○国立大学法人北海道大学高等教育推進機構規程

平成22年10月1日

海大達第243号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の9第2項の規定に基づき、高等教育推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、北海道大学(以下「本学」という。)の目指す高等教育の実現を図るため、教育研究組織間の連携を強化するとともに、高等教育に関する研究を推進し、並びに国際的な教育事業を実施し及びその研究開発を推進し、もって本学の教育機能の向上を図るとともに、全学的な教育及び学生の支援に資することを目的とする。

第2章 業務及び組織

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 北海道大学通則(平成7年海大達第2号。次号、第4号及び第10条第1項第2号において「通則」という。)第17条第3項に規定する全学教育科目の教育(第9条第1項及び第9条の2第2項において「全学教育」という。)に係る企画、立案及び調整に関すること。

(2) 通則第17条第4項に規定する専門横断科目の教育(第9条第1項において「学部専門横断教育」という。)に係る企画、立案及び調整に関すること。

(3) 本学の第1年次の学生の履修指導及び修学指導、学籍の管理、進級等に関すること。

(4) 通則第43条第2項及び北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下この号において「大学院通則」という。)第36条第2項の規定により機構において許可する科目等履修生並びに通則第44条第2項及び大学院通則第37条第2項の規定により機構において許可する特別聴講学生に関すること。

(5) 本学の高等教育に関する実践的な研究の推進に関すること。

(6) 留学生交流の企画、立案及びその実施に関すること。

(7) 本学の外国人留学生及び海外への留学を希望する学生に対する教育及びその研究開発に関すること。

(8) 本学の外国人留学生及び海外への留学を希望する学生に対する支援(北海道大学学生相談総合センターの所掌に属するものを除く。)

(9) 本学の教育活動の支援に関すること。

(10) 第38条に規定する構成施設について大学運営の観点から行う評価に関すること。

(職員)

第4条 機構に、機構長その他必要な職員を置く。

(機構長)

第5条 機構長は、総長が指名する理事をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を総括する。

(副機構長)

第6条 機構に、副機構長5名を置く。

2 副機構長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 副機構長は、機構長の職務を助ける。

4 副機構長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

5 副機構長は、再任されることができる。

6 副機構長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。

(兼務教員)

第7条 機構に、本学の専任教員のうちから、機構の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。

2 兼務教員の兼務は、第24条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。

3 兼務教員の兼務の期間は、1年以内とする。

(部)

第8条 機構に、次に掲げる部を置く。

(1) 全学教育部

(2) 総合教育部

(3) 高等教育研究部

(4) 国際教育研究部

(5) 新渡戸カレッジ教育研究部

(全学教育部)

第9条 全学教育部は、全学教育及び学部専門横断教育の実施に関し必要な事項について企画、立案及び調整を行うものとする。

2 全学教育部に全学教育部長を置き、機構長が指名する副機構長をもって充てる。

3 全学教育部長は、全学教育部の業務を掌理する。

(自然科学実験支援室)

第9条の2 全学教育部に、自然科学実験支援室を置く。

2 自然科学実験支援室は、全学教育における自然科学実験の支援を行うものとする。

3 自然科学実験支援室に室長を置き、本学の専任の教授をもって充てる。

4 室長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

5 室長は、再任されることができる。

6 室長は、第24条に規定する運営委員会の議を経て、総長が任命する。

(総合教育部)

第10条 総合教育部は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 本学の第1年次の学生の履修指導及び修学指導、学籍の管理、進級等に関すること。

(2) 通則第44条第2項第1号の規定により機構において許可する特別聴講学生(第31条第3項第2号及び第3号において「機構特別聴講学生」という。)に関すること。

2 総合教育部に総合教育部長を置き、機構長が指名する副機構長をもって充てる。

3 総合教育部長は、総合教育部の業務を掌理する。

(高等教育研究部)

第11条 高等教育研究部は、本学の高等教育に関する実践的な調査研究等を行うものとする。

2 高等教育研究部に高等教育研究部長を置き、機構長が指名する副機構長をもって充てる。

3 高等教育研究部長は、高等教育研究部の業務を掌理する。

(国際教育研究部)

第12条 国際教育研究部は、外国人留学生及び海外への留学を希望する学生に対する教育事業及び修学上の支援、本学の国際化を推進する教育に関する調査研究等を行うものとする。

2 国際教育研究部に国際教育研究部長を置き、機構長が指名する副機構長をもって充てる。

3 国際教育研究部長は、国際教育研究部の業務を掌理する。

(新渡戸カレッジ教育研究部)

