○国立大学法人北海道大学事務局等における文書専決及び文書処理に関する内規

平成21年4月1日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この内規は、国立大学法人北海道大学文書処理規程(昭和54年海大達第2号。以下「規程」という。)第14条第4項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の事務局において作成する文書の名義者及び専決者を定め、並びに規程第24条の規定に基づき、事務局、監査室及び監事支援室(以下「事務局等」という。)における文書処理に関し必要な事項を定め、もって文書の適正かつ円滑な処理を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この内規において使用する用語の定義は、特段の定めがある場合を除くほか、規程において使用する用語の例による。

第2章 名義者及び専決者

(専決者)

第3条 事務局の各課(部又は課に置く室を含む。以下同じ。)の長は、次条から第8条までの規定に基づき文書の専決者を定め、必要に応じ見直しを行うことにより、文書の効率的な処理に努めるものとする。

2 事務局の各課の長は、次条から第6条まで及び第8条に規定する者を名義者とする文書について、前項の規定により専決者を定め、又は見直しを行うときは、当該名義者の了承を得るものとする。

(総長を名義者とする文書)

第4条 事務局の各課において作成する文書のうち、本学の意思決定に関わる重要なもの及び法令その他の定めるところにより総長が行う行為に関するものについては、総長を名義者とする。

2 前項に規定する文書のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる者を専決者とすることができる。

(1) 本学の意思決定に関わる重要な文書のうち、理事、副学長又は事務局長が所掌する業務に関するもの 理事、副学長又は事務局長

(2) 法令その他の定めるところにより総長が行う行為に関する文書のうち、定型的なもの 部長

(3) 法令その他の定めるところにより総長が行う行為に関する文書のうち、定型的かつ軽易なもの 課長(室長を含む。以下同じ。)

(4) 法令その他の定めるところにより総長が行う行為に関する文書のうち、極めて軽易なもの 係長

(理事等を名義者とする文書)

第5条 事務局の各課において作成する文書のうち、本学の規程等の定めるところにより理事、副学長又は事務局長が行う行為に関するもの及び理事、副学長又は事務局長が所掌する業務に関するもの(前条第2項第1号に掲げる文書を除く。)については、理事、副学長又は事務局長を名義者とする。

2 前項に規定する文書のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる者を専決者とすることができる。

(1) 定型的なもの 部長

(2) 定型的かつ軽易なもの 課長

(3) 極めて軽易なもの 係長

(部長を名義者とする文書)

第6条 事務局の各課において作成する文書のうち、本学の規程等の定めるところにより部長が行う行為に関するもの及び部長が所掌する業務に関するものについては、部長を名義者とする。

2 前項に掲げる文書のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる者を専決者とすることができる。

(1) 定型的なもの 課長

(2) 定型的かつ軽易なもの 係長

(課長又は係長を名義者とする文書)

第7条 事務局の各課において作成する文書のうち、前3条及び次条に掲げる文書以外の文書については、課長を名義者とする。ただし、極めて軽易な文書については、係長を名義者とすることができる。

2 前項本文に規定する文書のうち、定型的かつ軽易な文書については、係長を専決者とすることができる。

(部局等の長を名義者とする文書)

第8条 事務局の各課が事務を所掌する部局等(技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッションセンター、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部及び半導体拠点形成推進本部並びに情報基盤センター、数理・データサイエンス教育研究センター、大学文書館、学生相談総合センター、保健センター、埋蔵文化財調査センター及び国際連携研究教育局をいう。)の業務に関する文書は、当該部局等の長を名義者とする。

2 前項に規定する文書のうち、次の各号に掲げる文書については、当該各号に掲げる者を専決者とすることができる。

(1) 定型的なもの 部長

(2) 定形的かつ軽易なもの 課長

(3) 極めて軽易なもの 係長

(文書担当への報告)

第9条 事務局の各課の長は、第3条の規定により専決者を定め、又は見直しを行ったときは、第10条に規定する文書担当に報告するものとする。

第3章 文書処理

(文書担当)

第10条 事務局等の文書担当は、総務企画部総務課の文書情報管理担当とする。

(文書取扱担当)

第11条 事務局等に、事務局等の文書担当の事務の一部を分担させる担当(以下「文書取扱担当」という。)を置き、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる担当をもって充てる。

(文書記号)

第12条 規程第3条に定めるもののほか、事務局において処理する文書には、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる文書記号を付すものとし、当該文書記号を付すことができるのは、同表の右欄に掲げる文書担当又は文書取扱担当とする。

(原議書)

第13条 規程第10条の規定により、事務局等において用いる原議書の様式は、別記様式のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な起案文書については、事務局等の各課又は室の長が定める様式を用いることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、本学が組織的に運用又は利用している情報システムにより決裁を受ける場合は、当該情報システムによる様式を用いることができる。

(学内文書の収受)

第14条 規程第8条第3項に規定する文書のほか、次に掲げる文書については、直接主管部等の担当において収受することができる。

(1) 照会、通知、依頼等に対する回答等の文書

(2) 案内状その他の軽易な文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、学内相互間の文書のうち、第10条に規定する文書担当の係長又は第11条に規定する文書取扱担当の係長の認める文書

(文書担当における処理)

第15条 第10条に規定する文書担当は、事務局の各課、監査室及び監事支援室の所掌事務に係る収受文書(第16条第2項の規定により文書取扱担当が収受する文書を除く。)については、規程第9条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 親展等の表示のある文書(第3号において「親展文書」という。)、書留郵便物及び電報以外の文書は、その内容により部又は課別に分類し、それぞれ主管の部、課、監査室又は監事支援室の文書取扱担当に配付すること。

