及び教授会に属する職員のうち一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を含む。)が別に定めるものとする。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月16日)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日)
この基準は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日)
この基準は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日)
この基準は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。
附則(令和3年8月1日)
この基準は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日)
この基準は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日)
この基準は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日)
この基準は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日)
この基準は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日)
この基準は、令和7年1月1日から施行する。