第12条の2 新渡戸カレッジ教育研究部は、新渡戸カレッジにおける教育プログラムの実施及び同プログラムに関する調査研究等を行うものとする。

2 新渡戸カレッジ教育研究部に新渡戸カレッジ教育研究部長を置き、北海道大学新渡戸カレッジ規程(平成25年4月1日海大達第27号)第7条第2項第1号に規定する副校長をもって充てる。

3 新渡戸カレッジ教育研究部長は、新渡戸カレッジ教育研究部の業務を掌理する。

(センター)

第13条 機構に、次に掲げるセンターを置く。

(1) スポーツトレーニングセンター

(2) キャリアセンター

第14条 削除

第15条 削除

第16条 削除

第17条 削除

第18条 削除

第19条 削除

第20条 削除

第21条 削除

第22条 削除

(スポーツトレーニングセンター)

第23条 スポーツトレーニングセンターは、スポーツトレーニングの指導を通じて、本学学生の課外活動におけるスポーツ競技力の向上を図るとともに、スポーツ環境の充実に資するものとする。

2 スポーツトレーニングセンターにスポーツトレーニングセンター長(以下この条において単に「センター長」という。)を置き、本学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

4 センター長は、再任されることができる。

5 センター長は、第24条に規定する運営委員会の議を経て、総長が任命する。

(コンディショニングサポート部門)

第23条の2 スポーツトレーニングセンターに、コンディショニングサポート部門を置く。

2 コンディショニングサポート部門は、本学における学生の課外活動に関する傷害予防の啓発活動を行うとともに、課外活動におけるコンディショニングに関する指導を継続的に行うものとする。

3 コンディショニングサポート部門にコンディショニングサポート部門長(以下この条において単に「部門長」という。)を置き、本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。

4 部門長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

5 部門長は、再任されることができる。

6 部門長は、第24条に規定する運営委員会の議を経て、機構長が任命する。

(キャリアセンター)

第23条の3 キャリアセンターは、学生の実践的かつ体系的なキャリア形成のための指導を行うとともに、職業及び職務に対する自覚及び責任感並びに基礎的な能力の養成を行うものとする。

2 キャリアセンターにキャリアセンター長(以下この条において単に「センター長」という。)を置き、本学の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。次項及び第25条第1項第10号において「特任教員就業規則」という。)第3条第1号及び第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

3 キャリアセンターにキャリアセンター副センター長(以下この条において単に「副センター長」という。)を置き、本学の専任の教授、准教授又は講師(特任教員就業規則第3条第1号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授又は特任講師の職にある者を含む。)をもって充てる。

4 センター長及び副センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

5 センター長及び副センター長は、再任されることができる。

6 センター長及び副センター長は、第24条に規定する運営委員会の議を経て、総長が任命する。

(研究員)

第23条の4 機構に、共同研究を行うため、研究員を置くことができる。

2 研究員は、本学及び本学以外の大学等において、機構の目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は、機構長の推薦に基づき、総長が委嘱する。

4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(研究生)

第23条の5 機構において、機構の目的と関連のある事項について研究しようとする者があるときは、機構において適当と認め、かつ、支障のない場合に限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

第3章 運営委員会

(運営委員会)

第24条 機構に、機構に関する重要事項(第38条に規定する構成施設に係る重要事項を含まない。)を審議するため、運営委員会を置く。

3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 組織に関する事項

(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(3) 予算に関する事項

(4) その他機構の運営に関する重要事項

(運営委員会の組織)

第25条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 法学研究科長、教育学研究院長、メディア・コミュニケーション研究院長、経済学研究院長、文学研究院長及び公共政策学連携研究部長のうちから 2名

(4) 水産科学研究院長、地球環境科学研究院長、理学研究院長、農学研究院長、先端生命科学研究院長、工学研究院長及び情報科学研究院長のうちから 2名

(5) 薬学研究院長、保健科学研究院長、医学研究院長、歯学研究院長及び獣医学研究院長のうちから 2名

(6) スポーツトレーニングセンター長

(7) キャリアセンター長

(8) 機構の専任の教授(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)のうちから 若干名

(9) 学務部長

(10) その他総長が必要と認めた者

2 前項第3号から第5号まで及び第10号の委員は、総長が委嘱する。

(運営委員会委員の任期)

第26条 前条第1項第3号から第5号まで及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(運営委員会委員長)

第27条 運営委員会に運営委員会委員長(以下この条において単に「委員長」という。)を置き、機構長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副機構長がその職務を代行する。

