○北海道大学大学院保健科学研究院・大学院保健科学院組織運営内規
平成20年4月3日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院保健科学研究院(以下「本研究院」という。)及び北海道大学大学院保健科学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 北海道大学大学院保健科学研究院の組織
(研究院の組織)
第2条 本研究院に、保健科学部門を置く。
2 部門に分野を置く。
3 部門に置く分野の名称は、別表のとおりとする。
(研究院長)
第3条 本研究院に研究院長を置き、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副研究院長)
第4条 本研究院に副研究院長1名を置く。
2 副研究院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。
3 副研究院長候補者は、本研究院の専任の教授のうちから研究院長が指名し総長に推薦する。
(研究院長補佐)
第5条 本研究院に研究院長補佐2名を置き、本研究院の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)のうちから研究院長が指名する者をもって充てる。
2 研究院長補佐は、研究院長及び副研究院長を補佐し、本研究院の運営にあたる。
3 研究院長補佐の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。
(研究院教授会)
第6条 本研究院に教授会(以下「研究院教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条 研究院教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 研究院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること
(2) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第6号から10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 予算及び決算に関すること
(4) その他本研究院に関する重要事項
(構成員)
第8条 研究院教授会は、本研究院の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第9条 研究院長は、研究院教授会を招集し、その議長となる。
2 研究院長に事故がある場合は、副研究院長がその職務を代行する。
3 研究院教授会は、研究院長が必要と認めた場合に招集する。
4 研究院長は、研究院教授会を招集する場合は、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(議事)
第10条 研究院教授会は、構成員(海外出張中、海外研修中、休職中又は医師の診断書に基づく病気休暇中の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 研究院教授会の議事は、出席構成員の過半数をもって決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第11条 研究院教授会が必要と認めた場合は、研究院教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(分野責任者)
第12条 本研究院の分野に分野責任者を置き、本研究院の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。
2 分野責任者は、分野を代表して分野の業務を統括し、連絡調整を行う。
3 分野責任者の選考は、当該分野の定めるところによる。
4 分野責任者の任期は、1年とする。ただし、補欠の分野責任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 分野責任者は、再任されることができる。
(分野責任者会議)
第13条 本研究院に、分野責任者会議を置く。
2 前項に定める分野責任者会議に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 北海道大学大学院保健科学院の組織
(学院の組織)
第14条 本学院に、保健科学専攻を置く。
2 保健科学専攻に、次のコース、科目群及び分野を置く。
修士課程
保健科学コース
生体量子科学科目群
生体情報科学科目群
リハビリテーション科学科目群
健康科学科目群
看護学コース
看護学科目群
公衆衛生看護学科目群
助産学科目群
高度実践看護学科目群
博士後期課程
保健科学コース
先進医療科学科目群
重粒子医科学分野
総合健康科学科目群
看護学コース
看護科学科目群
(学院長)
第15条 本学院に学院長を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。
2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学院長)
第16条 本学院に副学院長1名を置き、本学院の専任の教授のうちから学院長が指名する者をもって充てる。
2 副学院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、学院長の任期の末日以前とする。
(学院長補佐)
第17条 本学院に学院長補佐1名を置き、本学院の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)のうちから学院長が指名する者をもって充てる。
2 学院長補佐は、学院長及び副学院長を補佐し、本学院の運営にあたる。
3 学院長補佐の任期は2年とする。ただし、その任期の末日は、指名した学院長の任期の末日以前とする。
(学院教授会)
第18条 本学院に教授会(以下「学院教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第19条 学院教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 学院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 学院担当教員候補者(非常勤講師を含む。)の選考に関すること。
(3) 学術交流に関すること。
(4) 学生の身分(退学、転学、休学及び復学を除く。)に関すること。
(5) 予算及び決算に関すること。
(6) その他本学院に関する重要事項
(構成員)
第20条 学院教授会は、本学院の専任の教授及び准教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授及び特任准教授の職にある者を含む。)をもって組織する。
2 学院教授会は、大学院連携分野教員が指導する学生の学位論文審査及び修了に関する事項を審議する場合においては、本条第1項に掲げる者及び指導教員として選出された大学院連携分野教員をもって構成する。
3 前項に掲げる者をもって構成する学院教授会は、拡大学院教授会と称する。
(会議の招集及び議長)
第21条 学院長は、学院教授会を招集し、その議長となる。
2 学院長に事故がある場合は、副学院長がその職務を代行する。
3 学院教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、学院長が必要と認めた場合は、臨時にこれを招集することがある。
4 学院長は、学院教授会を招集する場合は、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(議事)
第22条 学院教授会は、構成員(海外出張中、海外研修中、休職中又は医師の診断書に基づく病気休暇中の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。ただし、第19条第2項第2号に掲げる事項に係る議事は、学院教授会の構成員である教授の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 准教授は、前項ただし書に定める議事に加わることができない。
3 学院教授会の議事は、出席構成員の過半数をもって決するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第23条 学院教授会が必要と認めた場合は、学院教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(領域責任者)
第24条 第14条第2項に掲げる科目群ごとに、当該科目群を担当する教員により構成される領域を置く。
2 前項の領域に領域責任者を置き、本学院の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。
3 領域責任者は、領域を代表して当該領域の業務を統括し、連絡調整を行う。
4 領域責任者の選考は、当該領域の定めるところによる。
5 領域責任者の任期は、1年とする。ただし、補欠の領域責任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 領域責任者は、再任されることができる。
(領域責任者会議)
第25条 本学院に、領域責任者会議を置く。
2 前項に定める領域責任者会議に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 委員会等
(常置委員会)
第26条 研究院教授会又は学院教授会に、研究院教授会若しくは研究院長又は学院教授会若しくは学院長が諮問又は付託する事項について審議するため、常置委員会を置くことができる。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会)
第27条 研究院教授会及び学院教授会に、前条に定める委員会のほか、研究院教授会若しくは研究院長又は学院教授会若しくは学院長が諮問又は付託する事項について審議するため、特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(室)
第28条 本研究院に、研究院長若しくは学院長が諮問又は付託する事項の審議並びに管理運営に関する業務の企画、立案、実施及び調整を行うため、次の室を置く。
(1) 企画戦略室
(2) 広報室
(3) 点検・評価室
(4) 国際連携室
2 前項に定める室に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 センター
(健康イノベーションセンター)
第29条 研究院に、健康イノベーションセンターを置く。
2 健康イノベーションセンターに関し必要な事項は、別に定める。
(保健医療教育研究センター)
第30条 研究院に、保健医療教育研究センターを置く。
2 保健医療教育研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
第6章 雑則
(雑則)
第31条 この内規に定めるもののほか、本研究院及び本学院の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、平成20年4月3日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月10日)
この内規は、平成22年2月10日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日)
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月21日)
この内規は、平成23年4月21日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月1日)
この内規は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日)
この内規は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この内規は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
1 この内規は、平成26年4月1日から施行する。
2 大学院保健科学院保健科学専攻看護学コースの看護実践科目群は、改正後の第14条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日に当該科目群に在学する者が当該科目群に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成26年5月1日)
この内規は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日)
この内規は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和元年7月18日)
この内規は、令和元年7月18日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条第3項)
分野の名称 |
基盤看護学分野 創成看護学分野 医用生体理工学分野 病態解析学分野 リハビリテーション科学分野 健康科学分野 食品機能解析・保健栄養学(渡辺オイスター)分野(寄附分野) 生体応答制御医学分野(寄附分野) 高次脳機能創発分野(寄附分野) データヘルスイノベーション分野(寄附分野) |