○北海道大学学生懲戒諮問委員会内規

平成18年3月27日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学の学生の懲戒手続きに関する内規(平成18年3月27日総長裁定。次条において「内規」という。)第3条第2項の規定に基づき、懲戒諮問委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 懲戒諮問委員会は、内規第4条の規定による諮問に基づき、非違行為を行った学生の懲戒の要否及び懲戒の内容について審議する。

(組織)

第3条 懲戒諮問委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副学長(総長が指名する者)

(2) 保健センター長

(3) 学生相談室長

(4) 総長補佐(総長が指名する者)

(5) 文学研究科、法学研究科、教育学院、経済学院、国際広報メディア・観光学院及び公共政策学教育部の北海道大学学生委員会委員(以下「学生委員会委員」という。)のうちから 1名

(6) 情報科学研究科、水産科学院、環境科学院、理学院、農学院、工学院、総合化学院、獣医学院、国際感染症学院及び国際食資源学院の学生委員会委員のうちから 1名

(7) 薬学部、生命科学院、保健科学院、医学院、歯学院及び医理工学院の学生委員会委員のうちから 1名

(8) 学務部長

(9) その他総長が必要と認めた者

2 前項第5号から第7号まで及び第9号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第5号から第7号までの委員の任期は、学生委員会委員としての任期と同一とする。

2 前条第1項第9号の委員の任期は、2年とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(代理者)

第5条 第3条第1項第5号から第7号までの委員に事故があるときは、代理者を出席させるものとする。

2 前項の代理者は、第3条第1項第5号から第7号までの区分ごとに選出するものとする。

(委員長)

第6条 懲戒諮問委員会に委員長を置き、総長が指名する副学長をもって充てる。

2 委員長は、懲戒諮問委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 懲戒諮問委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第8条 第3条第1項第5号から第7号までの委員が、非違行為を行った学生の所属する学部等(学部、現代日本学プログラム課程、研究科、学院及び公共政策学教育部をいう。)の学生委員会委員から選出されていない場合には、当該学部等の学生委員会委員を出席させるものとする。

2 懲戒諮問委員会が必要と認めたときは、懲戒諮問委員会に委員以外の本学の職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 懲戒諮問委員会が必要と認めたときは、懲戒諮問委員会に本学の職員以外の者で大学教育に関し学識経験を有する者又は高度の専門的な法律知識を備えた者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 懲戒諮問委員会の庶務は、学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、懲戒諮問委員会の運営に関し必要な事項は、懲戒諮問委員会が定める。

この内規は、平成18年4月1日から実施する。

(平成19年3月30日)

この内規は、平成19年4月1日から実施する。

(平成20年4月1日)

この内規は、平成20年4月1日から実施する。

(平成22年4月1日)

この内規は、平成22年4月1日から実施する。

(平成26年4月1日)

この内規は、平成26年4月1日から実施する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から実施する。

(平成29年4月1日)

この内規は、平成29年4月1日から実施する。

北海道大学学生懲戒諮問委員会内規

平成18年3月27日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 学生支援
沿革情報
平成18年3月27日 制定
平成19年3月30日 制定
平成20年4月1日 制定
平成22年4月1日 制定
平成26年4月1日 制定
平成27年4月1日 制定
平成29年4月1日 制定