(運営委員会の議事)

第28条 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 運営委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(運営委員会委員の代理者)

第28条の2 第25条第3号から第5号までの委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、当該教育研究組織の教授とする。

(委員以外の者の出席)

第29条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(運営委員会執行会議)

第30条 運営委員会に、審議事項等を整理するため、高等教育推進機構執行会議(以下この条において「執行会議」という。)を置く。

2 執行会議に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。

第4章 総合教育委員会等

(総合教育委員会)

第31条 機構に、次項及び第3項に規定する重要事項を審議するため、総合教育委員会を置く。

2 総合教育委員会は、意見聴取規程第2条第3号第4号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

3 総合教育委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 第1年次の学生に係る進級及び身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること(意見聴取規程第2条第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)

(2) 機構特別聴講学生の受入れに関すること。

(3) その他第1年次の学生及び機構特別聴講学生に関する重要事項

(総合教育委員会の組織)

第32条 総合教育委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 各学部長の推薦する当該学部の教授 各1名

(4) 保健科学院長の推薦する当該学院の教授 1名

(5) 学務部長

(6) その他総長が必要と認めた者

2 前項第6号の委員は、総長が委嘱する。

(総合教育委員会委員の任期)

第33条 前条第1項第3号第4号及び第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(総合教育委員会委員長)

第34条 総合教育委員会に総合教育委員会委員長(以下この条において単に「委員長」という。)を置き、機構長が指名する副機構長をもって充てる。

2 委員長は、総合教育委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副機構長がその職務を代行する。

(総合教育委員会の議事)

第35条 総合教育委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 総合教育委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(総合教育委員会委員の代理者)

第35条の2 第32条第1項第3号及び第4号の委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、当該教育研究組織の教授とする。

(委員以外の者の出席)

第36条 総合教育委員会が必要と認めるときは、総合教育委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第37条 総合教育委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 総合教育委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって総合教育委員会の議決とすることができる。

3 専門委員会に関し必要な事項は、総合教育委員会が別に定める。

(その他の委員会)

第37条の2 機構に、次に掲げる委員会を置く。

(1) 全学教育委員会

(2) 国際教育委員会

2 前項の委員会に関し必要な事項は、機構長が別に定める。

(教育プログラム)

第37条の3 機構に、国際教育委員会の議を経て、教育プログラムを置くことができる。

2 前項に定める教育プログラムについては、別に定める。

第5章 構成施設

(構成施設)

第38条 機構は、本学の教育及びこれに関連する特定の業務を横断的に支援するため、学内共同施設のうち教育又はこれに関連する特定の業務を主たる目的とする施設を構成施設とする。

2 前項の構成施設のうち、教育を主たる目的とする施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 脳科学研究教育センター

(2) 外国語教育センター

(3) 数理・データサイエンス教育研究センター

(4) 人間知・脳・AI研究教育センター

3 第1項の構成施設のうち、教育に関連する特定の業務を主たる目的とする施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 学生相談総合センター

(2) 保健センター

第6章 評価委員会

(評価委員会)

第39条 機構に、機構長の諮問に応じ、前条に規定する構成施設の中期目標期間又はあらかじめ定められた存続期間における運営の状況、教育又はこれに関連する活動その他の業務の実績に関する評価を行うため、評価委員会を置く。

(評価委員会の審議事項)

第40条 評価委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 評価基準及び評価方法に関すること。

(2) 運営の状況、教育活動その他の業務の実績に関する評価に関すること。

(3) 第38条に規定する構成施設が自ら行う点検及び評価の結果の分析に関すること。

(4) その他評価の実施に関し必要な事項

(評価委員会の組織)

第41条 評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本学の専任の教員のうちから、機構長が指名する者

(2) 本学の職員以外の学識経験者のうちから、機構長が指名する者

2 前項第2号の委員の数の合計は、評価委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。

3 第1項の委員は、機構長が委嘱する。

(委員等の任期)

第42条 前条第1項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(評価委員会の委員長及び副委員長)

第43条 評価委員会に、評価委員会委員長及び評価委員会副委員長(以下この条においてそれぞれ「委員長」及び「副委員長」という。)を置く。

2 委員長は、第41条第1項第2号の委員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。

3 副委員長は、第41条第1項第1号の委員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。

5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第44条 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第45条 評価委員会が必要と認めるときは、評価委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(分科会)

