○北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター運営委員会内規

平成18年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター規程(平成18年海大達第98号)(以下「センター規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 研究計画に関すること

(2) 人事委員会を設置し、教員等の人事選考を行うこと

(3) 予算・決算に関すること

(4) 研究組織に関すること

(5) センター長の選考に関すること

(6) その他、研究院長が諮問又は付託する運営に関する重要事項

2 委員会が必要と認めた場合、前項の審議事項をセンター規程第8条に規定するセンター会議に付託することができる。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者を持って組織する。

(1) 副研究院長のうちから理学研究院長が指名する者 1名

(2) センター長

(3) センター専任の教授

(4) 理学研究院の5部門から3名

(5) その他、理学研究院長が必要と認めた者 若干名

2 前項第4号及び第5号の委員は、理学研究院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号及び第5号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条第1項第1号の副研究院長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

(委員会の招集)

第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるときには、副委員長又はあらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

3 委員会は、原則として、年4回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、臨時にこれを招集することができる。

4 委員の3分の1以上の求めがある場合には、委員長は委員会を招集しなければならない。

(議事)

第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、議決された審議内容を研究院教授会に報告するものとする。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(専門委員会)

第9条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、理学・生命科学事務部において処理する。

(雑則)

第11条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この内規は、平成18年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院理学研究科附属地震火山研究観測センター運営委員会内規(平成10年5月15日制定)は、廃止する。

(平成23年4月1日)

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター運営委員会内規

平成18年4月1日 制定

(平成27年4月1日施行)