○北海道大学における履修証明プログラムに関する規程
平成23年3月23日
海大達第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。第3条において「学部通則」という。)第46条の2第2項及び北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。第3条において「大学院通則」という。)第49条第2項の規定に基づき、北海道大学(以下「本学」という。)における、本学又は本学大学院の学生以外の者を対象とした特別の課程として編成される履修証明プログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(履修証明プログラムの編成等)
第2条 履修証明プログラムは、大学院教育推進機構、各学部、大学院の研究科、各学院若しくは教育部、各附置研究所、各研究センター又は各学内共同施設(以下「編成部局等」という。)が、本学又は本学大学院の学生以外の者を対象とした体系的な知識、技術等の習得を目指した課程として編成するものとする。
2 履修証明プログラムは、本学が開講する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
3 履修証明プログラムの総時間数は、60時間以上とする。
(履修資格)
第3条 学部において編成する履修証明プログラムを履修することができる者は、学部通則第10条各号のいずれかに該当する者とする。
2 大学院の各研究科、各学院又は公共政策学教育部において編成する履修証明プログラムを履修することができる者は、大学院通則第10条第1項各号若しくは第2項各号又は第11条各号のいずれかに該当する者とする。
3 編成部局等(前2項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)において編成する履修証明プログラムを履修することができる者は、当該履修証明プログラムごとに、当該編成部局等の教授会(これに相当する機関及び教授会に属する職員のうち一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を含む。以下同じ。)の議を経て、当該編成部局等の長が定める。
(履修証明プログラムの編成の申請及び公表)
第4条 編成部局等の長は、履修証明プログラムを編成しようとするときは、当該編成部局等の教授会の議を経て、当該履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、受講料、単位の授与の有無、実施体制その他総長が必要と認める事項を記載した申請書により総長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 総長は、前項の申請があったときは、北海道大学教務委員会の議を経て、履修証明プログラムの編成を承認するものとする。
3 総長は、前項の承認をしたときは、その旨を編成部局等の長へ通知するものとする。
(履修の申請)
第5条 履修証明プログラムの履修を希望する者は、所定の期日までに、別に定める書類により当該履修証明プログラムを編成する編成部局等の長に願い出なければならない。
(履修の許可)
第6条 編成部局等の長は、前条の願い出があった場合には、当該編成部局等の教授会の議を経て、履修証明プログラムの履修を許可する。
(受講料)
第7条 前条に規定する履修の許可を受けた者は、所定の期日までに、履修証明プログラムの受講料を支払うものとする。
2 履修証明プログラムの受講料の額は、北海道大学における聴講生等の検定料等の額に関する規程(昭和53年海大達第15号)に定めるところによる。
3 既納の受講料は、還付しない。
(記録の作成と管理)
第8条 編成部局等の長は、履修証明プログラムの履修の許可を受けた者の履修の記録その他教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。
(修了の認定及び履修証明書の授与)
第9条 編成部局等の長は、履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し、当該編成部局等の教授会の議を経て、当該履修証明プログラムの修了の認定を行い、総長へ報告するものとする。
2 総長は、前項の報告に基づき、履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し、その事実を証する履修証明書を交付するものとする。
3 履修証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(実施体制の整備)
第10条 総長は、履修証明プログラムの編成及び履修証明プログラムの課程の実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(状況報告及び調査)
第11条 総長は、必要があると認めるときは、北海道大学教務委員会を通じて、編成部局等の長に対し履修証明プログラムの実施状況等に関する報告を求め、又はその状況を調査する。
(履修証明プログラムの廃止)
第12条 編成部局等の長は、履修証明プログラムを編成する理由がなくなったと認められるとき又は履修証明プログラムを編成できなくなったときは、当該編成部局等の教授会の議を経て、当該履修証明プログラムを廃止することができる。
2 編成部局等の長は、履修証明プログラムを廃止しようとするときは、廃止の理由、時期その他総長が必要と認める事項を記載した届出書により、廃止しようとする日の1年前までに総長に届け出なければならない。
3 総長は、前項の届出があったときは、北海道大学教務委員会にその旨を報告するものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年3月23日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第21号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日海大達第5号)
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の日から平成28年3月31日までの間における改正後の第12条第2項の規定の適用については、同項中「廃止しようとする日の1年前」とあるのは、「平成28年1月31日」と読み替えるものとする。
附則(平成31年4月1日海大達第45号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日海大達第42号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日海大達第23号)
この規程は、令和6年3月7日から施行する。