○国立大学法人北海道大学内部監査実施細則

平成16年12月14日

総長裁定

目次

第1章 総則 (第1条・第2条)

第2章 監査の計画

第1節 年度監査計画(第3条・第4条)

第2節 監査担当者等(第5条・第6条)

第3節 監査の実施準備(第7条―第9条)

第4節 監査実施計画(第10条)

第3章 監査の実施

第1節 監査の実施(第11条―第14条)

第2節 監査調書(第15条・第16条)

第3節 監査結果についての被監査部局等との意見交換(第17条―第19条)

第4章 監査の報告及び措置

第1節 監査報告書の作成(第20条―第23条)

第2節 監査の報告(第24条―第26条)

第3節 監査結果の通知及び監査結果に係る措置状況の把握(第27条―第29条)

第4節 是正改善措置に係るフォローアップ(第30条―第32条)

第5節 監査総括(中間)報告書(第33条・第34条)

第5章 監査の年度報告(第35条・第36条)

第6章 監査関係書類の整理

第1節 監査関係書類の整理(第37条・第38条)

第2節 監査関係書類の保管(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人北海道大学内部監査規程(平成16年海大達第266号。以下「内部監査規程」という。)第20条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則で使用する用語は、内部監査規程で使用する用語の例による。

第2章 監査の計画

第1節 年度監査計画

(年度監査計画の策定及び承認)

第3条 監査室長は、年度の開始に当たり、当該年度に係る別記様式第1号による年度監査計画書により年度監査計画を策定し、総長の承認を得るものとする。

(年度監査計画の見直し)

第4条 監査室長は、当該年度の監査の進捗状況を確認の上、適宜、年度監査計画の見直しを行うものとし、当該計画に重大な変更又は大幅な修正の必要があるときは、速やかに総長の承認を得るものとする。

第2節 監査担当者等

(監査担当者)

第5条 監査担当者は、内部監査規程第4条第3項の規定により監査室長が指名する監査室に所属する職員及び同条第4項の規定により総長が指名する監査室に所属する職員以外の職員とする。

2 総長は、前項に規定する監査室に所属する職員以外の職員を監査担当者として指名するに当たっては、監査室長の申し出に基づくものとする。

3 監査室長は、前項の規定により総長に申し出るに当たっては、監査の目的に応じ、監査室に所属する職員以外の職員の協力を得る必要があるか否かを検討し、必要とする場合はその人員、部局等名、氏名等を明らかにするものとする。

(監査担当者の割当て)

第6条 監査室長は、内部監査規程第4条第3項及び第4項の規定に基づき指名された監査担当者を監査の対象ごとに割り当てるものとする。

2 監査室長は、前項の規定に基づき複数の監査担当者を割り当てたときは、当該監査担当者のうちの1名の者を監査責任者として指名するものとする。この場合において、監査責任者は、監査担当者の責務も担うものとする。

3 監査責任者(割り当てられた監査担当者が1名の場合にあっては、当該割り当てられた監査担当者。以下同じ。)は、割り当てられた監査の実施準備段階から報告書の作成までの全般的な取りまとめを行うものとする。

第3節 監査の実施準備

(監査日程の確定)

第7条 監査責任者は、年度監査計画に基づき、被監査部局等の実情を勘案の上、監査の日程を確定するものとする。

(事前調査)

第8条 監査担当者は、監査を行うに当たり被監査部局等に関する情報、資料等を収集し、分析、検討及び整理を行うものとする。

(監査項目の抽出)

第9条 監査責任者は、必要に応じて事前調査で得た情報、資料等に基づき、被監査部局等の業務のうちから監査基本方針に適した事項を監査項目として抽出するものとする。

第4節 監査実施計画

(監査実施計画の策定及び承認)

第10条 監査責任者は、事前調査の結果を踏まえて別記様式第2号による監査実施計画書により監査実施計画を策定し、監査室長の承認を得るものとする。

2 監査責任者は、原則として監査を行う日の2週間前までに、監査実施計画書を確定しなければならない。

第3章 監査の実施

第1節 監査の実施

(監査の実施通知)

第11条 監査室長は、決定した監査の日程に基づき、別記様式第3号による監査実施通知書により、原則として監査を行う日の1週間前までに被監査部局等の長に通知するものとする。

(監査の方法)

第12条 監査は、あらかじめ策定された監査実施計画に基づいて行うものとする。

2 監査を行うに当たり監査責任者が定められている場合は、監査責任者の指揮の下、密接な連絡及び調整を行いつつ、有機的及び効率的に行うものとする。

3 監査担当者は、監査を効率的及び効果的に進めるため、チェックリスト、サンプリング手法、フローチャート手法等を有効に活用するものとする。

4 監査担当者は、事実を証明する証拠資料等について、現物又はその写しを入手するものとする。

(監査の実施に係る留意事項)

