○北海道大学大学院公共政策学教育部規程

平成17年4月1日

海大達第51号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、公共政策学教育部(以下「本教育部」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 本教育部は、公共政策に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に行うことにより、国、地方公共団体、国際機関等において公共政策及び公共サービスに関する企画、立案、実施、評価等を担う専門家及び職業人を養成することを目的とする。

第1章の2 専攻、課程及びコース

(専攻)

第1条の3 本教育部に、次の専攻を置く。

公共政策学専攻

(課程)

第2条 公共政策学専攻の課程は、専門職学位課程とし、同専攻を専門職大学院とする。

(コース)

第3条 公共政策学専攻に、履修上の区分として、次のコースを設ける。

公共経営コース

国際政策コース

技術政策コース

第2章 標準修業年限

(標準修業年限)

第4条 専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。

(標準修業年限の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず、本教育部において教育上の必要があると認めるときは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合は、学生の履修上の区分に応じ、当該課程の標準修業年限を1年とすることができる。

第3章 入学、再入学、転学及び所属変更

(入学)

第6条 本教育部に入学することのできる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第10条第1項各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項に規定する者のうち、本教育部の行う選考に合格した者については、教授会の議を経て、総長が入学を許可する。

(再入学、転学及び所属変更)

第7条 通則第13条各号のいずれかに該当する者が本教育部に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

2 通則第13条の2第1号の規定により研究科又は学院の学生が本教育部に所属の変更を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、教育部長がこれを許可することがある。

第4章 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第8条 公共政策学専攻の授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げるもののほか、教授会が必要と認めるときは、臨時の授業科目を設けることができる。

(単位数の計算の基準)

第8条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(課程の修了要件)

第9条 本教育部専門職学位課程の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、所定の授業科目を履修し、42単位以上を修得することとする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の規定により1年の標準修業年限を定められた者(第15条及び別表において「標準修業年限特例者」という。)にあっては、当該課程に1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、42単位以上を修得することとする。

3 本教育部において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生の専攻分野に関する本学の研究科又は学院の専攻の授業科目を指定して履修させ、専門職学位課程の単位とすることができる。

4 本教育部において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生の専攻分野に関する北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目を指定して履修させ、専門職学位課程の単位とすることができる。

(在学期間の短縮)

第10条 本教育部において、第14条第1項の規定により本教育部に入学する前に修得した単位(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本教育部において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により本教育部における教育課程の一部を履修したと教授会が認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、本教育部に少なくとも1年以上在学するものとする。

(長期履修)

第11条 本教育部において、学生(第5条の規定により1年の標準修業年限を定められた者を除く。)が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本教育部において必要な事項は、教授会の議を経て、教育部長が別に定める。

(他大学の大学院における履修等)

第12条 本教育部において教育上有益と認めるときは、学生が専攻分野に関する他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次条第1項及び第14条第1項において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、教授会の議を経て、21単位を超えない範囲において、第9条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

(休学期間中の他の大学の大学院における単位等)

第13条 本教育部において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、本教育部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により、修得したものとみなすことのできる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、21単位を超えない範囲において、第9条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第14条 本教育部において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本教育部に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本教育部に入学した後の本教育部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、本教育部において修得した単位以外のものについては、第12条第2項及び前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、21単位を超えない範囲において、第9条の規定により修得すべき単位の一部とすることができる。

(履修科目の登録の上限)

第15条 本教育部において、学生が1年間に履修登録することができる授業科目の単位数は、32単位以内とする。ただし、標準修業年限特例者にあっては、この限りでない。

(試験)

第16条 授業科目の単位を修得するには、当該授業科目を履修し、かつ、試験に合格しなければならない。

(成績の評価)

第17条 授業科目の試験の成績は、秀、優、良、可及び不可とし、秀、優、良及び可を合格とする。

第5章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第18条 専門職学位課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第6章 特別聴講学生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第19条 本教育部において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験及び成績の評価については、第16条及び第17条の規定を準用する。

第20条 削除

(外国人留学生)

第21条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日海大達第150号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成19年12月26日海大達第291号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

附則(平成20年4月1日海大達第87号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成22年4月1日海大達第108号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成23年4月1日海大達第133号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日海大達第68号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成25年4月1日海大達第72号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成26年4月1日海大達第137号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成27年4月1日海大達第145号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成28年4月1日海大達第104号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学大学院公共政策学教育部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成29年4月1日海大達第140号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成31年4月1日海大達第122号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和2年4月1日海大達第100号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和3年4月1日海大達第92号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和4年4月1日海大達第103号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和8年4月1日海大達第89号)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 令和8年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

専門職学位課程

公共経営コース

区分

授業科目

単位

備考

基本科目群

前提科目

(A類)

 

前提科目から技術政策学及び統計分析を含み8単位以上、根幹科目のA類から4単位以上を修得すること。ただし、標準修業年限特例者にあっては、基本科目群のA類から政策評価論を含み、10単位以上を修得すること。

