○国立大学法人北海道大学年俸制の適用に関する内規
平成18年4月1日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下「特任教員就業規則」という。)第62条及び国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号)第60条の2の規定に基づき、年俸制を適用する特任教員並びに年俸制を適用する契約職員のうち、特定専門職員、博士研究員、JSPS特別研究員及びドクトラル・リサーチャー(以下「D・R」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 年俸制を適用する特任教員、特定専門職員、博士研究員、JSPS特別研究員及びD・R(以下「特任教員等」という。)の給与は、基本年俸及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 通勤手当
(2) 超過勤務手当
(3) 休日給
(4) 夜勤手当
(5) 宿日直手当
(6) 入試手当
(7) 学位論文審査手当
(8) 特別教授手当
(9) クロスアポイントメント手当
(10) 特別拠点手当
(11) 夜間業務手当
(12) 放射線取扱手当
(13) 高所作業手当
(14) 山上等作業手当
(15) 病院勤務職員等特別調整手当
(16) オンコール手当
(1) 特任教員就業規則第3条第1号に該当する特任教員 前項第1号から第7号まで、第9号から第16号までに規定する手当
(2) 特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員 前項第1号から第16号までに規定する手当
(3) 特任教員就業規則第3条第4号に該当する特任教員、博士研究員及びJSPS特別研究員 前項第1号から第4号まで及び第12号から第15号までに規定する手当
(給与の支給日)
第3条 基本年俸は、その12分の1の額を月額基本給(以下「基本給」という。)として、毎月17日に支給する。ただし、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員の基本給は、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける者の例により算出した額とするものとする。
(基本年俸)
第4条 基本年俸は、基本年俸表に定める号俸により決定する。ただし、契約期間が1年に満たない場合における基本年俸は、号俸により決定される基本年俸を基準とし、当該契約期間に応じて決定する。
2 基本年俸表は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる基本年俸表を適用するものとする。
(1) 特任教員就業規則第3条第1号に該当する特任教員(第5条の2に規定する者及びアンビシャス特別助教を除く。)、特定専門職員及び博士研究員 別表第1の特任教員等基本年俸表
(2) 特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員 別表第2の特任教員基本年俸表
(3) 特任教員就業規則第3条第4号に該当する特任教員、アンビシャス特別助教、JSPS特別研究員及びD・R 別表第2の2の特任教員等基本年俸表
2 前項の規定にかかわらず、特任教員就業規則第3条第1号に該当する特任教員(第5条の2に規定する者を除く。)及び特定専門職員の適用時号俸は、その者の業績評価、経歴及び前職の年収額等を勘案し、これを上位又は下位の号俸に決定することができる。ただし、下位の号俸に決定する場合は、基準号俸の4号数下位の号俸までとする。この場合においても、3号俸を下回ることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、博士研究員の適用時号俸は、その者の業績評価、経歴及び前職の年収額等を勘案し、1号俸から5号俸までの範囲内で決定することができる。ただし、下位の号俸に決定する場合は、基準号俸の2号数下位の号俸までとする。
4 契約を更新する際の基本年俸の基礎となる号俸は、現に受けている号俸を基準号俸とみなして、前3項の規定を準用して得られる号俸とする。
(教員の定年年齢を超えた特任教員の特例)
第5条の2 特任教員就業規則第3条第1号に該当する特任教員(アンビシャス特別助教を除く。)であって、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号)第19条第1項第1号に規定する教員の定年又は国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号)第20条第1項第1号に規定する船員教員の定年に達した日以降における最初の3月31日を超えて労働契約を締結し、又は更新される特任教員については、別表第2の特任教員基本年俸表を適用するものとする。
3 前2項の規定に基づく号俸の決定及び改定は、関係教員の申出に基づき、教育研究組織の長が行うものとする。
2 第2条第2項第8号に規定する手当については、国立大学法人北海道大学年俸制教員給与規程(平成26年海大達第207号)の適用を受ける者の例により支給する。
(日割計算)
第7条 新たに特任教員等となった者には、その日から基本給を支給し、基本給に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 特任教員等が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本給を支給する。
3 特任教員等が死亡により退職した場合には、その月までの基本給を支給する。
4 前3項の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第8条 この内規により算出した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第9条 特別の事情によりこの内規によることが不適当であると総長が認める場合は、別段の取扱いをすることができるものとする。
附則
この内規は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成18年12月20日)
この内規は、平成19年1月1日から実施する。