第13条 監査担当者は、監査を行うに当たり、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 立会人を必要とする場合は、あらかじめタイムスケジュールを示すなどして業務に支障を来さないよう配慮すること。

(2) 前回の監査における問題点について、その後の措置状況等を確認すること。

(3) 被監査部局等の担当者の意見だけでなく、必ずその上司の意見も聴取すること。

(4) 当該業務に関連する周辺業務との接点についても必ず目を向けること。

(5) 高圧的な態度は常に避けること。

(例外事項発生時の措置)

第14条 監査責任者は、次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、直ちにその旨を監査室長に連絡し、その指示に従わなければならない。

(1) 監査項目及び日程等の変更が必要と判断されるとき。

(2) 重大な不正等の事実が発見されたとき。

2 監査責任者は、不測又は緊急事態により、監査室長との連絡が困難なときは、自らの判断により適宜処理し、監査室長と連絡がつき次第、その状況及び経過を報告しなければならない。

第2節 監査調書

(監査調書の作成)

第15条 監査担当者は、監査及び当該監査によって得られた結果を的確に記録するため、次に掲げる事項を記載した監査調書を作成するものとする。

(1) 被監査部局等

(2) 監査実施日

(3) 監査担当者

(4) 監査項目

(5) 確認方法・確認内容

(6) 確認結果

(7) 所見

(8) その他必要事項

2 監査担当者は、原則として往査(被監査部局等に出向いて監査することをいう。以下同じ。)が終了するまでに監査調書を作成するものとし、必要に応じて証拠資料等を添付するものとする。

(監査調書の作成要領)

第16条 監査担当者は、次に掲げる事項に留意の上、監査項目ごとに区分して監査調書を作成するものとする。

(1) 事実に基づき、正確、明瞭かつ簡潔に記録すること。

(2) 重要事項は、アンダーライン、マーカーペン等で強調すること。

第3節 監査結果についての被監査部局等との意見交換

(意見交換会の開催)

第17条 監査責任者は、往査最終日の監査終了後、被監査部局等に対し、監査の結果に基づく説明及び問題点の確認のための意見交換会を開催するものとする。

2 意見交換会は、監査担当者及び被監査部局等の管理職をもって構成する。ただし、被監査部局等の長が必要と認める場合は、当該部局等の関係者を出席させることができる。

3 意見交換会は、次に掲げる要領に従って進行するものとする。

(1) 監査の内容及び結果を表明し、その事実について被監査部局等の確認を求める。

(2) 監査の結果に基づく問題点について、被監査部局等との意見交換を行い、その是正又は改善のために必要な措置(以下「是正改善措置」という。)について協議する。

(意見交換会議事録の作成)

第18条 監査担当者は、意見交換会の経過及び結果を明らかにするため、議事録を作成するものとする。

2 監査担当者は、意見交換会の議事録を監査調書とともにファイルするものとする。

(関係する部局等との意見調整、問題点等の確認)

第19条 監査責任者は、監査の結果指摘された問題点等について、必要に応じて関係する部局等との意見の調整、問題点等の確認を行うものとする。この場合において、すでに是正改善措置についての腹案があるときは、その実現の可能性についても意見の調整を行うものとする。

2 監査責任者は、関係する部局等との意見の調整、問題点等の確認の結果について、監査調書に正確に記録するものとする。

第4章 監査の報告及び措置

第1節 監査報告書の作成

(監査報告書原案の作成及び確認)

第20条 監査責任者は、往査の終了後速やかに次に掲げる事項を記載した監査報告書原案を作成するものとする。

(1) 被監査部局等

(2) 監査項目

(3) 監査内容及び監査結果

(4) 問題点及び改善意見

(5) 問題点に対する被監査部局等及び関係する部局等の意見

2 監査責任者は、作成した監査報告書原案に監査調書及び被監査部局等との意見交換会議事録を添えて監査室長に提出し、当該監査報告書原案の内容の確認を受けるものとする。

(監査結果検討会議の開催)

第21条 監査室長は、監査報告書原案の内容を確認次第、監査結果検討会議を開催するものとする。

2 監査結果検討会議は、監査室に所属する職員及び監査担当者(総長が指名した者に限る。)により行うものとする。

3 監査室長は、監査結果検討会議において、実施した監査の結果に対する意見の調整を図るとともに、監査報告書に記載する事項の整理、重要度の判定、改善意見等の内容について検討を行うものとする。

