○北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院長候補者選考内規
平成19年4月3日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院組織運営内規(平成19年4月1日制定)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院長(以下「研究院長」という。)の候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 研究院長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 研究院長の任期が満了する場合
(2) 研究院長が辞任を申し出て、メディア・コミュニケーション研究院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めた場合
(3) 研究院長が欠けた場合
(被選考資格者)
第3条 候補者の被選考資格者は、メディア・コミュニケーション研究院(以下「本研究院」という。)に所属する専任の教授とする。
(選挙資格者)
第4条 選挙資格者は、本研究院に所属する専任の教授、准教授、講師及び助教とする。
2 前項の選挙資格は、公示日及び選挙の期日にこれを有していなければならない。
(選挙)
第5条 教授会の選考に先立ち、候補者の選挙を行う。
2 選挙の期日は、教授会の議を経て研究院長が定める日とする。
(選挙の方法)
第6条 候補者の選挙は、第3条に規定する被選考資格者について、単記無記名投票により行う。
2 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票により成立する。
3 投票は各投票ごとに1人1票とし、代理投票は行わない。
4 選挙の期日に投票できない者の投票については、教授会が定める期間において不在者投票を行うことができる。
(候補者の決定)
第7条 前条の選挙の結果、有効投票の過半数の票を得た者を候補者とする。
2 前項の場合において、過半数の票を得た者がないときは、得票多数の2名の者(末位に得票同数の者があるときは、年長者とする。)について再投票を行い、得票多数の者を候補者とし、得票同数の場合は、年長者とする。
3 前項の投票により候補者とされた者が辞退したときは、あらためて選挙を行う。
(教授会の選考)
第8条 教授会の選考は、第6条の選挙の開票後速やかに行うものとする。
(選挙管理委員会)
第9条 第6条の選挙を行うため、本研究院に研究院長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2 選挙管理委員会の組織及び運営については、別に定める。
(任期)
第10条 研究院長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 研究院長は、1回に限り再任されることができる。
(改正)
第11条 この内規の改正は、教授会において、出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。
附則
この内規は、平成19年4月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。