○北海道大学大学院水産科学研究院・大学院水産科学院・水産学部組織運営内規

平成17年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院水産科学研究院、北海道大学大学院水産科学院及び北海道大学水産学部の組織及び運営について定めるものとする。

第2章 北海道大学大学院水産科学研究院の組織

(研究院の組織)

第2条 北海道大学大学院水産科学研究院(以下「本研究院」という。)に、次の2部門を置く。

海洋生物資源科学部門

海洋応用生命科学部門

2 部門に、分野を置く。

3 部門に置く分野の名称は、別表第1のとおりとする。

(国際教育室)

第3条 本研究院に、国際教育室を置く。

2 国際教育室に関し必要な事項は、別に定める。

(研究院長)

第4条 本研究院に研究院長を置き、本研究院専任の教授をもって充てる。

2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副研究院長)

第5条 本研究院に副研究院長2名を置き、本研究院専任の教授をもって充てる。

2 副研究院長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(研究院教授会)

第6条 本研究院に、教授会(以下「研究院教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第7条 研究院教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 研究院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) その他本研究院に関する重要事項

(構成員)

第8条 研究院教授会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本研究院専任の教授、准教授、講師及び助教

(2) 本研究院の再雇用の特任教員

(会議の招集及び議長)

第9条 研究院長は、研究院教授会を招集し、その議長となる。

2 研究院長に事故があるときは、あらかじめ研究院長の指名した副研究院長がその職務を代行する。

3 研究院教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、研究院長が必要と認めたときは、随時にこれを招集することがある。

4 研究院長は、研究院教授会を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(議事)

第10条 研究院教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 研究院教授会の議事は、出席構成員の過半数をもって決するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第11条 研究院教授会が必要と認めたときは、研究院教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。

(執行会議)

第12条 本研究院に、執行会議を置く。

2 執行会議に関し必要な事項は、別に定める。

(部門主任及び部門副主任)

第13条 部門に部門主任及び部門副主任を置き、本研究院専任の教授をもって充てる。

2 部門主任は、部門を代表して部門の業務を統括し、連絡調整に当たる。

3 部門副主任は、部門主任を補佐する。

4 部門主任及び部門副主任の選考は、当該部門の定めるところによる。

5 部門主任及び部門副主任の任期は、1年とする。ただし、補欠の部門主任及び部門副主任の任期は、前任者の残任期間とする。

6 部門主任及び部門副主任は、再任されることができる。

(部門主任会議)

第14条 本研究院に、部門主任会議を置く。

2 部門主任会議に関し必要な事項は、別に定める。

(分野主任)

第15条 分野に分野主任を置き、当該分野の教授をもって充てる。

2 分野主任は、分野を代表して分野の業務を総括し、連絡調整に当たる。

3 分野主任の選考は、当該分野の定めるところによる。

4 分野主任の任期は、1年とする。ただし、補欠の分野主任の任期は、前任者の残任期間とする。

5 分野主任は、再任されることができる。

第3章 北海道大学大学院水産科学院の組織

(学院の組織)

第16条 北海道大学大学院水産科学院(以下「本学院」という。)に、次の2専攻を置く。

海洋生物資源科学専攻

海洋応用生命科学専攻

2 専攻に、講座を置く。

3 専攻に置く講座の名称は、別表第2のとおりとする。

(学院長)

第17条 本学院に学院長を置き、本学院専任の教授又は本学院を担当する北海道大学水産学部専任の教授をもって充てる。

2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(学院教授会)

第18条 本学院に、教授会(以下「学院教授会」という。)を置く。

2 学院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 学院担当教員候補者(非常勤講師を含む。)の選考に関すること。

(3) 学術交流に関すること。

(4) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。

(5) 教育課程に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) その他本学院に関する重要事項

(構成員)

第20条 学院教授会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本学院を担当する本研究院専任の教授、准教授、講師及び助教

(2) 本学院を担当する本研究院の再雇用の特任教員

(会議の招集及び議長)

第21条 学院長は、学院教授会を招集し、その議長となる。

2 学院長に事故があるときは、あらかじめ学院長の指名した者がその職務を代行する。

3 学院教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、学院長が必要と認めたときは、随時にこれを招集することがある。

