○北海道大学大学院教育学院内規
平成19年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院教育学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(組織)
第2条 本学院に、次の専攻及び講座を置く。
教育学専攻
学校教育論講座
生涯学習論講座
教育社会論講座
教育心理学講座
臨床心理学講座
健康教育論講座
身体教育論講座
多元文化教育論講座
(学院長)
第3条 本学院に学院長を置き、本学院の教授をもって充てる。
2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(学院長代理)
第4条 学院長に事故があるときは、あらかじめ学院長が指名した者がその職務を代行する。
(教授会)
第5条 本学院に、本学院の重要事項を審議するため、教授会を置く。
(審議事項)
第6条 学院教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 学院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(3) 教員の人事に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 学生の身分に関すること。
(6) その他本学院に関する重要事項
(構成員)
第7条 教授会は、本学院を担当する教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第8条 学院長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 教授会は、原則として月1回招集するものとする。ただし、学院長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。
3 構成員から、議題の提出があったときは、学院長は、教授会の議に付さなければならない。
4 構成員の4分の1以上の要求があったときは、学院長は、教授会を招集しなければならない。
5 学院長は、教授会を招集するときは、2日前までに審議事項、日時、場所等を構成員に文書をもって通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。
(定足数及び議決)
第9条 教授会は、構成員(出張、研修及び学院長がやむを得ないと認める理由により出席できない構成員を除く。)の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 教授会の議事は、別に定める場合を除き、出席構成員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会が必要と認めたときは、教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成及び保管)
第11条 学院長は、教授会の議事について議事録を作成し、これを保管するものとする。
2 議事録は、構成員以外に閲覧させることはできない。ただし、学院長が必要と認めたときは、この限りでない。
(庶務)
第12条 教授会の庶務は、教育学事務部において処理する。
第3章 委員会の設置
第13条 本学院に、専門的事項を審議するため、必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会の名称、組織及び審議事項等については、教授会の議を経て、学院長が別に定める。
3 委員会は、審議の結果を教授会に報告し、承認を得なければならない。
4 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 非常勤講師の委嘱
(非常勤講師の委嘱)
第14条 学院長は、非常勤講師を委嘱する場合は、教授会の議を経なければならない。
第5章 雑則
(改正)
第15条 この内規の改正は、教授会において、構成員の3分の2以上の承認を得なければならない。
(委任)
第16条 この内規の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が定める。
附則
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。