○北海道大学授業料等免除内規

昭和36年3月30日

学長裁定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「大学通則」という。)第36条第9項及び第40条第7項並びに北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「大学院通則」という。)第28条の2第9項及び第32条第7項の規定に基づき、北海道大学(以下「本学」という。)又は本学の大学院に入学する者又は本学及び本学の大学院に在学する者(以下「在学する者」という。)の授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除又は徴収の猶予その他の経済的負担の軽減を図るための措置について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 授業料の免除

(授業料免除の対象)

第2条 授業料免除の対象は、本学の学生及び本学の大学院の学生(聴講生、研究生等を除く。以下同じ。)とする。

(授業料免除の取扱い)

第3条 授業料免除の取扱いは、年度を前期(4月1日から9月30日までをいう。)及び後期(10月1日から翌年3月31日までをいう。)に分けた区分によるものとし、免除の許可は当該期限りとする。

(授業料の免除)

第4条 本学又は本学の大学院に入学する者又は在学する者であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入学する者又は在学する者からの申請に基づき大学通則第35条第1項第3号又は大学院通則第33条第1項第3号に定める授業料の全部若しくは一部を免除することができる。ただし、本学に入学する者又は在学する者のうち、大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第9条第3項に規定する者にあっては、本項第2号に該当する場合に限り免除することができるものとする。

(1) 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

(2) 各期の開始前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

(3) 前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合

2 前項第2号の場合にあっては、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた日の属する期の翌期の授業料を免除することができるものとする。ただし、当該日が、当該日の属する期の授業料の納付期限以前であり、かつ、本学又は本学の大学院に入学する者又は在学する者が当該日において当該授業料を納付していない場合には、当該日の属する期の授業料を免除することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、総長が特に認めた者に対し、授業料を免除することができる。

(授業料免除の額)

第5条 授業料の免除の額は、各期分の授業料の全額、半額又は4分の1相当額とする。

第6条 第4条の規定による授業料の免除の総額は、総長が定める額を超えないものとする。

(授業料免除の申請)

第7条 第2条に該当する学生であって、授業料の免除を申請しようとする者は、次に掲げるもののうち必要な書類を総長に提出しなければならない。

(1) 授業料免除申請書

(2) 学業成績証明書

(3) 家庭調書及び資力調書

(4) 経済的理由により授業料の納付が困難と認定できる市区町村長の証明書

(5) 風水害等の災害を受けたと認定できる市区町村長の証明書

(6) 学資負担者が死亡した場合は、その者の戸籍抄本

(7) その他総長が必要と認める書類

2 前項の規定による書類の提出の期限は、その都度総長が定める。

(授業料免除の許可)

第8条 授業料の免除の許可は、学生委員会の議を経て、総長が行う。

2 総長は、前項の許可又は不許可の決定をした場合には、授業料の免除の申請をした者に対し、当該許可又は不許可を告知するものとする。

3 前項の規定により授業料の免除の不許可又は半額若しくは4分の1相当額の免除の許可を告知された者は、前期にあっては8月末日、後期にあっては1月末日までに、納付すべき授業料を納付しなければならない。ただし、総長が特に必要と認めた場合には、この限りではない。

(取消)

第9条 授業料の免除の許可又は徴収の猶予(以下この条及び次条において「許可等」という。)を受けている者の当該許可等の事由が消滅した場合には総長に届け出るものとし、総長は、学生委員会の議を経て当該許可等を取り消すものとする。

2 前項の規定により許可等を取り消された者が納付すべき授業料の額は、免除した前期又は後期の授業料の額を当該前期又は後期の月数で除して得た額に取消しの日の属する月から当該前期又は後期の末日までの月数を乗じて得た額とし、取消しの日の属する月に徴収するものとする。ただし、偽りその他不正の手段により授業料の免除の許可を受けたことが判明し、当該免除の許可を取り消した場合又は授業料の徴収の猶予を取り消した場合には、取消しの日の属する月に免除又は猶予した前期又は後期の授業料の全額を徴収するものとする。

第10条 削除

(休学による授業料免除)

第11条 前期又は後期の全期間を通じて休学を許可した場合には、休学を許可した期の授業料の全額を免除する。ただし、当該期の開始前に休学の願い出があった場合に限る。

2 前期又は後期の一部の期間の休学を許可した場合には、次の算式により算定した授業料の全額を、授業料を徴収すべき期の区分に応じて免除する。ただし、徴収すべき期が前期にあっては4月30日、後期にあっては10月31日(当該4月30日又は当該10月31日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合には、その日の直前の日曜日等でない日)までに休学の願い出をした者に限る。この場合において、休学を許可した期間の最初の日が月の初日である場合には、「休学当月の翌月」とあるのは「休学当月」と読み替えるものとする。

授業料年額×休学当月の翌月から復学当月の前月までの月数/12

(休学以外の事由による授業料免除)

第12条 大学通則第40条第4項又は大学院通則第32条第4項の規定により授業料の徴収を猶予している学生に対し、その願い出により退学を許可した場合には、月割計算により退学した日の属する月の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。

