○北海道大学大学院薬学研究院長候補者選考内規

平成18年1月27日

制定

(目的)

第1条 この内規は、北海道大学大学院薬学研究院長(以下「研究院長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 研究院長の任期が満了するとき

(2) 研究院長が辞任を申し出て、研究院教授会(以下「教授会」という。)が了承したとき

(3) 研究院長が欠けたとき

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合においては、任期満了の日から1月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合には、速やかに行うものとする。

(被選考資格者)

第3条 候補者の被選考資格者は、北海道大学大学院薬学研究院(以下「研究院」という。)専任の教授とする。ただし、北海道大学大学院薬学研究院組織運営内規(平成18年1月27日制定)第7条の規定により、研究院教授会の構成員とならない者を除く。

(選挙の実施)

第4条 候補者の選考に先立って、推薦選挙(以下「選挙」という。)を実施する。

2 選挙は、実施日の10日以上前に公示するものとする。

3 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票によって成立する。

4 選挙の管理は、教授会が行う。

(選挙資格者)

第5条 選挙資格者は、研究院専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号及び第2号に該当する特任教員を含む。)とする。

2 前項の選挙資格は、選挙実施日にこれを有していなければならない。

(選挙の方法)

第6条 選挙は、第3条に規定する被選考資格者について、単記無記名投票を行い、有効投票の過半数の得票者を選挙における当選者とする。

2 前項の投票の結果、有効投票の過半数の得票者がない場合は、得票上位2名(ただし、末位に得票同数者がある場合は、これを加える。)について再投票を行う。

(教授会の候補者選考)

第7条 教授会は、前条の規定による選挙結果を参考にし、第3条に規定する被選考資格者全員について、単記無記名による投票を行い、有効投票の過半数の得票者を候補者とする。ただし、過半数の得票者がない場合は、得票多数の2名(末位に得票同数者がある場合は、年長者とする。)について再投票を行い、得票多数の者を候補者とし、得票同数の場合は年長者とする。

(再選)

第8条 研究院長候補者は、1回に限り再選されることができる。

(改正)

第9条 この内規の改正は、教授会において出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。

1 この内規は、平成18年4月1日から実施する。

2 この内規の実施の際現に薬学研究科長である者は、この内規の実施の日において、薬学研究院長となるものとする。この場合において、薬学研究院長となるものとされた者の薬学研究院長としての任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、薬学研究科長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 前項の規定により薬学研究院長となるものとされた者に係る第8条第2項に規定する再選については、同項の規定を適用する。

(平成25年7月12日)

この内規は、平成25年7月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日)

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大学大学院薬学研究院長候補者選考内規

平成18年1月27日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第5章 薬学研究院
沿革情報
平成18年1月27日 制定
平成25年7月12日 制定
平成27年4月1日 制定
令和5年3月8日 制定