公共政策学

2

政治過程論

2

技術政策学

2

経済政策論

2

法政策学

2

国際公共政策学

2

統計分析

2

根幹科目

(A類)

 

公共哲学

2

政策評価論

2

現代社会と私法秩序

2

行政法秩序論

2

ミクロ経済学

2

マクロ経済学

2

都市技術政策論

2

社会資本政策論

2

国際関係法

2

グローバル・ガバナンス論

2

(B類)

 

応用経済学

2

国際経済学

2

環境技術政策論

2

国際政治経済学

2

展開科目群

(A類)

 

A類から6単位以上を修得すること。

環境リスク管理論

2

自然災害論

2

地域政策論

2

理論経済学

2

実証経済学

2

農業政策論

2

森林環境保全論

2

環境政策論

2

現代政治分析

2

比較政治学

2

比較政府間関係論

2

地方自治法

2

環境法Ⅰ

2

環境法Ⅱ

2

競争法政策

2

国際協力論

2

租税政策論

2

現代労働法政策

2

福祉法政策学

2

社会政策論

2

現代社会保障論

2

ジェンダー政策論

2

現代日本政治外交論

2

現代政治思想論Ⅰ

2

現代政治思想論Ⅱ

2

現代法思想

2

NGO/NPO経営論

2

情報過程論

2

公共経営特論

[2]

(B類)

 

廃棄物技術政策論

2

国際人権法

2

現代アジア政治外交論

2

現代アメリカ政治外交論

2

現代ヨ-ロッパ政治外交論

2

現代比較アジア法

2

技術政策特論

[2]

国際政策特論

[2]

経済研究特論

[2]

実践科目群

公共政策実務演習(エクスターンシップ)Ⅰ

2

8単位以上を修得すること。ただし、標準修業年限特例者にあっては、4単位以上を修得すること。

公共政策実務演習(エクスターンシップ)Ⅱ

1

官民連携実務演習(エクスターンシップ)Ⅰ

2

官民連携実務演習(エクスターンシップ)Ⅱ

1

公共政策リサーチ・ライティング

2

政策討議演習

6

英語実務演習Ⅰ

2

英語実務演習Ⅱ

2

事例研究科目群

公共政策事例研究Ⅰ

[4]

公共政策事例研究Ⅱ

[2]

リサーチペーパー

公共政策特別研究Ⅰ

〔2〕

2単位以上を修得すること。ただし、標準修業年限特例者にあっては、公共政策特別研究ⅡBを必修とし、8単位以上を修得すること。

公共政策特別研究ⅡA

8

公共政策特別研究ⅡB

8

注

1 単位欄が〔 〕となっている授業科目は、同一の授業科目で複数内容の授業で開講される授業科目である。

2 「公共政策特別研究ⅡB」は、標準修業年限特例者を対象として開講する授業科目である。

国際政策コース

区分

授業科目

単位

備考

基本科目群

前提科目

(A類)

 

前提科目から技術政策学及び法政策学を含み8単位以上、根幹科目のA類から4単位以上を修得すること。ただし、標準修業年限特例者にあっては、基本科目群のA類から政策評価論を含み、10単位以上を修得すること。

公共政策学

2

政治過程論

2

技術政策学

2

経済政策論

2

法政策学

2

国際公共政策学

2

統計分析

2

根幹科目

(A類)

 

公共哲学

2

政策評価論

2

ミクロ経済学

2

マクロ経済学

2

応用経済学

2

国際経済学

2

環境技術政策論

2

国際関係法

2

国際政治経済学

2

グローバル・ガバナンス論

2

(B類)

 

現代社会と私法秩序

2

行政法秩序論

2

都市技術政策論

2

社会資本政策論

2

展開科目群

(A類)

 

A類から6単位以上を修得すること。

環境リスク管理論

2

自然災害論

2

理論経済学

2

実証経済学

2

環境政策論

2

比較政治学

2

環境法Ⅰ

2

環境法Ⅱ

2

競争法政策

2

国際協力論

2

租税政策論

2

社会政策論

2

現代社会保障論

2

ジェンダー政策論

2

現代日本政治外交論

2

現代政治思想論Ⅰ

2

現代政治思想論Ⅱ

2

現代法思想

2

NGO/NPO経営論

2

情報過程論

2

廃棄物技術政策論

2

国際人権法

2

現代アジア政治外交論

2

現代アメリカ政治外交論

2

現代ヨーロッパ政治外交論

2

現代比較アジア法

2

技術政策特論

[2]

国際政策特論

[2]

(B類)

 

地域政策論

2

農業政策論

2

森林環境保全論

2

現代政治分析

2

比較政府間関係論

2

地方自治法

2

現代労働法政策

2

福祉法政策学

2

公共経営特論

[2]

経済研究特論

[2]

