○国立大学法人北海道大学における練習船の船員等に係る旅費の支給に関する細則
平成16年7月30日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は、北海道大学水産学部附属練習船(以下「練習船」という。)に乗船勤務する職員(国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号)第2条に規定する職員、国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第1条に規定する特任教員、国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号)第2条に規定する契約職員及び国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則(平成16年海大達第89号)第2条に規定する嘱託職員のうち乗船勤務する者をいう。以下「船員」という。)及び国立大学法人北海道大学旅費規則(平成16年海大達第122号。以下「規則」という。)第3条第3項第2号の規定により旅費の支給を受けて練習船に乗り組み実習する北海道大学の学生(以下「学生」という。)に対し、規則第8条第15項及び第25条第1項の規定により支給する旅費について定めるものとする。
(練習船)
第2条 前条に規定する練習船は、次のとおりとする。
(1) おしょろ丸
(2) うしお丸
(学生の範囲)
第3条 第1条に規定する学生は、北海道大学水産学部に在籍する学生とする。
(航海区域の区分)
第4条 この細則による航海区域の区分は次のとおりとする。
第1区 本邦の領域のうち定けい港の港域に属する区域以外の区域並びに東経127度北緯22度、東経135度北緯30度、東経143度北緯32度、東経146度30分北緯40度、東経150度北緯44度、東経146度北緯48度、東経140度北緯48度、東経135度北緯40度、東経130度北緯38度、東経126度北緯34度、東経126度北緯30度、東経122度北緯27度及び東経122度北緯22度の各点を順次に直線で結んでできる折線の内側の区域(外国の沿岸から3海里以内の区域を除く。)のうち本邦の領域以外の区域とする。
第2区 東は東経175度、西は東経110度、南は北緯21度、北は北緯51度の各線により限られた内側の区域のうち、定けい港の港域及び第1区に属する区域以外の区域とする。
第3区 東は東経175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯21度の各線により限られた内側の区域(トンキン湾を含む。)及び東は東経175度、西は東経134度、南は北緯51度、北は北緯63度の各線により限られた内側の区域とする。
第4区 定けい港の港域、第1区、第2区及び第3区に属する区域以外の全区域とする。
(旅費の種類)
第5条 この細則による旅費は、航海日当及び食卓料とする。
(航海日当)
第6条 航海日当は、練習船が定けい港を出港した日から定けい港に入港した日までの間における船員の当該練習船による旅行(航海中に上陸し鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行をした場合における当該旅行及び定けい港以外の地における入きょ中の乗船を含む。以下同じ。)について、当該旅行の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
2 航海日当の定額は、別表第1による。
3 航海日当は、当該航海の目的地の所属する航海区域について定める定額により支給する。ただし、第1区における1日の航海時間が通算5時間未満の場合の航海日当は、第1区の定額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を支給する。
4 目的地が2以上ある場合において、当該目的地が定額を異にする2以上の航海区域に分属するときの航海日当は、大きい額の定額により支給する。
5 第2区、第3区又は第4区の区域内の地又は海上を目的地とする場合は、本邦の最後の港を出港した日から目的地を経て本邦の最初の港に入港した日までの間の旅行に限り前2項の規定を適用する。
6 1日の航海において航海日当の定額を異にする事由がある場合は、大きい額の定額により支給する。
(食卓料)
第7条 食卓料は、船員及び学生の練習船乗り組みについて、乗船の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
2 定けい港内における練習船乗り組み及び第1区の区域内の地又は海上を目的地とする航海の練習船乗り組みについての食卓料の定額は、別表第2による。
3 第2区、第3区又は第4区の区域内の地又は海上を目的地とする航海で本邦以外の地において食料を補給しない場合の食卓料の定額は、別表第2による。
4 第2区、第3区又は第4区の区域内の地又は海上を目的地とする航海で本邦以外の地において食料を補給する場合の食卓料の定額は、別表第3による。
(現物支給による食卓料の不支給)
第8条 食卓料は、食料の現物支給があった場合は支給しない。
(航海中に上陸し旅行した場合の旅費)
第9条 船員及び学生が、航海中において業務上の必要により、又は天災その他やむを得ない事情により、上陸し鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行をしたとき、又は上陸し当該地において宿泊したときは、規則による鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給することができる。
2 前項の規定により日当及び宿泊料を支給した場合は、当該日数と同一の日数についての航海日当及び当該夜数と同一の日数についての食卓料は支給しない。
附則
この細則は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
航海日当(1日につき) | |||
第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 |
1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,600円 |
別表第2(第7条関係)
練習船名 | 支給対象 | 食卓料(1日につき) | |||
第1区及び定けい港内 | 第2区、第3区及び第4区 | ||||
航海日数16日未満 | 航海日数16日以上31日未満 | 航海日数31日以上 | |||
おしょろ丸 うしお丸 | 左記の船舶乗組員並びに左記の練習船に臨時に乗船する職員及び学生 | 1,065円 | 1,160円 | 1,223円 | 1,252円 |
別表第3(第7条関係)
区分 | 食卓料(1日につき) | ||
補給地が1区域のみの場合 | A区域の港で補給する場合 | 最後に本邦の港を出港した日から30日までの期間 | 1,227円 |
最後に本邦の港を出港した日から起算して30日を超える日から最初に本邦の港に入港する日までの期間 | 2,129円 | ||
B区域の港で補給する場合 | 最後に本邦の港を出港した日から30日までの期間 | 1,227円 | |
最後に本邦の港を出港した日から起算して30日を超える日から最初に本邦の港に入港する日までの期間 | 2,454円 | ||
補給地が2区域にある場合 | A区域の港で補給し、次にB区域の港で補給する場合 | 最後に本邦の港を出港した日から30日までの期間 | 1,227円 |
最後に本邦の港を出港した日から起算して30日を超える日から最初にB区域の港に入港する日までの期間 | 2,129円 | ||
最初にB区域の港に入港した日の翌日から最初にA区域又は本邦の港に入港する日までの期間 | 2,454円 | ||
A区域の港及びB区域の港の2区域で補給し、更にA区域の港で補給する場合 | B区域から最初にA区域の港に入港した日の翌日から最初に本邦の港に入港する日までの期間 | 2,129円 | |
B区域の港で補給し、次にA区域の港で補給する場合 | 最後に本邦の港を出港した日から30日までの期間 | 1,227円 | |
最後に本邦の港を出港した日から起算して30日を超える日から最初にA区域の港に入港する日までの期間 | 2,454円 | ||
最初にA区域の港に入港した日の翌日から最初にB区域又は本邦の港に入港する日までの期間 | 2,129円 | ||
B区域の港及びA区域の港の2区域で補給し、更にB区域の港で補給する場合 | A区域から最初にB区域の港に入港した日の翌日から最初に本邦の港に入港する日までの期間 | 2,454円 |
備考 A区域とは、東は東経180度、西は東経60度、南は南緯55度、北は北緯65度の各線により限られた内側の区域(本邦を除く。)をいい、B区域とは、A区域以外の区域をいう。