○国立大学法人北海道大学における教員の人事等に関する特例規則

平成16年4月1日

海大達第90号

(採用及び昇任)

第2条 教員の採用及び昇任は、教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て総長が定める基準により、教授会(これに相当する機関及び教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を含む。以下同じ。)の審査を経て、総長が決定する。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人北海道大学人事委員会規程(平成16年海大達第66号)第2条に規定する教員の採用及び昇任は、人事委員会の審査を経て、総長が決定する。

(期間を定めた労働契約)

第3条 教員の採用及び昇任に際し、5年以内の期間を定めた労働契約を締結できるのは、次の各号の一に該当する場合に限る。

(5) 採用予定者(採用前の所属機関への復帰を前提として採用する者に限る。)の申出に基づき教授会の議を経た場合

第4条 削除

(配置換及び出向)

第5条 教員の教育研究組織を異にする配置換は、教授会の議を経て、総長が命ずる。

2 教員の出向及び職種を異にする配置換は、当該教員の申出に基づき所属する教授会の議を経て、総長が命ずる。

3 第1項の規定にかかわらず、教員の意に反した教育研究組織を異にする配置換は、評議会の審査を経て、総長が命ずる。

4 評議会は、前項の審査を行うに当たっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 評議会は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。ただし、審査を受ける者が、陳述しない旨文書で申し出た場合は、審査を受ける者の陳述の機会は消滅する。

6 評議会は、第3項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、又はその意見を徴することができる。

7 前3項に規定するもののほか、第3項の審査に関し必要な事項は、評議会が定める。

(降任)

第6条 教員の降任は、教授会の議を経て、総長が命ずる。

2 前項の規定にかかわらず、教員の意に反した降任は、評議会の審査を経て、総長が命ずる。

3 前条第4項から第7項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

(解雇)

第7条 教員の解雇(試用期間満了時に本採用しないことを含む。)は、職員就業規則第22条第1項第5号及び第2項並びに船員就業規則第23条第1項第5号及び第2項に該当する場合を除き、評議会の審査を経て、総長が決定する。

2 職員就業規則第22条第1項第5号及び船員就業規則第23条第1項第5号に基づく教員の解雇は、評議会の議を経て総長が定める基準により、総長が決定する。

3 第5条第4項から第7項までの規定は、第1項の審査の場合に準用する。

(休職の期間)

第8条 教員の休職の期間は、心身の故障のため3年を超えて休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議を経て、総長が定める。

(懲戒)

第9条 教員の懲戒は、評議会の審査を経て、総長が決定する。ただし、懲戒事由が教育研究など教員の職務遂行に関わるものでない場合は、この限りでない。

2 第5条第4項から第7項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。この場合において、第5条第5項中「14日」とあるのは「5日」と、「陳述しない旨文書で申し出た場合」とあるのは、「陳述しない旨文書で申し出た場合又は退職を申し出た場合」と読み替えるものとする。

(長の申出)

第10条 前5条の規定における評議会の審査等(第7条第2項にかかるものは除く。)は、教育研究組織の長の申出に基づき、総長が発議する。

(勤務成績の評定)

第11条 教員の勤務成績の評定又は評定の結果に応じた措置は、評議会の議を経て総長が定める基準により、総長が行う。

(研修)

第12条 教員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

2 教員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

3 教員は、授業に支障のない限り、所属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

4 教員は、総長の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

5 教員は、国立大学法人北海道大学教員のサバティカル研修に関する規程(平成18年海大達第51号)の定めるところにより、教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため、自らが研究目標を定めて一定の期間にわたり研究に専念することができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第3条の規定にかかわらず、国立大学法人法附則第4条の規定により大学に承継された職員のうち、この規則施行の際、北海道大学外国人教員の任期に関する規程(昭和58年海大達第25号)の適用を受けて任期を定めて任用されている者については、当該任期の残任期間を定めた労働契約を締結することができるものとする。

(平成17年4月1日海大達第152号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第67号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第88号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日海大達第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学における教員の人事等に関する特例規則

平成16年4月1日 海大達第90号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 教員選考等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第90号
平成17年4月1日 海大達第152号
平成18年4月1日 海大達第37号
平成19年4月1日 海大達第67号
平成24年4月1日 海大達第32号
平成25年4月1日 海大達第40号
平成26年4月1日 海大達第88号
平成27年2月16日 海大達第9号