(2) 書留郵便物は、特殊郵便物受渡簿に所要事項を記入し、それぞれの主管の部、課、監査室又は監事支援室の文書取扱担当から受領印を徴して配付すること。

(3) 親展文書及び電報は、それぞれ主管の部、課、監査室又は監事支援室の文書取扱担当に配付すること。

(文書取扱担当における処理)

第16条 文書取扱担当においては、当該部又は課の所掌事務に係る文書について、次に掲げる事項を処理するものとする。ただし、第3号に掲げる事項については、部局等の事務を所掌する事務局の各課の各担当、監査室監査担当及び監事支援室監事支援担当並びに別表第2の右欄に掲げる文書取扱担当が処理する。

(1) 学内相互間の文書(第14条に掲げる文書を除く。)の収受

(2) 前条及び前号の規定により収受した文書に係る規程第9条第1項に規定する文書担当の処理すべき事項のうち、各文書取扱担当の係長が必要と認める事項

(3) 規程第19条に規定する文書担当の処理すべき事項(文書記号「海大」を付す文書に係るものを除く。)

2 文書取扱担当のうち、総務企画部情報企画課総務企画担当、学務部学務企画課総務担当、学務部キャリア支援課キャリア支援担当、研究推進部研究支援課創成研究機構担当、社会共創部社会連携課社会連携担当及び社会共創部産学連携課産学連携担当にあっては、当該文書取扱担当が所掌する部(社会共創部にあっては広報課を除く。)、課に係る規程第2条第1項第2号に掲げる文書の収受及び規程第2条第1項第3号に掲げる文書の発送並びに規程第9条第1項に規定する処理を行うものとする。ただし、文書記号「海大」を付す文書については、文書取扱担当からの報告に基づき、文書担当において文書記号及び文書番号を記入し、文書収受発送簿に所要事項を記入するものとする。

第4章 雑則

(雑則)

第17条 この内規に定めるもののほか、事務局における文書の専決者及び事務局等における文書処理に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

1 この内規は、平成21年4月1日から施行する。

2 北海道大学事務局文書処理内規(昭和54年3月31日制定)は廃止する。

(平成22年3月25日)

この規程は、平成22年3月25日から施行する。

(平成22年4月23日)

この規程は、平成22年4月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日)

この内規は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月25日)

この内規は、平成22年10月25日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成22年11月1日)

この内規は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月1日)

この内規は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この内規は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日)

この内規は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この内規は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月14日)

この内規は、平成27年4月14日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年7月1日)

この内規は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月18日)

この内規は、平成28年4月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年11月8日)

この内規は、平成28年11月8日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成29年5月25日)

この内規は、平成29年5月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月11日)

この内規は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月14日)

この内規は、平成30年11月14日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(令和2年10月16日)

この内規は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日)

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この内規は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この内規は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この内規は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この内規は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

担当

総務企画部人事課

総務企画部人事課人事総括担当

総務企画部情報企画課

総務企画部情報企画課総務企画担当

財務部

財務部主計課総務担当

学務部(キャリア支援課を除く。)

学務部学務企画課総務担当

学務部キャリア支援課

学務部キャリア支援課キャリア支援担当

研究推進部研究振興企画課

研究推進部研究振興企画課総務担当

研究推進部研究支援課

研究推進部研究支援課創成研究機構担当

施設部

施設部施設企画課総務担当

国際部

国際部国際企画課総務担当

社会共創部社会連携課

社会共創部社会連携課社会連携担当

社会共創部産学連携課

社会共創部産学連携課産学連携担当

監査室

監査室監査担当

監事支援室

監事支援室監事支援担当

別表第2(第12条関係)

区分

文書記号

担当

総務企画部の所掌事務に係る文書(「海大」及び「海大秘」の文書記号を付す文書を除く。)

海大総

総務企画部総務課文書情報管理担当

規則及び規程の達示文書

海大達

総務企画部人事課の所掌事務に係る文書(「海大」の文書記号を付す文書を除く。)

海大秘

総務企画部人事課人事総括担当

財務部の所掌事務に係る文書(「海大」の文書記号を付す文書を除く。)

海大財

財務部主計課総務担当

学務部の所掌事務に係る文書(「海大」の文書記号を付す文書を除く。)

海大学

学務部学務企画課総務担当

学生の懲戒及び除籍に係る指令文書

海大指

研究推進部の所掌事務に係る文書(「海大」の文書記号を付す文書を除く。)

海大研

研究推進部研究振興企画課総務担当

施設部の所掌事務に係る文書(「海大」の文書記号を付す文書を除く。)

海大施

施設部施設企画課総務担当

国際部の所掌事務に係る文書(「海大」の文書記号を付す文書を除く。)

海大国

国際部国際企画課総務担当

社会共創部の所掌事務に係る文書(「海大」の文書記号を付す文書を除く。)

海大社

社会共創部社会連携課社会連携担当

備考 表に定める文書記号のほか、告示にあっては北海道大学告示を文書記号とする。

画像

国立大学法人北海道大学事務局等における文書専決及び文書処理に関する内規

平成21年4月1日 制定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成21年4月1日 制定
平成22年3月25日 制定
平成22年4月23日 制定
平成22年7月1日 制定
平成22年10月25日 制定
平成22年11月1日 制定
平成23年3月1日 制定
平成23年4月1日 制定
平成24年4月1日 制定
平成26年2月1日 制定
平成26年4月1日 制定
平成27年4月14日 制定
平成27年7月1日 制定
平成28年4月18日 制定
平成28年11月8日 制定
平成29年5月25日 制定
平成30年5月11日 制定
平成30年11月14日 制定
令和2年10月16日 制定
令和3年4月1日 制定
令和4年4月1日 制定
令和4年7月1日 総長裁定
令和4年10月1日 制定
令和5年4月1日 制定
令和5年10月1日 制定