(監査報告書の作成)

第22条 監査責任者は、監査結果検討会議の結果に基づき、別記様式第4号による監査報告書を作成し、監査室長に提出するものとする。

2 監査室長は、監査報告書の記載内容に関して、文章表現が明瞭か、論点が曖昧ではないか等を確認し、適当でないと判断する事項があるときは、監査責任者と十分に協議し、その最適化を図るものとする。

(監査報告書の作成要領)

第23条 監査責任者は、監査報告書の作成に当たり、次に掲げる事項について十分配慮するものとする。

(1) 文章表現は、簡潔かつ明瞭であること。

(2) 内容は、事実に基づき、正確かつ客観的で、適時性があること。

(3) 主語及び述語を明確にし、誤解を招くような暖昧な表現は避けること。

(4) 図表、グラフ、写真等を十分に活用すること。

(5) 見出しを付す、文字をマーキングするなどして、問題点及び重要部分の記載箇所を強調する工夫をすること。

第2節 監査の報告

(監査の報告)

第24条 監査室長は、監査の結果について、原則として監査報告書により、総長に報告するものとする。

2 監査室長は、緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、監査報告書の作成前であっても、直ちに総長に口頭により報告しなければならない。

3 監査室長は、前項の規定により口頭による報告を行った場合であっても、監査報告書による報告を省略することはできない。

(監査報告書の回付及び周知)

第25条 監査室長は、前条第1項の規定による報告の後、必要に応じ、理事又は監事に監査報告書を回付するものとする。

2 監査室長は、監査報告書の事項のうち特に重要と認めるものについては、部局等又は関係する部局等に対し周知徹底を図らなければならない。

(監査結果説明会の開催)

第26条 監査室長は、前条第1項に規定する報告の後、必要に応じて監査結果説明会を開催することができる。

2 監査室長は、監査結果説明会の開催の都度、総長との協議により出席者を決定するものとする。

3 監査室長は、監査結果説明会に監査担当者を同席させることができる。

第3節 監査結果の通知及び監査結果に係る措置状況の把握

(監査結果通知書の作成及び通知)

第27条 監査室長は、総長に監査の結果を報告した後、必要に応じて別記様式第5号による監査結果通知書を監査責任者に作成させるものとする。

2 監査室長は、監査の結果を総長の承認を得て被監査部局等の長に対し監査結果通知書により通知するものとする。

3 監査室長は、前項の規定により被監査部局等の長に通知するときは、別記様式第6号による措置回答書を添付し、期日を定めて回答を求めるものとする。

4 監査室長は、監査の結果について関係する部局等に周知する必要があると認めるときは、当該部局等の長に対し監査結果通知書の写しを送付するものとする。

(措置回答書)

第28条 監査室長は、前条第3項の規定により被監査部局等の長から回答があったときは、措置回答書の内容により、監査結果に係る措置状況を把握するものとし、その状況に応じて、フォローアップの実施時期及び実施方法を検討するものとする。

2 監査室長は、回答の内容に、検討中、保留又は見送りの事項があるときは、その理由、原因等を十分検討し、被監査部局等及び関係する部局等との再調整並びに是正改善措置の阻害要因の排除等に係る支援策を講ずるものとする。

3 監査室長は、被監査部局等の是正改善措置の進捗状況に応じ、随時に措置回答書による回答を求めることができる。

(是正改善措置に関する回答状況の報告書)

第29条 監査室長は、措置回答書を取りまとめ、別記様式第7号による措置状況報告書により、総長に報告するものとする。

第4節 是正改善措置に係るフォローアップ

(フォローアップの実施時期及び実施方法の決定)

第30条 監査室長は、監査結果に基づく指摘、助言、改善提案等の事項を問題点の重要度及び緊急度に応じて整理し、フォローアップの実施時期及び実施方法を決定するものとする。

2 監査室長は、フォローアップを実施するときは、次の各号のいずれかの時期を選択するものとする。

(1) 措置期間の終了直後

(2) 監査実施1年後

(3) 次回実地監査時

(4) その他監査室長が必要と認める時

3 監査室長は、フォローアップを実施するときは、次の各号のいずれかの方法を選択するものとする。

(1) 被監査部局等において、実地に検証する方法

(2) 関係書類を取り寄せて検討する方法

(3) 質問書を送付し、その回答により確認する方法

(4) 電話又は面談により、その状況を聴取し確認する方法

4 監査室長は、第1項の規定によりフォローアップの実施時期及び実施方法を決定したときは、監査責任者にフォローアップを行わせ、監査後の是正改善措置の状況を把握するとともに、当該是正改善措置の状況に応じた支援策、対応策等を検討の上、必要な措置を講ずるものとする。

