○国立大学法人北海道大学成果有体物取扱規程

平成17年2月14日

海大達第14号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における成果有体物の適正な取扱いについて必要な事項を定め、もって、本学の研究促進及び本学以外の機関(以下「外部機関」という。)との円滑な研究協力を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 成果有体物 教育若しくは研究の結果又はその過程で得られた次に掲げるものをいう。

 材料及び試料(試薬、新材料、土壌、岩石、植物新品種、実験動物、細胞、微生物、ウイルス、核酸、タンパク質等)

 試作品、モデル品、実験装置等

 データベース、フローチャート、コンピュータプログラム、文字、記号、音声、画像、図面等の各種情報を記録した電子又は紙の記録媒体等(論文、講演その他の著作物を除く。)

(2) 職員等 本学の役員及び職員並びに本学が外部から受け入れた研究者をいう。

(3) 学生等 本学において職員等に教育又は研究指導を受けている学部学生、大学院学生、研究生、研修生等をいう。

(4) 職務上 成果有体物を得られるに至った職員等の行為がその性質上本学の教育又は研究の範囲に属し、かつ、当該職員等の本学における現在又は過去の職務に属するものをいう。

(5) 作製 成果有体物の創作、抽出又は取得をいう。

(6) 作製者 成果有体物を作製した職員等及び学生等並びに当該作製に当たり指導を行った者をいう。

(7) 提供 成果有体物を無償又は有償で外部機関において使用させるために譲渡又は貸与することをいう。ただし、分析依頼のための提供又は特許出願のための生物寄託を除く。

(8) 部局 創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。

(10) 同意書 成果有体物を外部機関に提供する場合又は外部機関から受け入れる場合に、当該外部機関との間で成果有体物の取り扱いについて定めた書面をいう。

(帰属)

第3条 職員等によって職務上得られた成果有体物の所有権は、特段の定めがない限り本学に帰属する。

2 職員等の指導又は本学の教育研究のプログラムによって、学生等が本学の設備等を使用して得られた成果有体物の所有権は、特段の定めがない限り本学に帰属する。

(管理)

第4条 職員等及び学生等は、成果有体物について適切に管理又は廃棄しなければならない。

2 職員等及び学生等は、外部機関へ成果有体物を持ち出す場合は、善良なる管理者の責任と義務をもって管理しなければならない。

(成果有体物の提供等に係る届出)

第5条 職員等及び学生等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別記様式第1号による成果有体物提供等届出書により機構長に届け出るものとする。

(1) 外部機関に成果有体物を無償又は有償で提供する場合(共同研究又は受託研究契約等に基づき提供する場合を除く。)

(2) 異動又は離職する職員等が、成果有体物を持ち出す場合

(3) 学生等が、その身分を失うに当たり、成果有体物を持ち出す場合

2 職員等及び学生等は、成果有体物の提供につき、法令、本学の規則等を遵守しなければならない。

(無償提供)

第6条 本学は、成果有体物を教育又は研究を目的として外部機関に提供する場合は、同意書を締結した後、成果有体物を提供先に原則として無償で提供するものとする。ただし、当該提供に係る成果有体物の作製、搬入、搬出等の経費を当該提供先に負担させることができる。

2 前項の規定による同意書の締結は、部局で行うものとする。

(有償提供)

第7条 本学は、成果有体物を産業利用若しくは収益事業を目的として外部機関に提供する場合又は前条の目的以外の目的として提供する場合は、同意書を締結した後、成果有体物を提供先に原則として有償で提供するものとする。

2 前項の規定による同意書の締結は、産学・地域協働推進機構で行うものとする。

(成果有体物の提供等の禁止)

第8条 本学においては、成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該成果有体物について提供又は公表若しくは開示をしてはならない。

(1) 本学として知的財産権の確保がなされていない場合(知的財産権の対象となる成果有体物に限る。)

(2) 第三者との契約等又は第三者の権利に抵触するおそれがある場合

(3) 法令及び本学の規則等に違反する場合

(4) 個人が特定され得る情報がある場合

(5) 資産管理上の理由その他提供不可能な理由がある場合

(提供補償金)

第9条 機構長は、成果有体物を提供することにより本学が収益を得たときは、その作製者に対し提供補償金を配分するものとする。

2 前項に規定する作製者に対する提供補償金の額は、当該収益から本学が成果有体物の作製、搬入、搬出等に要した費用を控除した額(以下「純収益」という。)について、年度毎に、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める配分の割合により算出した額とする。

(1) 100万円以下の部分 50%

(2) 100万円を超え1,000万円以下の部分 40%

(3) 1,000万円を超える部分 30%

3 前項の場合において、各区分ごとに当該純収益から当該提供補償金の額を控除した額のうちから、各区分における純収益の20%に相当する額以内の額を研究室等(作製者が所属する講座等をいう。次項において同じ。)へ配分するものとする。

4 前項に規定する研究室等への配分額は、国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構規程(平成27年海大達第33号)第29条第1項に規定する知的財産専門部会(次項において「知財専門部会」という。)の議を経て、総長が定めるものとする。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、顕著な成果有体物については、知財専門部会の議を経て、総長が配分の割合を定めることができるものとする。

(外部機関における成果有体物の取扱い)

第10条 職員等又は学生等が外部機関において成果有体物を得た場合の権利の帰属については、当該外部機関との協議によるものとする。

(成果有体物の受入れ)

第11条 職員等又は学生等は、教育又は研究を目的として、外部機関から成果有体物を受け入れる場合は、有償であるか無償であるかを問わず、別記様式第2号による成果有体物受入届出書により、部局の長に届け出るものとする。この場合において、職員等及び学生等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 成果有体物の受入れに関し、当該外部機関と同意書を締結すること。

(2) 成果有体物の受入れに関し、法令及び本学の規則等に違反しないこと。

(3) 学生等が成果有体物を受け入れる場合は、教育又は研究指導を受ける職員等を経由して行うこと。

2 前項の規定による同意書の締結は、部局で行うものとする。

(共同研究及び受託研究に係る成果有体物の取扱い)

第12条 部局の長は、共同研究又は受託研究において、職員等が成果有体物を作製した場合は、共同研究又は受託研究契約等において成果有体物の取扱いが定められていないときは、相手方と協議の上、当該成果有体物の権利の帰属その他の取扱いについて定めるものとする。

(適用除外)

第12条の2 第5条第1項第1号の規定に該当する場合の同項各号列記以外の部分第6条第7条及び第9条の規定は、国立大学法人北海道大学臨床研究データ利用許諾規程(令和2年海大達第134号)第2条第2項に規定する臨床研究データの提供については、適用しない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、成果有体物の取扱いに関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年4月1日海大達第86号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第53号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日海大達第254号)

この規程は、平成19年11月1日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年4月1日海大達第44号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日海大達第172号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年3月25日海大達第42号)

この規程は、平成26年3月25日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日海大達第25号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年10月1日海大達第133号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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国立大学法人北海道大学成果有体物取扱規程

平成17年2月14日 海大達第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
平成17年2月14日 海大達第14号
平成17年4月1日 海大達第86号
平成19年4月1日 海大達第53号
平成19年11月1日 海大達第254号
平成21年4月1日 海大達第44号
平成23年10月1日 海大達第172号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年3月25日 海大達第42号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第24号
平成29年3月7日 海大達第25号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和元年5月1日 海大達第136号
令和2年10月1日 海大達第133号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年3月1日 海大達第14号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号