○北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸共同利用規程

平成22年12月20日

海大達第318号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学水産学部附属練習船利用規程(平成30年海大達第67号。次条において「練習船利用規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸(以下「練習船」という。)の共同利用について定めるものである。

(定義)

第2条 この規定で使用する用語は、練習船利用規程で使用する用語の例による。

(協議会)

第3条 北海道大学水産学部(第5条及び第10条において「本学部」という。)に、北海道大学水産学部長(以下「学部長」という。)の諮問に応じ、共同利用の実施に関する重要事項であって学部長が必要と認めるものについて調査審議するため、附属練習船おしょろ丸共同利用協議会(次項及び第5条において「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(共同利用の公募)

第4条 学部長は、所定の期日までに次年度の共同利用について公募を行うものとする。

(共同利用の申請及び許可)

第5条 共同利用を行おうとする者は、所定の申請書を学部長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 学部長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、協議会及び本学部の教授会の議を経て、これを許可するものとする。

3 学部長は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を申請書を提出した者に通知するものとする。

4 共同利用の許可を受けた者(以下「共同利用者」という。)が、申請の内容を変更するときは、速やかに学部長に申し出て、その許可を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(乗船実習における教育)

第6条 乗船実習における教育は、原則として練習船の職員が行うものとする。

(共同利用者の注意義務)

第7条 共同利用者は、この規程等を遵守し、練習船の規律の保持及び設備等の保全に努めるものとする。

(損害賠償)

第8条 共同利用者は、その責に帰すべき事由により、練習船の設備、備品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事務)

第9条 練習船の共同利用に関する事務は、函館キャンパス事務部が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、共同利用に関し必要な事項は、本学部の教授会の議を経て、学部長が定める。

この規程は、平成22年12月20日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第68号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

北海道大学水産学部附属練習船おしょろ丸共同利用規程

平成22年12月20日 海大達第318号

(平成30年4月1日施行)