実践科目群

公共政策実務演習(エクスターンシップ)Ⅰ

2

8単位以上を修得すること。ただし、標準修業年限特例者にあっては、4単位以上を修得すること。

公共政策実務演習(エクスターンシップ)Ⅱ

1

官民連携実務演習(エクスターンシップ)Ⅰ

2

官民連携実務演習(エクスターンシップ)Ⅱ

1

公共政策リサーチ・ライティング

2

政策討議演習

6

英語実務演習Ⅰ

2

英語実務演習Ⅱ

2

事例研究科目群

公共政策事例研究Ⅰ

[4]

公共政策事例研究Ⅱ

[2]

リサーチペーパー

公共政策特別研究Ⅰ

〔2〕

2単位以上を修得すること。ただし、標準修業年限特例者にあっては、公共政策特別研究ⅡBを必修とし、8単位以上を修得すること。

公共政策特別研究ⅡA

8

公共政策特別研究ⅡB

8

注

1 単位欄が〔 〕となっている授業科目は、同一の授業科目で複数内容の授業で開講される授業科目である。

2 「公共政策特別研究ⅡB」は、標準修業年限特例者を対象として開講する授業科目である。

技術政策コース

区分

授業科目

単位

備考

基本科目群

前提科目

(A類)

 

前提科目から経済政策論及び法政策学を含み8単位以上、根幹科目のA類から4単位以上を修得すること。ただし、標準修業年限特例者にあっては、基本科目群のA類から政策評価論を含み、10単位以上を修得すること。

公共政策学

2

政治過程論

2

技術政策学

2

経済政策論

2

法政策学

2

国際公共政策学

2

統計分析

2

根幹科目

(A類)

 

政策評価論

2

現代社会と私法秩序

2

行政法秩序論

2

ミクロ経済学

2

マクロ経済学

2

応用経済学

2

環境技術政策論

2

都市技術政策論

2

社会資本政策論

2

国際政治経済学

2

(B類)

 

公共哲学

2

国際経済学

2

国際関係法

2

グローバル・ガバナンス論

2

展開科目群

(A類)

 

A類から6単位以上を修得すること。

環境リスク管理論

2

自然災害論

2

地域政策論

2

理論経済学

2

実証経済学

2

農業政策論

2

森林環境保全論

2

環境政策論

2

現代政治分析

2

比較政府間関係論

2

環境法Ⅰ

2

環境法Ⅱ

2

競争法政策

2

国際協力論

2

租税政策論

2

現代労働法政策

2

福祉法政策学

2

社会政策論

2

現代社会保障論

2

ジェンダー政策論

2

NGO/NPO経営論

2

情報過程論

2

廃棄物技術政策論

2

公共経営特論

[2]

技術政策特論

[2]

国際政策特論

[2]

(B類)

 

比較政治学

2

地方自治法

2

現代日本政治外交論

2

現代政治思想論Ⅰ

2

現代政治思想論Ⅱ

2

現代法思想

2

国際人権法

2

現代アジア政治外交論

2

現代アメリカ政治外交論

2

現代ヨーロッパ政治外交論

2

現代比較アジア法

2

経済研究特論

[2]

実践科目群

公共政策実務演習(エクスターンシップ)Ⅰ

2

8単位以上を修得すること。ただし、標準修業年限特例者にあっては、4単位以上を修得すること。

公共政策実務演習(エクスターンシップ)Ⅱ

1

官民連携実務演習(エクスターンシップ)Ⅰ

2

官民連携実務演習(エクスターンシップ)Ⅱ

1

公共政策リサーチ・ライティング

2

政策討議演習

6

英語実務演習Ⅰ

2

英語実務演習Ⅱ

2

事例研究科目群

公共政策事例研究Ⅰ

[4]

公共政策事例研究Ⅱ

[2]

リサーチペーパー

公共政策特別研究Ⅰ

〔2〕

2単位以上を修得すること。ただし、標準修業年限特例者にあっては、公共政策特別研究ⅡBを必修とし、8単位以上を修得すること。

公共政策特別研究ⅡA

8

公共政策特別研究ⅡB

8

注

1 単位欄が〔 〕となっている授業科目は、同一の授業科目で複数内容の授業で開講される授業科目である。

2 「公共政策特別研究ⅡB」は、標準修業年限特例者を対象として開講する授業科目である。

北海道大学大学院公共政策学教育部規程

平成17年4月1日 海大達第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第22章 公共政策学教育部及び公共政策学連携研究部
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 海大達第51号
◇ 平成19年4月1日 海大達第150号
◇ 平成19年12月26日 海大達第291号
◇ 平成20年4月1日 海大達第87号
◇ 平成22年4月1日 海大達第108号
◇ 平成23年4月1日 海大達第133号
◇ 平成24年4月1日 海大達第68号
◇ 平成25年4月1日 海大達第72号
◇ 平成26年4月1日 海大達第137号
◇ 平成27年4月1日 海大達第145号
◇ 平成28年4月1日 海大達第104号
◇ 平成29年4月1日 海大達第140号
◇ 平成31年4月1日 海大達第122号
◇ 令和2年4月1日 海大達第100号
◇ 令和3年4月1日 海大達第92号
◇ 令和4年4月1日 海大達第103号
◇ 令和8年4月1日 海大達第89号