第46条 評価委員会に、必要に応じて分科会を置くことができる。

2 評価委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって評価委員会の議決とすることができる。

3 分科会に関し必要な事項は、評価委員会が別に定める。

第7章 高等教育推進機構連絡会議

(連絡会議)

第47条 機構に、第38条に規定する構成施設との連絡調整及び意見交換を行うため、連絡会議を置く。

(連絡会議の組織)

第48条 本学の教育を横断的に支援するための連絡会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 第38条第2項に規定する構成施設の長

(4) その他機構長が必要と認めた者

2 本学の教育に関連する特定の業務を横断的に支援するための連絡会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 第38条第3項に規定する構成施設の長

(4) その他機構長が必要と認めた者

(座長)

第49条 連絡会議に座長を置き、機構長をもって充てる。

2 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名した者がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第50条 連絡会議が必要と認めたときは、連絡会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

第8章 雑則

(事務)

第51条 機構の事務は、学務部において、学務部を除く事務局の各課の協力を得て処理する。

(雑則)

第52条 この規程に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される第13条第1項の部門長の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、第12条第1号及び第4号に掲げる部門の長にあっては平成24年3月31日まで、同条第2号に掲げる部門の長にあっては平成23年4月30日まで、同条第3号に掲げる部門の長にあっては平成23年3月31日までとする。

3 第12条第4号に規定する科学技術コミュニケーション教育研究部門は、平成27年3月31日まで存続するものとする。

4 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 北海道大学高等教育機能開発総合センター規程(平成7年海大達第31号)

(2) 北海道大学高等教育機能開発総合センター運営委員会規程(平成7年海大達第32号)

(3) 北海道大学高等教育機能開発総合センター全学教育委員会規程(平成7年海大達第33号)

(4) 北海道大学高等教育機能開発総合センター高等教育開発研究委員会規程(平成7年海大達第34号)

(5) 北海道大学高等教育機能開発総合センター生涯学習計画研究委員会規程(平成7年海大達第35号)

(6) 北海道大学高等教育機能開発総合センター入学者選抜研究委員会規程(平成12年海大達第79号)

(7) 北海道大学高等教育機能開発総合センター科学技術コミュニケーション教育研究委員会規程(平成22年海大達第130号)

(平成23年4月1日海大達第50号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第15号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第54号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される第21条の2第2項のセンター長及び副センター長の任期は、同条第5項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(平成26年8月25日海大達第175号)

1 この規程は、平成26年8月25日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第21条の2第5項、第22条第4項及び第23条第4項の規定によるセンター長及び副センター長並びに室長である者(以下この項において「旧センター長等」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第21条の2第5項、第22条第4項及び第23条第4項の規定によるセンター長及び副センター長並びに室長に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者のセンター長及び副センター長並びに室長としての任期は、改正後の第21条の2第5項本文、第22条第4項本文及び第23条第4項本文の規定にかかわらず、同日における旧センター長等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成27年4月1日海大達第29号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月18日海大達第202号)

この規程は、平成27年6月18日から施行する。

(平成28年3月1日海大達第19号)

この規程は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第126号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第37号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日海大達第186号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第110号)

1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第32条第1項第10号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第32条第1項第9号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第33条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成31年4月1日海大達第28号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学高等教育推進機構規程(次項において「機構規程」という。)は平成30年8月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の機構規程の施行の際現に改正前の機構規程第32条第1項第9号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の機構規程第32条第1項第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の機構規程第33条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和元年7月1日海大達第146号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月1日海大達第9号)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第31号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第32条第1項第3号の委員のうち文学部、経済学部、医学部、薬学部、工学部、獣医学部及び水産学部の教授である委員の任期は、第33条第1項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(令和2年11月1日海大達第146号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第130号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第28号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学高等教育推進機構規程

平成22年10月1日 海大達第243号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成22年10月1日 海大達第243号
平成23年4月1日 海大達第50号
平成24年4月1日 海大達第15号
平成26年4月1日 海大達第54号
平成26年8月25日 海大達第175号
平成27年4月1日 海大達第29号
平成27年6月18日 海大達第202号
平成28年3月1日 海大達第19号
平成28年4月1日 海大達第33号
平成28年10月1日 海大達第126号
平成29年4月1日 海大達第37号
平成29年7月1日 海大達第186号
平成30年8月1日 海大達第110号
平成31年4月1日 海大達第28号
令和元年7月1日 海大達第146号
令和2年3月1日 海大達第9号
令和2年4月1日 海大達第31号
令和2年11月1日 海大達第146号
令和3年10月1日 海大達第130号
令和4年4月1日 海大達第28号