○国立大学法人北海道大学監事監査実施細則

平成16年12月14日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人北海道大学監事監査規程(平成16年海大達第265号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、監事の行う監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の実施事項)

第2条 監事は、次に掲げる事項について監査を行う。

(1) 関係諸法令、業務方法書、規則等の整備状況及び遵守状況

(2) 中期目標及び中期計画の達成に向けた業務の合理的かつ効率的な運営状況

(3) 組織の運営及び制度全般の運用の状況

(4) 資金の運用及び予算の執行に関する事項

(5) 財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関する事項

(6) 資産の取得、管理及び処分に関する事項

(7) その他監査の目的を達成するために必要な事項

第3条 削除

(監査計画の内容)

第4条 規程第8条に規定する監査計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 監査の基本方針

(2) 監査の実施時期

(3) 監査の方法

(4) 監査の対象部署等

(5) 監査の実施項目

(6) 監査の補助者

(7) その他監査の実施に関し必要な事項

(監査の実施通知)

第5条 監事は、監査を行うときは、あらかじめ監査の対象部署等の責任者に監査事項及び監査場所その他監査に必要な事項を通知しなければならない。

(監査の順序)

第6条 監事は、原則として次に掲げる順序により監査を行う。

(1) 監査の対象部署等の責任者からの概況聴取

(2) 監査の対象部署等の担当者からの個別聴取

(3) 帳票その他の証拠書類の原本確認

(4) 書類と現物との照合

(5) 講評

2 監査は、悉皆により行うものとする。ただし、事項の性質によっては合理的な方法による抽出により行うことができる。

3 監事は、必要があると認めるときは、監査の対象部署等に資料の作成を求めることができる。この場合において、可能な限り、既存資料を活用するよう努めるものとする。

(監査報告の内容)

第7条 規程第9条第1項に規定する監査報告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 監査の対象部署等

(2) 監査の実施期間

(3) 監査の結果の概要

(4) 改善を要する事項

(5) その他必要と認める事項

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、監事の行う監査に関し必要な事項は、監事がその都度定める。

この細則は、平成16年12月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日総長裁定)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学監事監査実施細則

平成16年12月14日 総長裁定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成16年12月14日 総長裁定
平成23年4月1日 総長裁定
令和3年4月1日 総長裁定