○北海道大学大学院環境科学院内規
平成17年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院環境科学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(組織)
第2条 本学院に、次の4専攻を置く。
環境起学専攻
地球圏科学専攻
生物圏科学専攻
環境物質科学専攻
(1) 環境起学専攻 人間・生態システムコース、環境適応科学コース、実践環境科学コース、国際環境保全コース
(2) 地球圏科学専攻 生物地球化学コース、雪氷・寒冷圏科学コース、大気海洋物理学・気候力学コース
(3) 生物圏科学専攻 多様性生物学コース、生態遺伝学コース、分子生物学コース、植物生態学コース、動物生態学コース、海洋生物生産学コース、水圏生物学コース、森林圏フィールド科学コース、耕地圏科学コース
(4) 環境物質科学専攻 生体物質科学コース、ナノ環境材料コース、光電子科学コース、環境触媒化学コース
(学院長)
第3条 本学院に学院長を置き、本学院の教授をもって充てる。
2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学院長)
第4条 本学院に副学院長1名を置き、本学院の教授をもって充てる。
2 副学院長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(学院長補佐)
第5条 本学院に学院長補佐を若干名置くことが出来る。学院長補佐には本学院の教授をもって充てる。
2 学院長補佐の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(専攻長)
第6条 本学院の各専攻に専攻長を置き、本学院の教授をもって充てる。
2 専攻長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 教授会
(教授会)
第7条 本学院に、本学院の重要事項を審議するため、教授会を置く。
(審議事項)
第8条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること。
(3) 学術交流に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 学生の身分に関すること。(意見聴取規程第2条第3号に掲げる事項を除く)
(6) 教育課程に関すること。
(7) その他本学院に関する重要事項
(構成員)
第9条 教授会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 本学院を担当する教授、准教授、講師及び助教(講義、演習及び実習を担当する者又は主任として学生に対する研究指導を担当する者に限る。)
(2) 本学院を担当する連携分野の教授、准教授、講師及び助教
(会議の招集及び議長)
第10条 学院長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 学院長に事故があるときは、あらかじめ学院長の指名した者がその職務を代行する。
(議事)
第11条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。ただし、出張中、研修旅行中及び休職期間中により出席できない者は、定足数算定の基礎数に算入しない。
2 教授会の議事は、出席構成員の過半数をもって決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第12条 教授会が必要と認めたときは、教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第4章 専攻長会議
(専攻長会議)
第13条 教授会の下に専攻長会議を置き、教授会の議に基づき、第8条に定める審議事項のうち一部の事項を付託し、決議させることができる。
2 前項の規定に基づき、専攻長会議が行った議決は、教授会の議決とする。
3 専攻長会議は、会議の審議結果等の活動状況について、適宜、教授会に報告するものとする。
4 専攻長会議に関し、必要な事項は、別に定める。
第5章 代議員会議
(代議員会議)
第14条 教授会の下に代議員会議を置き、教授会の議に基づき、第8条に定める審議事項のうち一部の事項を付託し、決議させることができる。
2 前項の規定に基づき、代議員長会議が行った議決は、教授会の議決とする。
3 代議員会議は、会議の審議結果等の活動状況について、適宜、教授会に報告するものとする。
4 代議員会議に関し、必要な事項は、別に定める。
(構成員)
第15条 代議員会議は、学院長、副学院長、学院長補佐、専攻長、各コースから1名で構成する。
2 代議員が不在の場合は、同一の専攻、コース等に属する教授又は准教授が、これを代行する。
第6章 雑則
第16条 この内規に定めるもののほか、本学院の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が定める。
附則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日)
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この内規は、平成25年4月1日から施行する。
ただし、すでに選考された副学院長2名については、第4条第1項の規程に係わらず任期満了まで本内規を適用しない。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。