○北海道大学大学院農学研究院長候補者選考内規

平成18年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院農学研究院・大学院農学院・農学部組織運営内規(平成18年4月1日制定。以下「組織運営内規」という。)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院農学研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時期)

第2条 研究院長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、次の一に該当する場合に行う。

(1) 研究院長の任期が満了するとき。

(2) 研究院長の辞任の申出を研究院教授会の議を経て総長が認めたとき。

(3) 研究院長が欠けたとき。

2 前項第1号に該当する場合の選考は、当該任期の満了する日の30日前までに行わなければならない。

3 第1項第2号及び第3号に該当する場合の選考は、速やかに行うものとする。

(選考)

第3条 候補者の選考は、北海道大学大学院農学研究院(以下「本研究院」という。)の専任の教授を被選考資格者として、研究院教授会の議により行う。

(選挙)

第4条 研究院教授会の議に基づく候補者の選考に先立ち、選挙を実施する。

2 選挙の期日は、選挙の実施日の15日前までに公示しなければならない。

3 選挙の管理は、別に定める選挙管理委員会が行う。

(選挙資格者)

第5条 前条第1項の選挙の選挙資格者は、本研究院専任の教員とする。

2 前項の選挙資格は、選挙の期日を公示した日にこれを有していなければならない。ただし、選挙の実施日までに退職した者は選挙資格を有しない。

3 選挙の公示をした日から、選挙の実施日までに退職した者又は選挙期日までの全ての期間、休職中の者若しくは海外渡航中の者は選挙資格を有しない。

(選挙の実施)

第6条 選挙は、単記無記名投票により行う。

2 選挙は、選挙資格者の過半数の投票によって成立する。

3 代理投票は認めない。

4 第4条第2項に定める選挙の日時に、出張等により投票できない者は、あらかじめ選挙管理委員会が交付する投票用紙により不在投票をすることができる。

5 前項の投票は、開票前に選挙管理委員会のもとに到着していなければならない。

6 選挙において、有効投票の過半数の票を得た者を当選者とする。

7 有効投票の過半数の票を得た者がいないときは、得票多数の2名について決選投票を行う。ただし、末位に得票同数の者がいるときは、年長者とする。

8 決選投票において、得票多数の者を当選者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を当選者とする。

(研究院教授会の選考)

第7条 研究院教授会における選考は、選挙の開票後速やかに行うものとする。

2 研究院教授会は、前条第6項又は第8項に規定する当選者を候補者として選考する。

3 候補者として選考された者は、辞退することができない。ただし、研究院教授会において認めたときは、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により候補者が辞退したときは、この内規に基づき再選考を行う。

(任期)

第8条 研究院長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。

2 候補者の引き続いての再選は、1回に限り妨げない。

(改正)

第9条 この内規の改正は、研究院教授会において、出席構成員の3分の2以上の議決によらなければならない。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、研究院教授会の議を経て、研究院長が別に定める。

(実施期日)

第1条 この内規は、平成18年4月1日から実施する。

(研究院長の選考に関する特例)

第2条 この内規の実施日において、最初に研究院長となる者は内規実施日前日に大学院農学研究科長であった者を研究院長とし、この内規を適用し選考のあったものとみなす。

2 前項により研究院長となった者の任期には、内規実施日前日までに大学院農学研究科長であった期間を含むものとする。

(平成27年5月29日)

この内規は、平成27年5月29日から実施し、平成27年4月1日から適用する。

(令和6年10月1日)

この内規は、令和6年10月1日から施行する。

北海道大学大学院農学研究院長候補者選考内規

平成18年4月1日 制定

(令和6年10月1日施行)