第13条 大学通則第29条又は大学院通則第19条の規定により退学(本学大学院の博士課程において所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得した場合の退学を除く。)を許可した者であって、授業料が未納である場合には、未納の授業料の全額を免除することができる。

第14条 死亡又は行方不明のため学生の学籍を除いた場合には、未納の授業料の全額を免除することができる。

第14条の2 大学通則第30条第4号又は大学院通則第20条第4号の規定に該当し、授業料の未納を理由として学生に除籍を命じた場合には、未納の授業料の全額を免除することができる。

第3章 寄宿料の免除

(寄宿料の免除)

第15条 死亡又は行方不明のため学生の学籍を除いた場合は、未納の寄宿料の全額を免除することができる。

第16条 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は、災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において、総長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。

2 前項の場合において、総長が必要と認める期間が翌年度にわたる場合は、翌年度の当初において、翌年度分に係る寄宿料免除の申請を改めて行わせるものとする。

第17条 授業料の未納を理由として学生に除籍を命じた場合は、未納の寄宿料の全額を免除することができる。

第18条 第2条に該当する学生の寄宿料の免除は、学生の申請に基づき、授業料免除の手続きに準じて行う。

第4章 授業料の徴収猶予

(授業料の徴収猶予)

第19条 大学通則第40条第4項及び大学院通則第32条第4項の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、学生(学生が行方不明の場合は学生に代わる者)の申請に基づき、授業料の徴収を猶予することができる。

(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難でありかつ、学業優秀と認められる場合

(2) 行方不明の場合

(3) 学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められる場合

(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合

第20条 前条の規定による授業料の徴収の猶予の許可は各期ごとに行うものとし、猶予を許可した場合の納付期限は、当該期の末日までとする。

第20条の2 前条の規定により授業料の徴収の猶予の許可又は不許可を告知された者の所定の納付期限は、総長が特に必要と認めた場合には、当該者からの申請に基づき、延期することができる。

第5章 入学料の免除及び徴収猶予

第1節 大学院

(入学料の免除)

第21条 本学の大学院に入学する者(聴講生、研究生等として入学する者を除く。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入学する者からの申請に基づき、大学院通則第33条第1項第2号に定める入学料の全部若しくは一部を免除することができる。

(1) 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

(2) 入学前1年以内において、本学の大学院に入学する者の学資負担者が死亡し、又は本学の大学院に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

(3) 前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合

2 前項に規定する者のほか、総長が特に認めた者に対し、入学料を免除することができる。

(入学料免除の申請)

第22条 前条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げるもののうち必要な書類を総長に提出しなければならない。

(1) 入学料免除申請書

(2) 学業成績証明書

(3) 家庭調書及び資力調書

(4) 経済的理由により入学料の納付が困難と認定できる市区町村長の証明書

(5) 風水害等の災害を受けたと認定できる市区町村長の証明書

(6) 学資負担者が死亡した場合は、その者の戸籍抄本

(7) その他総長が必要と認める書類

2 前項の規定による書類の提出の期限は、その都度総長が定める。

(入学料免除の額)

第23条 入学料の免除の額は、大学院通則第33条第1項第2号に定める入学料の全額又は半額とする。

第24条 第21条の規定による入学料の免除の総額は、総長が定める額を超えないものとする。

(入学料免除の決定)

第25条 第21条第1項の入学料の免除の許可又は不許可の決定は、学生委員会の議を経て、総長が行う。

2 総長は、前項の許可又は不許可の決定をした場合は、入学料の免除の申請をした者に対し、当該許可又は不許可を告知するものとする。

第26条 前条第2項の規定により入学料の免除の不許可又は半額免除の許可を告知された者は、告知された日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により入学料の免除の不許可又は半額免除の許可を告知された者は、告知された日から起算して14日以内に、第32条に定める入学料の徴収の猶予の申請をすることができる。

第2節 大学

(入学料の免除)

第27条 本学に入学する者(聴講生、研究生等として入学する者及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則第9条第3項に規定する者を除く。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入学する者からの申請に基づき、大学通則第35条第1項第2号に定める入学料の全部若しくは一部を免除することができる。

(1) 入学前1年以内において、本学に入学する者の学資負担者が死亡し、又は本学に入学する者若しくは学資負担者が、風水害等の災害を受けた場合

(2) 前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合

(入学料免除の申請)

第28条 前条の申請をしようとする者は、次に掲げるもののうち必要な書類を総長に提出しなければならない。

(1) 入学料免除申請書

(2) 家庭調書及び資力調書

(3) 経済的理由により入学料の納付が困難と認定できる市区町村長の証明書

(4) 風水害等の災害を受けたと認定できる市区町村長の証明書

(5) 学資負担者が死亡した場合は、その者の戸籍抄本

(6) その他総長が必要と認める書類

2 前条の規定による書類の提出の期限は、その都度総長が定める。

(入学料免除の額)

第29条 入学料の免除の額は、大学通則第35条第1項第2号に定める入学料の全額又は半額とする。

第30条 第27条の規定による入学料の免除の総額は、総長が定める額を超えないものとする。

(入学料免除の決定)

