○北海道大学大学院総合化学院組織運営内規
平成22年4月14日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院総合化学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
第2条 本学院に、総合化学専攻を置き、専攻に次のコース及び講座を置く。
分子化学コース
反応解析学講座
反応制御学講座
触媒反応学講座
プロセス工学講座
物質化学コース
分子物質化学講座
無機物質化学講座
先端物質化学講座
機能物質化学講座
生物化学コース
生命分子化学講座
生物機能化学講座
細胞生物工学講座
分子医化学講座
(学院長)
第3条 本学院に学院長を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。
2 学院長は、本学院の業務を掌理する。
3 学院長の任期は、2年とし、1回に限り再任されることができる。
4 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学院長)
第4条 本学院に副学院長2名を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。
2 副学院長は、学院長を補佐する。
3 副学院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、学院長の任期の末日以前とする。
4 副学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 運営会議及び教授会
(運営会議)
第5条 本学院に運営会議を置く。
2 学院長は、管理運営の実施に際し、運営会議の議を経るものとする。
(構成員)
第6条 運営会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学院長
(2) 副学院長
(3) 学院長の指名する教授 若干名
(4) 工学系事務部長
(会議の開催及び主宰)
第7条 運営会議は、原則として週1回開催し、学院長が主宰する。
2 学院長に事故がある場合は、あらかじめ学院長が指名した副学院長が職務を代行する。
(教授会)
第8条 本学院に教授会を置く。
(審議事項)
第9条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項第3号及び第3項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 学術交流に関すること。
(3) 学生の身分に関すること(意見聴取規程第2条第3号及び第4号に掲げる事項並びに退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)。
(4) 学院担当教員候補者(非常勤講師を含む)の選考に関すること。
(5) その他本学院に関する重要事項
(構成員)
第10条 教授会は、本学院の専任の教授、准教授及び講師並びに再雇用による特任教授、特任准教授及び特任講師をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第11条 学院長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 学院長に事故がある場合は、あらかじめ学院長が指名した副学院長がその職務を代行する。
3 教授会は、学院長が必要と認めた場合に招集する。
4 5名以上の構成員から連名で議題提案があった場合は、学院長は、教授会を招集し議に付さなければならない。
5 学院長は、教授会を招集する場合は、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。
(定足数及び議決)
第12条 教授会は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。ただし、出張、研修、休職、病気休暇及び授業中のため出席できない者は、定足数算定の基礎数に算入しない。
2 教授会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第13条 教授会が必要と求めた場合は、教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。
第4章 代議員会議
(代議員)
第14条 本学院に代議員を置き、本学院の専任の教授又は准教授をもって充てる。ただし、代議員会議の運営上特に必要があるときは、再雇用による特任教授をもって充てることができる。
2 代議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 代議員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(代議員会議)
第15条 教授会の下に、代議員会議を置く。
(審議事項)
第16条 代議員会議は、第9条第3項の規定により教授会から付託された事項を審議する。
2 代議員会議は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教授会の議題整理に関すること。
(2) 本学院の連絡調整に関すること。
3 前2項の議決に関し必要な事項は、別に定める。
4 第1項の規定により、代議員会議が行った議決は、教授会の議決とする。
5 代議員会議は、会議の審議結果等について、教授会構成員に報告するものとする。
(構成員)
第17条 代議員会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学院長
(2) 副学院長
(3) 代議員
(会議の招集及び議長)
第18条 学院長は、代議員会議を招集し、その議長となる。
2 学院長に事故がある場合は、あらかじめ学院長が指名した副学院長がその職務を代行する。
3 代議員会議は、原則として月1回開催するものとする。ただし、学院長が必要と認めた場合は、臨時にこれを招集することがある。
4 学院長は、代議員会議を招集する場合は、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。
第5章 各種委員会等
(常置委員会)
第19条 教授会の下に、教授会若しくは学院長が諮問又は付託する事項について審議するため、人事、庶務、会計、教育、学術、情報等の運営に関し必要な常置委員会を置く。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会)
第20条 教授会の下に、前条に定める常置委員会のほか、教授会若しくは学院長が諮問又は付託する事項について審議するため、特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 雑則
(雑則)
第21条 この内規に定めるもののほか、本学院の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、平成22年4月14日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日)
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月16日)
この内規は、令和3年11月16日から施行する。