○国立大学法人北海道大学年俸制の適用に関する内規

平成18年4月1日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この内規は、国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下「特任教員就業規則」という。)第62条及び国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号)第60条の2の規定に基づき、年俸制を適用する特任教員並びに年俸制を適用する契約職員のうち、特定専門職員、博士研究員及びドクトラル・リサーチャー(以下「D・R」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 年俸制を適用する特任教員、特定専門職員、博士研究員及びD・R(以下「特任教員等」という。)の給与は、基本年俸及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 通勤手当

(2) 超過勤務手当

(3) 休日給

(4) 夜勤手当

(5) 宿日直手当

(6) 入試手当

(7) 学位論文審査手当

(8) 特別教授手当

(9) クロスアポイントメント手当

(10) 特別拠点手当

(11) 夜間業務手当

(12) 放射線取扱手当

(13) 高所作業手当

(14) 山上等作業手当

(15) 看護職員等特別調整手当

3 次の各号に定める特任教員等には、当該各号に定める諸手当を支給する。

(1) 特任教員就業規則第3条第1号に該当する特任教員 前項第1号から第7号まで及び第9号から第14号までに規定する手当

(2) 特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員 前項第1号から第14号までに規定する手当

(3) 特任教員就業規則第3条第4号に該当する特任教員及び博士研究員 前項第1号から第4号まで及び第12号から第14号までに規定する手当

(4) 特定専門職員 前項第1号から第4号まで及び第12号から第15号までに規定する手当

(5) D・R 前項第2号から第4号まで及び第12号から第14号までに規定する手当

4 前項の規定にかかわらず、労使協定による専門業務型裁量労働制を適用される特任教員等にあっては、事前に大学の許可を受けて休日又は夜間に勤務を行う場合を除き、第1項第2号から第4号までに規定する手当は支給しない。

(給与の支給日)

第3条 基本年俸は、その12分の1の額を月額基本給(以下「基本給」という。)として、毎月17日に支給する。ただし、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員の基本給は、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける者の例により算出した額とするものとする。

(基本年俸)

第4条 基本年俸は、基本年俸表に定める号俸により決定する。ただし、契約期間が1年に満たない場合における基本年俸は、号俸により決定される基本年俸を基準とし、当該契約期間に応じて決定する。

2 基本年俸表は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる基本年俸表を適用するものとする。

(1) 特任教員就業規則第3条第1号に該当する特任教員(第5条の2に規定する者を除く。)、特定専門職員及び博士研究員 別表第1の特任教員等基本年俸表

(2) 特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員 別表第2の特任教員基本年俸表

(3) 特任教員就業規則第3条第4号に該当する特任教員及びD・R 別表第2の2の特任教員等基本年俸表

(号俸の決定及び改定)

第5条 前条第2項第1号に掲げる特任教員等に新たに年俸制を適用する際の基本年俸の基礎となる号俸(以下この条において「適用時号俸」という。)は、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める基準号俸(以下この条において「基準号俸」という。)を適用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特任教員就業規則第3条第1号に該当する特任教員(第5条の2に規定する者及びアンビシャス特別助教(国立大学法人北海道大学アンビシャス特別助教要項(令和4年4月1日総長裁定)第1条に規定する特任助教をいう。以下同じ。)を除く。)及び特定専門職員の適用時号俸は、その者の業績評価、経歴及び前職の年収額等を勘案し、これを上位又は下位の号俸に決定することができる。ただし、下位の号俸に決定する場合は、基準号俸の4号数下位の号俸までとする。この場合においても、3号俸を下回ることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、博士研究員の適用時号俸は、その者の業績評価、経歴及び前職の年収額等を勘案し、1号俸から5号俸までの範囲内で決定することができる。ただし、下位の号俸に決定する場合は、基準号俸の2号数下位の号俸までとする。

4 契約を更新する際の基本年俸の基礎となる号俸は、現に受けている号俸を基準号俸とみなして、前3項の規定を準用して得られる号俸とする。

5 前4項の規定に基づく号俸の決定及び改定は、関係教員の申出に基づき、教育研究組織(創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部及び半導体拠点形成推進本部を含む。次条において同じ。)の長が行うものとする。ただし、アンビシャス特別助教の号俸の決定にあっては、関係教員の申出を要しないものとする。

(教員の定年年齢を超えた特任教員の特例)

第5条の2 特任教員就業規則第3条第1号に該当する特任教員であって、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号)第19条第1項第1号に規定する教員の定年又は国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号)第20条第1項第1号に規定する船員教員の定年に達した日以降における最初の3月31日を超えて労働契約を締結し、又は更新される特任教員については、別表第2の特任教員基本年俸表を適用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する特任教員の基本年俸表の適用については、当該特任教員の業績評価、経歴及び前職の年収額等を勘案し、別表第1の特任教員等基本年俸表を適用することができるものとする。この場合において、当該特任教員の基本年俸の基礎となる号俸は、別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる上限号俸の範囲内で決定及び改定するものとする。

3 前2項の規定に基づく号俸の決定及び改定は、関係教員の申出に基づき、教育研究組織の長が行うものとする。

(諸手当)

第6条 第2条第2項第1号から第7号まで及び第9号から第15号までに規定する手当については、職員給与規程の適用を受ける者の例により支給する。ただし、第1号に規定する手当については、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した職員を除き、職員給与規程第31条第5項に規定する支給単位期間を1箇月として支給するものとし、第2号から第4号までに規定する手当の算出にかかる勤務1時間当たりの給与額は、第7条の2第2項及び第3項に規定する給与額とする。

