○北海道大学の学生の懲戒手続きに関する内規

平成18年3月27日

制定

(趣旨)

第1条 北海道大学(以下「本学」という。)における学生の懲戒の手続きは、北海道大学通則(平成7年海大達第2号)第31条第1項及び北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第26条第1項に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。

(定義)

第2条 この内規において「学部等」とは、学部、現代日本学プログラム課程、研究科、学院及び公共政策学教育部をいう。

(懲戒諮問委員会の設置)

第3条 本学に、非違行為を行った学生に対する懲戒の要否及び懲戒の内容について審議するため、北海道大学学生懲戒諮問委員会(以下「懲戒諮問委員会」という。)を置く。

2 懲戒諮問委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(懲戒諮問委員会への諮問)

第4条 学部等の長(第1年次の学生に係るものにあっては高等教育推進機構長。以下同じ。)は、当該学部等の学生又は第1年次の学生が非違行為をした疑いがあると思料するときは、次に掲げる事項を調査の上、当該学生に対する懲戒の要否及び懲戒の内容について、速やかに懲戒諮問委員会に諮問するものとする。

(1) 学生の氏名、学生番号、所属(学科又は専攻を含む。)、学年及び住所

(2) 学生の連帯保証人の氏名及び住所

(3) 学生の指導教員の氏名

(4) 非違行為の年月日時、場所及び内容

(5) 非違行為の後の学生の行動及び学部等(第1年次の学生にあっては、高等教育推進機構)における対応

(6) その他学部等の長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、学部等の長は、当該学部等の学生又は第1年次の学生が、他の学部等の学生又は第1年次の学生と共謀して非違行為をした疑いがあると思料するときは、当該他の学部等の長と相互に連携して前項各号に掲げる事項を調査の上、当該学生に対する懲戒の要否及び懲戒の内容について、それぞれ速やかに懲戒諮問委員会に諮問するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、学生(第1年次の学生を除く。)が全学教育科目の学期末試験等において不正行為を行ったときは、当該学生の所属する学部等の長は、高等教育推進機構長と連携して第1項各号に掲げる事項を調査の上、当該学生に対する懲戒の要否及び懲戒の内容について、速やかに懲戒諮問委員会に諮問するものとする。

(懲戒諮問委員会における審議)

第5条 懲戒諮問委員会は、前条各項の規定による諮問に応じ、当該学生に対する懲戒の要否及び懲戒の内容について審議する。

(教授会における審議)

第6条 当該学生の所属する学部等の長は、前条の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを教授会(第1年次の学生に係るものにあっては高等教育推進機構総合教育委員会、現代日本学プログラム課程の学生(第1年次の学生を除く。)に係るものにあっては現代日本学プログラム課程運営委員会。次項第7条及び第10条第1項において同じ。)に報告するものとする。

2 教授会は、前項の規定による報告を踏まえ、当該学生に対する懲戒の要否及び懲戒の内容について審議するものとする。

(報告)

第7条 当該学生の所属する学部等の長は、前条第2項に規定する教授会の議に基づき、懲戒処分の案を総長に報告する。

(一の学部等の学生の懲戒処分)

第8条 一の学部等の学生又は第1年次の学生が懲戒処分の対象となるときは、総長は、前条の報告に基づき、懲戒処分を行うものとする。

2 前項の懲戒処分は、学生に別記様式第1号による指令書を交付して行うものとする。

3 総長は、第1項の規定により懲戒処分を行ったときは、その内容を、懲戒処分の対象となる学生の所属する学部等の長に通知し、教育研究評議会に報告するものとする。

(複数の学部等の学生の懲戒処分)

第9条 同一の事由により懲戒処分の対象となる学生が複数の学部等にいるとき及び第1年次の学生が含まれるときは、総長は、第7条の報告に基づき、教育研究評議会の議を経て、懲戒処分を行うものとする。

2 前項の懲戒処分は、学生に別記様式第1号による指令書を交付して行うものとする。

3 総長は、第1項の規定により懲戒処分を行ったときは、その内容を、懲戒処分の対象となる学生の所属する学部等の長に通知するものとする。

(停学の解除)

第10条 期限を付さない停学の解除を行うときは、当該学生の所属する学部等の長は、教授会の議に基づき、停学の解除の案を総長に報告するものとする。

2 総長は、前項の報告に基づき、停学の解除を行うものとする。

3 前項の停学の解除は、学生に別記様式第2号による指令書を交付して行うものとする。

4 総長は、第2項の規定により停学の解除を行ったときは、その内容を、停学の解除の対象となる学生の所属する学部等の長に通知し、教育研究評議会に報告するものとする。

(その他の教育的措置)

第11条 当該学生の所属する学部等の長は、第6条第2項の規定による審議により懲戒の内容が譴責、停学又は退学のいずれにも該当しないこととなったときは、北海道大学の学生の懲戒に関する基準(平成18年3月27日総長裁定)第3条の規定により、当該学生に厳重注意を行うことができる。

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか、学生の懲戒の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

この内規は、平成18年4月1日から実施する。

(平成20年4月1日)

この内規は、平成20年4月1日から実施する。

(平成23年4月1日)

この内規は、平成23年4月1日から実施する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から実施する。

(令和2年4月1日)

この内規は、令和2年4月1日から実施する。

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北海道大学の学生の懲戒手続きに関する内規

平成18年3月27日 制定

(令和2年4月1日施行)