○北海道大学薬学部組織運営内規
平成18年1月27日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学薬学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(学部の組織)
第2条 本学部に、次の2学科を置く。
薬科学科
薬学科
2 学科に、学科目を置く。
3 学科目の名称は、次のとおりとする。
薬科学(薬科学科)
薬学(薬学科)
4 学科目は、本学部を兼務又は兼担する北海道大学(以下「本学」という。)の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号及び第2号に該当する特任教員を含む。)が担当する。
(学部長)
第3条 本学部に学部長を置き、本学薬学部専任の教授(以下「専任教授」という。)のうちから教授会の推薦する候補者をもって充てる。
2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(評議員)
第4条 本学部に評議員を置き、専任教授のうちから教授会の推薦する候補者をもって充てる。
2 評議員候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(学部教授会)
第5条 本学部に教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第6条 学部教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 学部教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)。
(3) 学術交流に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 入学及び卒業に関すること。
(6) 学生の身分に関すること。
(7) 教育課程に関すること。
(8) その他本学部に関する重要事項
(構成員)
第7条 学部教授会は、学科目を担当する本学専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号及び第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)、准教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号及び第2号に該当する特任教員のうち、特任准教授の職にある者を含む。)及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号及び第2号に該当する特任教員のうち、特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第8条 学部長は、学部教授会を招集し、その議長となる。
2 学部長に事故がある場合は、あらかじめ学部長の指名した者がその職務を代行する。
3 学部教授会は、毎月1回開催するものとする。ただし、学部長が必要と認めたときは、随時にこれを招集することがある。
4 学部長は、学部教授会を招集する場合は、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(定足数及び議決)
第9条 学部教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 海外渡航、休職及び長期病気休暇中のため出席できない構成員は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。
3 学部教授会の議事は、出席した構成員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 学部教授会が必要と認めた場合は、学部教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(附属教育研究施設)
第11条 本学部に次の施設を置く。
薬用植物園
2 附属教育研究施設に施設長を置き、専任教授をもって充てる。
3 施設長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
4 附属教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第12条 学部教授会に係る事務は、薬学事務部において処理する。
(常置委員会)
第13条 学部教授会の下に、学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する事項について審議するため、庶務、会計、教育、学術、情報等に関し必要な常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか、本学部の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月12日)
この内規は、平成25年7月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。