○北海道大学大学院理学研究院長候補者選考内規

平成18年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院理学研究院・大学院理学院組織運営内規(平成18年4月1日制定。)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院理学研究院長(以下「研究院長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 研究院長の任期が満了する場合

(2) 研究院長が辞任を申し出て、研究院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めた場合

(3) 研究院長が欠けた場合

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合には、任期満了の日から1月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合には、速やかに行わなければならない。

(被選考資格者)

第3条 候補者の被選考資格者は、大学院理学研究院(以下「研究院」という。)及び附属施設に所属する専任の教授とする。

(候補者の決定)

第4条 候補者の選考は、選挙によるものとし、選出された者(以下「当選者」という。)を、教授会において候補者として決定する。

(選挙資格者)

第5条 選挙資格者は研究院に所属する専任の教授、准教授、講師、助教、助手及び教務職員とする。

2 前項の選挙資格は、選挙の実施日にこれを有していなければならない。

(選挙の方法)

第6条 選挙は、単記無記名投票により行う。

2 選挙は、選挙資格者の過半数以上の投票によって成立する。

3 代理投票は認めない。

4 第1項の選挙の結果、投票総数の過半数を得た者を当選者とする。

5 第1項の選挙の結果、投票総数の過半数の票を得た者がいない場合は、上位2名(末位に得票同数の者がある場合は、年長順とする。)について決選投票を行い、比較多数の得票を得た者を当選者とする。ただし、得票同数の場合は、年長者を当選者とする。

6 前項本文の決選投票は、第1項の選挙の日から1週間を経過した日以降に行うものとする。

7 選挙の実施日時は、少なくとも1週間前までに、選挙資格者に文書をもって通知しなければならない。

(不在者投票)

第7条 選挙資格者が、出張、研修その他のやむを得ない事由により選挙投票日に投票できない場合は、不在者投票を行うことができる。

(任期)

第8条 研究院長の任期は、2年とする。

2 候補者は、1回に限り再選されることができる。

(改正)

第9条 この内規の改正は、教授会において出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。

1 この内規は、平成18年4月1日から施行する。

2 この内規の施行日以前に理学研究科長である者は、この内規の施行の日において、この内規の規定により研究院長として選考された者とみなす。この場合において、研究院長として選考されたものとみなされた者の研究院長としての任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、理学研究科長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 前項の規定により研究院長として選考されたものとみなされた者に係る第8条第2項に規定する再選については、この内規の施行日前の理学研究科長としての選考を含むものとし、同行の規定を適用する。

4 北海道大学大学院理学研究科長候補者選考内規(平成8年12月6日制定)は、廃止する。

(平成19年3月1日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月4日)

この内規は、平成20年12月4日から施行する。

(平成27年3月24日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学大学院理学研究院長候補者選考内規

平成18年4月1日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第4章 理学院及び理学研究院
沿革情報
平成18年4月1日 制定
平成19年3月1日 制定
平成19年3月1日 種別なし
平成20年12月4日 種別なし
平成27年3月24日 制定