○北海道大学における授業料未納者に係る除籍の取扱いに関する内規

平成17年4月1日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)第30条第4号及び北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「大学院通則」という。)第20条第4号に規定する授業料の未納による除籍の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料の未納による除籍の取扱い)

第2条 北海道大学(以下「本学」という。)の第1年次の学生、学部学生及び現代日本学プログラム課程の学生で通則第30条第4号の規定に該当するものにあっては同条本文の規定により、大学院学生で大学院通則第20条第4号の規定に該当するものにあっては同条本文の規定により、当該授業料の納付に係る学期(通則第5条第2項及び大学院通則第6条第1項に規定する学期をいう。)の末日をもって除籍する。ただし、通則第37条第1項ただし書き大学院通則第29条第1項ただし書き又は北海道大学授業料等免除内規(昭和36年3月30日学長裁定)第8条第3項ただし書き若しくは第20条の2の規定により、この項本文に規定する日より後の日まで当該授業料の納付を延期された者は、その延期された日の属する学期の末日をもって除籍する。

(除籍手続等)

第3条 授業料を納付しない者(以下「未納者」という。)に対する督促及び前条の規定による除籍等に関する手続は、次に掲げる順序により行うものとする。

(1) 総長は、授業料の納付期限を過ぎたときは、当該学期の未納者に対して掲示により督促する。

(2) 総長は、前号の規定による督促をしてもなお納付しないときは、未納者及び当該未納者の連帯保証人(以下「保証人」という。)に対して文書により督促する。

(3) 未納者の在学する学部若しくは現代日本学プログラム課程又は大学院の研究科、学院若しくは教育部(以下「学部等」という。)の長(第1年次の学生に係るものにあっては、高等教育推進機構長。次条において同じ。)及び当該学部等の事務部(第1年次の学生に係るもの及び現代日本学プログラム課程の学生に係るものにあっては学務部。)は、当該未納者及び保証人に対して面談その他の方法により除籍の取扱いについて説明し、授業料の納付について指導する。

(4) 総長は、前3号の手続を行ってもなお納付しないときは、当該未納者の在学する学部等の教授会(第1年次の学生に係るものにあっては高等教育推進機構総合教育委員会、現代日本学プログラム課程の学生に係るものにあっては現代日本学プログラム課程運営委員会。次条において同じ。)の議を経て、当該未納者を除籍する。

(5) 総長は、除籍を決定したときは、除籍の通知を当該未納者に送付するとともに、当該通知の写しを保証人に送付する。

(雑則)

第4条 この内規に定めるもののほか、授業料の未納による除籍の取扱いに関し必要な事項は、各学部等の教授会の議を経て、各学部等の長が定める。

1 この内規は、平成17年4月1日から施行する。ただし、この内規の施行前に除籍した者については、適用しない。

2 平成17年3月31日に本学に在学し、この内規の施行後引き続き本学に在学する者については、第2条及び第3条中「2期」とあるのは、この内規の施行日前における授業料未納の期を算入しないものとする。

3 前項の規定によりこの内規の施行日前における授業料未納の期を算入されなかった者が、第2条の規定により除籍された後に第4条第1項の規定により復籍を願い出るときは、前項の規定により算入されなかった期に係る未納の授業料を含めた額を納付しなければならない。

(平成19年5月9日)

1 この内規は、平成19年5月9日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日)

この内規は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年7月1日)

この内規は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。ただし、平成31年3月31日までに除籍した者に係る復籍については、改正後の北海道大学における授業料未納者に係る除籍の取扱いに関する内規の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 平成31年3月31日に本学に在学し、この内規の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降引き続き本学に在学する者であって、施行日前における授業料を納付しないものが、施行日以降においてもなお納付しないときは、改正後の第2条及び第3条の規定の例により、平成31年9月30日をもって除籍する。

(令和2年4月1日)

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日)

この内規は、令和2年7月31日から施行する。

北海道大学における授業料未納者に係る除籍の取扱いに関する内規

平成17年4月1日 総長裁定

(令和2年7月31日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 総長裁定
平成19年5月9日 総長裁定
平成23年4月1日 学長裁定
平成27年4月1日 総長裁定
平成28年10月1日 総長裁定
平成30年7月1日 総長裁定
平成30年10月1日 総長裁定
令和2年4月1日 総長裁定
令和2年7月31日 総長裁定