○北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院組織運営内規
平成19年4月3日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(組織)
第2条 本学院に、国際広報メディア・観光学専攻を置き、専攻に次の講座を置く。
公共ジャーナリズム論講座
国際広報論講座(デジタル・コミュニケーション論分野を連携分野として含む。)
メディア文化論講座
言語コミュニケーション論講座
国際広報戦略論講座(連携講座)
観光地域経営論講座
国際観光開発論講座
観光文化論講座(観光マーケティング戦略論分野を連携分野として含む。)
交流共創論講座
現代日本学講座
(学院長)
第3条 本学院に学院長を置き、本学院の教授をもって充てる。
2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(専攻長)
第4条 本学院の各専攻に専攻長を置き、本学院の教授(特任教授を含む。)をもって充てる。
2 専攻長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 教授会
(教授会)
第5条 本学院に、本学院の重要事項を審議するため、教授会を置く。
(審議事項)
第6条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 学院担当教員候補者(非常勤講師を含む。)の選考に関すること。
(3) 学術交流に関すること。
(4) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。
(5) 予算及び決算に関すること。
(6) その他本学院に関する重要事項
(構成員)
第7条 教授会は、本学院を担当する以下の教員をもって組織する。
(1) 教授(特任教授を含む。)
(2) 准教授(特任准教授を含む。)
(3) 講師
(4) 国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程(平成16年海大達第110号)第2条第1項により再任可とされているメディア・コミュニケーション研究院の助教
(会議の招集及び議長)
第8条 学院長は、教授会を召集し、その議長となる。
2 学院長に事故があるときは、あらかじめ学院長の指名した者がその職務を代行する。
(定足数及び議決)
第9条 教授会は、構成員(出張、研修及び学院長がやむを得ないと認める理由により出席できない構成員を除く。)の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 教授会の議事は、出席構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会が必要と認めた場合は、教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第11条 学院長は、教授会の議事について議事録を作成し、これを保管する。
第4章 各種委員会等
(常置委員会)
第12条 教授会の下に、教授会及び学院長が諮問又は付託する事項について審議するため、人事、総務、会計、施設、教育、広報等に関する常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会)
第13条 教授会の下に、前条に定める委員会のほか、教授会若しくは学院長が諮問又は付託する事項について審議するため、特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 雑則
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか、本学院の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、平成19年4月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日)
この内規は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月25日)
この内規は、平成27年8月25日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。