附則(平成19年4月1日)
この内規は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年4月1日)
この内規は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成23年1月20日)
この内規は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成26年4月1日)
この内規は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成26年12月25日)
この内規は、平成27年1月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日)
この内規は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成31年3月1日)
この内規は、平成31年3月1日から実施する。
附則(令和元年7月1日)
この内規は、令和元年7月1日から実施し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日)
この内規は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和2年12月17日)
この内規は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和3年3月23日)
この内規は、令和3年3月23日から実施する。
附則(令和3年8月1日)
この内規は、令和3年8月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日)
この内規は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和4年7月1日)
この内規は、令和4年7月1日から実施する。
附則(令和4年9月13日)
この内規は、令和4年9月13日から実施する。
附則(令和4年10月1日)
この内規は、令和4年10月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日)
この内規は、令和5年4月1日から実施する。
附則(令和5年10月1日)
この内規は、令和5年10月1日から実施する。
附則(令和6年1月31日)
1 この内規は、令和6年4月1日から実施する。
2 この内規の実施の日(以下この項において「実施日」という。)の前日から引き続き在職するアンビシャス特別助教のうち、労働契約の期間の末日が実施日以降である者の号俸は、改正後の第4条、第5条及び別表第2の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日)
この内規は、令和6年4月1日から実施する。
附則(令和6年6月26日)
この内規は、令和6年6月26日から実施し、令和6年6月1日から適用する。
附則(令和6年10月1日)
この内規は、令和6年10月1日から実施する。
別表第1 特任教員等基本年俸表(第4条第2項第1号関係)
号俸 | 基本年俸 円 | 基本給 円 |
1 | 3,600,000 | 300,000 |
2 | 4,080,000 | 340,000 |
3 | 4,560,000 | 380,000 |
4 | 5,040,000 | 420,000 |
5 | 5,520,000 | 460,000 |
6 | 6,000,000 | 500,000 |
7 | 6,480,000 | 540,000 |
8 | 6,960,000 | 580,000 |
9 | 7,440,000 | 620,000 |
10 | 7,920,000 | 660,000 |
11 | 8,400,000 | 700,000 |
12 | 9,000,000 | 750,000 |
13 | 9,600,000 | 800,000 |
14 | 10,200,000 | 850,000 |
15 | 11,160,000 | 930,000 |
16 | 12,120,000 | 1,010,000 |
17 | 13,080,000 | 1,090,000 |
18 | 14,040,000 | 1,170,000 |
19 | 15,000,000 | 1,250,000 |
20 | 15,960,000 | 1,330,000 |
21 | 18,000,000 | 1,500,000 |
22 | 20,040,000 | 1,670,000 |
別表第2 特任教員基本年俸表(第4条第2項第2号関係)
区分 | 号俸 | 基本年俸 円 | 基本給 円 |
特任教授 | 4 | 7,200,000 | 600,000 |
特任准教授 | 3 | 5,400,000 | 450,000 |
特任講師 | 2 | 4,800,000 | 400,000 |
特任助教 | 1 | 3,600,000 | 300,000 |
特任助手 |
別表第2の2 特任教員等基本年俸表(第4条第2項第3号関係)
区分 | 号俸 | 基本年俸 円 | 基本給 円 |
JSPS特別研究員(CPD) | 5 | 5,352,000 | 446,000 |
JSPS特別研究員(PD)及びJSPS特別研究員(RPD) | 4 | 4,344,000 | 362,000 |
アンビシャス特別助教 | 3 | 3,600,000 | 300,000 |
特任教授 | 2 | 3,000,000 | 250,000 |
D・R | 1 | 2,160,000 | 180,000 |
別表第3 基準号俸表(第5条第1項関係)
区分 | 基準号俸 |
特任教授 | 14 |
特任准教授 | 12 |
特任講師 | 11 |
特任助教 | 8 |
特任助手 | |
特定専門職員(高度の専門性を有する業務に従事する者) | |
特定専門職員(大型プロジェクト等を遂行するため相当な経験を有する業務に従事する者) | 6 |
博士研究員 | 3 |
別表第4 上限号俸表(第5条の2第2項関係)
区分 | 上限号俸 |
特任教授 | 16号俸以下 |
特任准教授 | 12号俸以下 |
特任講師 | 11号俸以下 |
特任助教 | 10号俸以下 |
特任助手 |