○北海道大学理学部評議員候補者選考内規

平成16年12月2日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学理学部組織運営内規(平成18年4月1日制定)第4条第2項の規定に基づき、北海道大学理学部(以下「理学部」という。)における評議員候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 評議員の任期が満了する場合

(2) 評議員が研究院長等の候補者に選出された場合

(3) 評議員が辞任を申し出て、理学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めた場合

(4) 評議員が欠けた場合

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合には任期満了の日より1月前までに、同項第2号から第4号までに該当する場合には速やかに、これを行わなければならない。

(被選考資格者)

第3条 候補者の被選考資格者は、理学部を兼務又は兼担する理学研究院及び他部局等所属の専任の教授とする。

(候補者の決定)

第4条 候補者の選考は、選挙によるものとし、選出された者(以下「当選者」という。)を、教授会において候補者として決定する。

(選挙資格者)

第5条 選挙資格者は理学部を兼務又は兼担する理学研究院及び他部局等所属の専任の教授、准教授、講師、助教及び助手とする。

2 前項の選挙資格は、選挙の実施日にこれを有していなければならない。

(選挙の方法)

第6条 選挙は、単記無記名投票により行う。

2 選挙の実施日時は、少なくとも1週間前までに、選挙資格者に文書をもって通知しなければならない。

3 選挙は、選挙資格者の過半数以上の投票によって成立する。

4 代理投票は認めない。

5 第1項の選挙の結果、投票総数の過半数を得た者を当選者とする。

6 第1項の選挙の結果、投票総数の過半数の票を得た者がない場合は、多数の票を得た上位2名の者(末位に得票同数の者がある場合は、年長者)について決選投票を行い、比較多数の票を得た者を当選者とする。ただし、決選投票の結果、得票同数である場合は、年長者を当選者とする。

7 前項本文の決選投票は、第1項の選挙の日から1週間を経過した日以降に行うものとする。

(不在者投票)

第7条 選挙資格者が、出張、研修その他のやむを得ない事由により選挙投票日に投票できない場合は、不在者投票を行うことができる。

(任期)

第8条 評議員の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。

2 評議員は、1回に限り再任されることができる。

(雑則)

第9条 この内規に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、理学部長が定める。

この内規は、平成16年12月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日)

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日)

この内規は、平成20年4月24日から施行する。

(平成27年3月24日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日)

この内規は、令和2年12月22日から施行する。

(令和6年8月28日)

この内規は、令和6年10月1日から施行する。

北海道大学理学部評議員候補者選考内規

平成16年12月2日 制定

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 部/第5章 理学部
沿革情報
平成16年12月2日 制定
平成18年4月1日 制定
平成19年3月1日 制定
平成20年4月24日 制定
平成27年3月24日 制定
令和2年12月22日 制定
令和6年8月28日 制定