4 学院長は、学院教授会を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(議事)

第22条 学院教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。ただし、第19条第4号に掲げる事項を議決する場合は、教授の3分の2以上の出席を必要とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、第19条第4号に掲げる事項を議決する場合は、准教授、講師及び助教は議決に加わることができない。

3 学院教授会の議事は、出席構成員の過半数をもって決するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第23条 学院教授会が必要と認めたときは、学院教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。

(専攻主任及び専攻副主任)

第24条 専攻に専攻主任及び専攻副主任を置き、本学院専任の教授をもって充てる。

2 専攻主任は、専攻を代表して専攻の業務を統括し、連絡調整に当たる。

3 専攻副主任は、専攻主任を補佐する。

4 専攻主任及び専攻副主任の選考は、当該専攻の定めるところによる。

5 専攻主任及び専攻副主任の任期は、1年とする。ただし、補欠の専攻主任及び専攻副主任の任期は、前任者の残任期間とする。

6 専攻主任及び専攻副主任は、再任されることができる。

(講座主任)

第25条 講座に講座主任を置き、当該講座の教授をもって充てる。

2 講座主任は、講座を代表して講座の業務を統括し、連絡調整に当たる。

3 講座主任の選考は、当該講座の定めるところによる。

4 講座主任の任期は、1年とする。ただし、補欠の講座主任の任期は、前任者の残任期間とする。

5 講座主任は、再任されることができる。

第4章 北海道大学水産学部の組織

(学部の組織)

第26条 北海道大学水産学部(以下「本学部」という。)に、次の4学科を置く。

海洋生物科学科

海洋資源科学科

増殖生命科学科

資源機能化学科

2 学科に、学科目を置く。

3 学科目の名称は、別表第3のとおりとする。

4 学科目は、本学部専任の教員及び本学部に併任された本研究院専任の教員が担当する。

(学部長)

第27条 本学部に学部長を置き、本学部専任の教授又は本学部を併任する本研究院専任の教授をもって充てる。

2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(評議員)

第28条 本学部に評議員を置き、本学部を併任する本研究院専任の教授又は本学部専任の教授をもって充てる。

2 評議員候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(学部教授会)

第29条 本学部に、教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。

2 学部教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(3) 学術交流に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。

(6) 教育課程に関すること。

(7) その他本学部に関する重要事項

(構成員)

第31条 学部教授会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本学部専任の教授、准教授、講師及び助教

(2) 本学部の再雇用の特任教員

(3) 本学部を併任する本研究院専任の教授、准教授、講師及び助教

(4) 本学部を併任する本研究院の再雇用の特任教員

(会議の招集及び議長)

第32条 学部長は、学部教授会を招集し、その議長となる。

2 学部長に事故があるときは、あらかじめ学部長の指名した者がその職務を代行する。

3 学部教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、学部長が必要と認めたときは、随時にこれを招集することがある。

4 学部長は、学部教授会を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(議事)

第33条 学部教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 学部教授会の議事は、出席構成員の過半数をもって決するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第34条 学部教授会が必要と認めたときは、学部教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。

(学科長)

第35条 学科に、学科長を置く。

2 学科長は、本学部専任の教授又は本学部に併任された本研究院専任の教授をもって充てる。

3 学科長の選考は、当該学科の定めるところによる。

4 学科長の任期は1年とする。ただし、補欠の学科長の任期は、前任者の残任期間とする。

5 学科長は、再任されることができる。

(附属教育研究施設)

第36条 本学部に、次の2施設を置く。

練習船おしょろ丸

練習船うしお丸

2 附属教育研究施設に施設長を置き、本学部専任又は本学部に併任された本研究院専任の教授若しくは准教授をもって充てる。ただし、必要がある場合は、本学部専任の講師をもって充てることができる。

3 施設長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

4 附属教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 各種委員会等

(常設委員会)

第37条 研究院教授会、学院教授会及び学部教授会の下に、研究院教授会若しくは研究院長、学院教授会若しくは学院長又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する事項について審議するため、人事、庶務、会計、教育、学術、情報及び附属教育研究施設に関する常設委員会を置く。