第31条 入学料の免除の許可又は不許可の決定、及び入学料の免除の不許可又は半額免除の許可を告知された者の入学料の納付並びに入学料の徴収の猶予の申請については、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第25条中「第21条第1項」とあるのは「第27条」と読み替えるものとする。

第3節 入学料の徴収猶予

(入学料の徴収の猶予)

第32条 本学の大学院に入学する者又は本学に入学する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入学する者からの申請に基づき、入学料の徴収を猶予することができる。

(1) 経済的理由により入学料の納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

(2) 入学前1年以内において、本学の大学院又は本学に入学する者の学資負担者が死亡し、又は本学の大学院又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合

(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合

(入学料の徴収の猶予の申請)

第33条 入学料の徴収の猶予の申請については、本学の大学院に入学する者にあっては第22条の規定を、本学に入学する者にあっては第28条の規定を準用する。この場合において、第22条第1項第1号及び第28条第1項第1号中「入学料免除申請書」とあるのは「入学料徴収猶予申請書」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第26条第2項(第31条の規定により準用する場合を含む。)の規定により徴収の猶予の申請をしようとする者にあっては、前項の規定により読み替えて準用される第22条第1項第1号又は第28条第1項第1号の入学料徴収猶予申請書以外の書類の提出を省略することができる。

3 前条の入学料の徴収の猶予の許可又は不許可の決定は、学生委員会の議を経て、総長が行う。

4 総長は、前項の許可又は不許可の決定をした場合には、入学料の徴収の猶予の申請をした者に対し、当該許可又は不許可を告知するものとする。

5 前項の規定により入学料の徴収の猶予の不許可を告知された者は、告知された日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。

(徴収を猶予された入学料の納付期限)

第34条 前条第4項の規定により入学料の徴収の猶予の許可を告知された者が納付すべき入学料の納付期限は、4月に入学した者にあってはその年の9月末日とし、10月に入学した者にあってはその年の翌年の2月末日とする。

2 前条第4項の規定により入学料の徴収の猶予の許可を告知された者及び大学通則第36条第3項又は大学院通則第28条の2第3項の規定により入学料の徴収を猶予された者が、当該猶予の期間中に退学の願い出をした場合には、退学をしようとする日までに納付すべき入学料を納付しなければならない。

(入学料の納付期限に係る特例)

第34条の2 第25条第2項の規定により入学料の免除の不許可を告知された者若しくは半額免除の許可又は第33条第4項の規定により入学料の徴収の猶予の許可若しくは不許可を告知された者の所定の納付期限は、総長が特に必要と認めた場合には、当該者からの申請に基づき、延期することができる。

第4節 死亡等による入学料の免除

(死亡等による入学料の免除)

第35条 入学料の免除又は徴収の猶予を申請した者が、入学料の免除若しくは徴収の猶予を許可され又は不許可とされるまでの期間内において、死亡したことにより学籍を除いた場合は、未納の入学料の全額を免除する。

第36条 入学料の免除若しくは徴収の猶予を不許可とした者又は入学料の半額免除の許可をした者であって、入学料の免除若しくは徴収の猶予の不許可又は入学料の半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内の期間内において死亡したことにより学籍を除いた場合は、未納の入学料の全額を免除する。

第37条 入学料の免除若しくは徴収の猶予を不許可とした者又は入学料の半額免除の許可をした者であって、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍を命じた場合は、未納の入学料の全額を免除する。

第38条 前条の場合において、授業料又は寄宿料が未納である場合は、未納の授業料又は寄宿料の全額を免除することができる。

第6章 雑則

(雑則)

第39条 この内規に定めるもののほか、授業料、入学料又は寄宿料の免除又は徴収の猶予に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て、総長が定める。

この内規は、昭和36年4月1日からこれを施行する。

(中 略)

(平成14年4月1日)

この内規は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日)

この内規は、平成15年3月19日から施行し、平成15年3月7日から適用する。

(平成16年4月27日)

この内規は、平成16年4月27日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日)

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日)

この内規は、平成19年2月16日から施行する。

(平成21年2月18日)

この内規は、平成21年2月18日から施行し、平成21年度に係る授業料から適用する。

(平成23年4月1日)

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日)

この内規は、平成26年12月11日から施行する。

(平成30年10月1日)

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日)

1 この内規は、令和2年7月31日から施行する。

2 令和2年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という)及び同4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第4条及び第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月29日)

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大学授業料等免除内規

昭和36年3月30日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 学生支援
沿革情報
昭和36年3月30日 学長裁定
平成14年4月1日 学長裁定
平成15年3月19日 学長裁定
平成16年4月27日 学長裁定
平成17年4月1日 学長裁定
平成19年2月16日 学長裁定
平成21年2月18日 学長裁定
平成23年4月1日 学長裁定
平成26年12月11日 学長裁定
平成30年10月1日 総長裁定
令和2年7月31日 学長裁定
令和5年3月29日 学長裁定