5 監査室長は、フォローアップの結果に基づき、フォローアップとしての監査(以下「フォローアップ監査」という。)又は再監査の必要性について検討するものとする。

(フォローアップ監査の実施)

第31条 監査室長は、前条第5項の規定による検討の結果、重要な問題等については更にその進捗状況の確認のため、監査責任者にフォローアップ監査を行わせるものとする。

2 監査責任者は、次の各号のいずれかの方法によりフォローアップ監査を行うものとする。

(1) 通常の実地監査の場合と同様に、一連の監査手続により実施すること。

(2) 是正改善措置の進捗状況に係る質問事項を記載した監査室長名での文書により、被監査部局等の長からの回答を得ることにより確認すること。この場合において、当該進捗状況を確認することができる書類があれば添付させること。

(3) 是正改善措置の進捗状況について、被監査部局等の管理職に電話又は面談により説明を受けて確認すること。

3 フォローアップ監査を行うに当たっては、その監査効果が具体的に示せるように、測定可能なものについてはできるだけ数値化して把握するものとする。

(フォローアップ監査報告書の作成等)

第32条 監査責任者は、フォローアップ監査の実施後速やかに別記様式第8号によるフォローアップ監査報告書を作成し、監査室長に提出するものとする。

2 監査室長は、前項の報告内容に応じて重要度の高いものについてはその都度、その他のものはまとめて、フォローアップ監査報告書により総長に報告するものとする。

3 監査室長は、前項の規定による報告の後、必要に応じ、理事又は監事にフォローアップ監査報告書を回付するものとする。

第5節 監査総括(中間)報告書

(監査総括(中間)報告書の作成及び報告)

第33条 監査室長は、次の各号のいずれかに該当するときには、別記様式第9号による監査総括(中間)報告書を作成し、当該監査総括(中間)報告書により総長に報告するものとする。

(1) 四半期、半期等、一定期間の監査が終了した時点で、複数の部局等に共通する重要な問題点等があるとき。

(2) その他、監査室長が必要と認めたとき。

(監査総括(中間)報告書の回付)

第34条 監査室長は、前条の規定による報告の後、必要に応じ、理事又は監事に監査総括(中間)報告書を回付するものとする。

第5章 監査の年度報告

(年度監査報告書の作成及び報告)

第35条 監査室長は、当該年度終了後速やかに別記様式第10号による年度監査報告書を作成し、当該年度監査報告書により総長に報告するものとする。

2 年度監査報告書には、部局等に共通する問題又は未解決の問題で、特に重要と認められる事項があるときは、特記事項欄を設けて記載しなければならない。

(年度監査報告書の回付)

第36条 監査室長は、前条第1項の規定による報告の後、必要に応じ、理事又は監事に年度監査報告書を回付するものとする。

第6章 監査関係書類の整理

第1節 監査関係書類の整理

(監査関係書類のファイリング)

第37条 監査責任者は、当該監査終了後速やかに関係書類を整理し、監査関係書類ファイルを作成するものとする。

2 監査関係書類は、監査基本資料、監査原資料及びその他の資料に分類して整理するものとする。

(監査関係書類の分類)

第38条 監査関係書類は、次に掲げる分類に従って整理するものとする。

(1) 監査基本資料

 年度監査計画書

 監査報告書

 監査結果通知書(控)

 措置回答書

 措置状況報告書

 フォローアップ監査報告書

 監査総括(中間)報告書

(2) 監査原資料

 監査実施計画書

 監査実施通知書(控)

 監査調書(添付資料を含む。)

 被監査部局等との意見交換会議事録

 監査報告書原案

(3) その他の資料

 年度監査報告書

 その他

第2節 監査関係書類の保管

(監査関係書類の保管方法)

第39条 監査関係書類は、年度別、テーマ別、被監査部局等の別に整理するものとする。

2 監査関係書類は、施錠可能なキャビネット等に保管するものとする。

(監査関係書類の保存期間)

第40条 監査関係書類の保存期間は、10年とする。

2 保存期間は、適宜、見直しを行うものとする。

(監査関係書類の処分)

第41条 保存期間を経過した監査関係書類については、確実に処分するものとする。

この細則は、平成16年12月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日総長裁定)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人北海道大学内部監査実施細則

平成16年12月14日 総長裁定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成16年12月14日 総長裁定
令和3年4月1日 総長裁定