2 常設委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(特別委員会)

第38条 前条に規定するもののほか、研究院教授会、学院教授会及び学部教授会の下に、研究院教授会若しくは研究院長、学院教授会若しくは学院長又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する事項について審議するため、必要に応じて特別委員会を置くことができる。

2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 雑則

(雑則)

第39条 この内規に定めるもののほか、本研究院、本学院及び本学部の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日)

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

ただし、別表第1(第2条関係)は、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年4月25日)

この内規は、平成20年4月25日から施行する。

(平成21年4月1日)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この内規は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この内規は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この内規は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この内規は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日)

この内規は、平成26年9月25日から施行する。

(平成27年3月20日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日)

この内規は、平成27年12月25日から施行する。

別表第1(第2条関係)

大学院水産科学研究院(Faculty of Fisheries Sciences)

部門名

分野の名称

海洋生物資源科学部門

(Division of Marine Bioresource and Environmental Science)

海洋生物学分野(Laboratory of Marine Biology and Biodiversity)

資源生物学分野(Laboratory of Marine Bioresource Science)

海洋環境科学分野(Laboratory of Marine Environmental Science)

海洋計測学分野(Laboratory of Marine Environment and Resource Sensing)

水産工学分野(Laboratory of Fisheries Engineering)

海洋共生学分野(Laboratory of Humans and the Ocean)

海洋応用生命科学部門

(Division of Marine Life Science)

増殖生物学分野(Laboratory of Aquaculture Biology)

育種生物学分野(Laboratory of Aquaculture Genetics and Genomics)

海洋生物工学分野(Laboratory of Marine Biotechnology and Microbiology)

生物資源化学分野(Laboratory of Marine Bioresources Chemistry)

水産食品科学分野(Laboratory of Marine Food Science and Technology)

水産資源開発工学分野(Laboratory of Marine Chemical Resource Development)

別表第2(第16条関係)

大学院水産科学院(Graduate School of Fisheries Sciences)

専攻名

講座の名称

海洋生物資源科学専攻

(Division of Marine Bioresource and Environmental Science)

海洋生物学講座

(Chair of Marine Biology and Biodiversity)

資源生物学講座

(Chair of Marine Bioresource Science)

海洋環境科学講座

(Chair of Marine Environmental Science)

海洋計測学講座

(Chair of Marine Environment and Resource Sensing)

水産工学講座

(Chair of Fisheries Engineering)

海洋共生学講座

(Chair of Humans and the Ocean)

海洋応用生命科学専攻

(Division of Marine Life Science)

増殖生物学講座

(Chair of Aquaculture Biology)

育種生物学講座

(Chair of Aquaculture Genetics and Genomics)

海洋生物工学講座

(Chair of Marine Biotechnology and Microbiology)

生物資源化学講座

(Chair of Marine Bioresources Chemistry)

水産食品科学講座

(Chair of Marine Food Science and Technology)

水産資源開発工学講座

(Chair of Marine Chemical Resource Development)

別表3(第26条関係)

水産学部(School of Fisheries Sciences)

学科名

学科目の名称

海洋生物科学科

(Department of  Marine Biology)

海洋生物科学(Marine Biology)

海洋資源科学科

(Department of Applied Marine Science)

海洋資源科学(Applied Marine Science)

増殖生命科学科

(Department of Aquaculture Life Science)

増殖生命科学(Aquaculture Life Science)

資源機能化学科

(Department of Marine Bioresources Chemistry)

資源機能化学(Marine Bioresources Chemistry)

北海道大学大学院水産科学研究院・大学院水産科学院・水産学部組織運営内規

平成17年4月1日 制定

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第11編 大学院/第2章 水産科学院及び水産科学研究院
沿革情報
平成17年4月1日 制定
平成18年3月24日 制定
平成19年3月23日 制定
平成20年4月25日 制定
平成21年4月1日 制定
平成22年4月1日 制定
平成23年4月1日 制定
平成24年4月1日 制定
平成25年4月1日 制定
平成26年4月1日 制定
平成26年9月25日 制定
平成27年3月20日 制定
平成27年12月25日 制定