○北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院長候補者選考内規

平成19年4月3日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院組織運営内規(平成19年4月1日制定)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院長(以下「学院長」という。)の候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 学院長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 学院長の任期が満了する場合

(2) 学院長が辞任を申し出て、国際広報メディア・観光学院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めた場合

(3) 学院長が欠けた場合

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合には、任期満了の日の30日前までに、同項第2号及び第3号に該当する場合には、速やかに行うものとする。

(被選考資格者)

第3条 候補者の被選考資格者は、国際広報メディア・観光学院(以下「本学院」という。)を担当する専任の教授とする。

(選挙資格者)

第4条 選挙資格者は、本学院を担当する専任の教授、准教授、講師及び助教とする。

2 前項の選挙資格は、公示日及び選挙の期日にこれを有していなければならない。

(選挙)

第5条 教授会の選考に先立ち、候補者の選挙を行う。

2 選挙の期日は、教授会の議を経て学院長が定める日とする。

3 前項の選挙の期日は、少なくとも15日前に公示するとともに、前条第1項に規定する選挙資格者に文書により通知しなければならない。

(選挙の方法)

第6条 候補者の選挙は、第3条に規定する被選考資格者について、単記無記名投票により行う。

2 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票により成立する。

3 投票は各投票ごとに1人1票とし、代理投票は行わない。

4 選挙の期日に投票できない者の投票については、教授会が定める期間において不在者投票を行うことができる。

(候補者の決定)

第7条 前条の選挙の結果、有効投票の過半数の票を得た者を候補者とする。

2 前項の場合において、過半数の票を得た者がないときは、得票多数の2名の者(末位に得票同数の者があるときは、年長者とする。)について再投票を行い、得票多数の者を候補者とし、得票同数の場合は、年長者とする。

3 前項の投票により候補者とされた者が辞退したときは、あらためて選挙を行う。

(教授会の選考)

第8条 教授会の選考は、第6条の選挙の開票後速やかに行うものとする。

(選挙管理委員会)

第9条 第6条の選挙を行うため、本学院に学院長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。

2 選挙管理委員会の組織及び運営については、別に定める。

(任期)

第10条 学院長の任期は、2年とする。

2 学院長は、1回に限り再任されることができる。

(改正)

第11条 この内規の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が定める。

この内規は、平成19年4月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院長候補者選考内規

平成19年4月3日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第9章 国際広報メディア・観光学院及びメディア・コミュニケーション研究院
沿革情報
平成19年4月3日 制定
平成27年4月1日 制定