2 第2条第2項第8号に規定する手当については、国立大学法人北海道大学年俸制教員給与規程(平成26年海大達第207号)の適用を受ける者の例により支給する。

(日割計算)

第7条 新たに特任教員等となった者には、その日から基本給を支給し、基本給に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 特任教員等が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本給を支給する。

3 特任教員等が死亡により退職した場合には、その月までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本給は、職員給与規程の適用を受ける者の例により日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条の2 勤務1時間当たりの給与額は、第3条に規定する基本給及び第2条第2項第8号に規定する手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。

2 第2条第2項第2号から第4号までに規定する手当の算出にかかる勤務1時間当たりの給与額は、第3条に規定する基本給、第2条第2項第8号から第10号まで及び第15号に規定する手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第2条第2項第2号から第4号までに規定する手当の算出にかかる勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、第2条第2項第12号から第14号までに規定する手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1月単位で支給されるものにあっては、その額を155で除した額とし、1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)前項に規定する額に加算した額とする。

4 前3項の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第8条 この内規により算出した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第9条 特別の事情によりこの内規によることが不適当であると総長が認める場合は、別段の取扱いをすることができるものとする。

この内規は、平成18年4月1日から実施する。

(平成18年12月20日)

この内規は、平成19年1月1日から実施する。

(平成19年4月1日)

この内規は、平成19年4月1日から実施する。

(平成20年4月1日)

この内規は、平成20年4月1日から実施する。

(平成23年1月20日)

この内規は、平成23年4月1日から実施する。

(平成26年4月1日)

この内規は、平成26年4月1日から実施する。

(平成26年12月25日)

この内規は、平成27年1月1日から実施する。

(平成30年4月1日)

この内規は、平成30年4月1日から実施する。

(平成31年3月1日)

この内規は、平成31年3月1日から実施する。

(令和元年7月1日)

この内規は、令和元年7月1日から実施し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この内規は、令和2年4月1日から実施する。

(令和2年12月17日)

この内規は、令和3年4月1日から実施する。

(令和3年3月23日)

この内規は、令和3年3月23日から実施する。

(令和3年8月1日)

この内規は、令和3年8月1日から実施する。

(令和4年4月1日)

この内規は、令和4年4月1日から実施する。

(令和4年7月1日)

この内規は、令和4年7月1日から実施する。

(令和4年9月13日)

この内規は、令和4年9月13日から実施する。

(令和4年10月1日)

この内規は、令和4年10月1日から実施する。

(令和5年4月1日)

この内規は、令和5年4月1日から実施する。

(令和5年10月1日)

この内規は、令和5年10月1日から実施する。

別表第1 特任教員等基本年俸表(第4条第2項第1号関係)

号俸

基本年俸

基本給

1

3,600,000

300,000

2

4,080,000

340,000

3

4,560,000

380,000

4

5,040,000

420,000

5

5,520,000

460,000

6

6,000,000

500,000

7

6,480,000

540,000

8

6,960,000

580,000

9

7,440,000

620,000

10

7,920,000

660,000

11

8,400,000

700,000

12

9,000,000

750,000

13

9,600,000

800,000

14

10,200,000

850,000

15

11,160,000

930,000

16

12,120,000

1,010,000

17

13,080,000

1,090,000

18

14,040,000

1,170,000

19

15,000,000

1,250,000

20

15,960,000

1,330,000

21

18,000,000

1,500,000

22

20,040,000

1,670,000

別表第2 特任教員基本年俸表(第4条第2項第2号関係)

区分

号俸

基本年俸

基本給

特任教授

4

7,200,000

600,000

特任准教授

3

5,400,000

450,000

特任講師

2

4,800,000

400,000

特任助教

1

3,600,000

300,000

特任助手

 

 

 

別表第2の2 特任教員等基本年俸表(第4条第2項第3号関係)

区分

号俸

基本年俸

基本給

特任教授

2

3,000,000

250,000

D・R

1

2,160,000

180,000

別表第3 基準号俸表(第5条第1項関係)

区分

基準号俸

特任教授

14

特任准教授

12

特任講師

11

特任助教(アンビシャス特別助教を除く。)

8

特任助手

特定専門職員(高度の専門性を有する業務に従事する者)

特定専門職員(大型プロジェクト等を遂行するため相当な経験を有する業務に従事する者)

6

博士研究員

3

アンビシャス特別助教

1

別表第4 上限号俸表(第5条の2第2項関係)

区分

上限号俸

特任教授

16号俸以下

特任准教授

12号俸以下

特任講師

11号俸以下

特任助教

10号俸以下

特任助手

 

国立大学法人北海道大学年俸制の適用に関する内規

平成18年4月1日 総長裁定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 給与等
沿革情報
平成18年4月1日 総長裁定
平成18年12月20日 総長裁定
平成19年4月1日 総長裁定
平成20年4月1日 総長裁定
平成23年1月20日 総長裁定
平成26年4月1日 総長裁定
平成26年12月25日 総長裁定
平成30年4月1日 総長裁定
平成31年3月1日 総長裁定
令和元年7月1日 総長裁定
令和2年4月1日 総長裁定
令和2年12月17日 総長裁定
令和3年3月23日 総長裁定
令和3年8月1日 総長裁定
令和4年4月1日 総長裁定
令和4年7月1日 総長裁定
令和4年9月13日 総長裁定
令和4年10月1日 総長裁定
令和5年4月1日 総長裁定
令和5年10月1日 総長裁定
令和6年1月31日 総長裁定