○北海道大学大学院工学研究院長候補者選考内規

平成23年3月15日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院工学研究院組織運営内規(平成22年3月5日制定。)第4条第3項の規定に基づき、北海道大学大学院工学研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 研究院長候補者の被選考資格者は、工学研究院の専任の教授とする。

(時期)

第3条 研究院長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 研究院長の任期が満了するとき。

(2) 研究院長の辞任の申し出を研究院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めたとき。

(3) 研究院長が欠けたとき。

(選考)

第4条 研究院長候補者の選考は、次条第3項に規定する選挙会からの推薦候補者を参考として、教授会の議により行う。

(選挙会)

第5条 研究院長は、第3条第1号に該当する場合には、任期満了の日の1月前までに、同条第2号又は第3号に該当する場合には、すみやかに教授会の議により選挙会を開催するものとする。

2 前項の選挙会の期日は、10日前までに公示しなければならない。

3 選挙会は、選挙により教授会への推薦候補者を決定する。

4 選挙会の管理は、別に定める選挙会管理委員会が行う。

(選挙会の選挙)

第6条 選挙会の選挙資格者(以下「有権者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 工学研究院の専任の教授、准教授、講師、助教及び助手

(2) 工学研究院の再雇用による特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教及び特任助手

(3) 公共政策学連携研究部の専任の教授及び准教授のうちから、教授会で指名する者

2 前項の規定にかかわらず、別に定める事由に該当する場合は、有権者の資格を停止するものとする。

3 第1項の選挙資格は、選挙の期日にこれを有していなければならない。

4 選挙は、有権者の過半数の投票によって成立する。

5 選挙は、単記無記名投票により行い、代理投票及び不在者投票は認めない。

6 投票の結果、投票総数の過半数の票を得た者を推薦候補者とする。ただし、過半数の票を得た者がいないときは、上位得票者3名(末位に得票同数の者があるときは、これを加える。)について再投票を行う。

7 前項ただし書きに規定する再投票の結果、投票総数の過半数の票を得た者を推薦候補者とする。ただし、過半数の票を得た者がいないときは、上位得票者2名(末位に得票同数の者があるときは、年長者を被投票者とする。)について決選投票を行う。

8 前項ただし書きに規定する決選投票の結果、得票多数を得た者を推薦候補者とする。ただし、得票同数の場合は、年長者を推薦候補者とする。

9 再投票及び決選投票における被投票者並びに推薦候補者となった者は、辞退することができない。

(教授会の選考)

第7条 教授会は、選挙会管理委員会から選挙会における選挙の実施経過及びその結果について報告を受けたときは、直ちに研究院長候補者の選考を行う。

第8条 研究院長候補者選考の教授会は、教授会構成員の3分の2以上の出席によって成立する。ただし、出張、研修、休職又は長期の病気のため出席できない構成員は、定足数算定の基礎数に算入しないものとする。

第9条 教授会における研究院長候補者の選考は、選挙会からの推薦候補者を含む工学研究院の専任の教授(選挙会不成立の場合には、工学研究院の専任の教授)を被投票者として、単記無記名投票により行い、代理投票及び不在者投票は認めない。

2 前項の投票による研究院長候補者の決定方法については、第6条第6項から第9項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「推薦候補者」とあるのは「研究院長候補者」と読み替えるものとする。

(任期)

第10条 研究院長の任期は、2年とする。

2 研究院長は、1回に限り再任されることができる。

(改正)

第11条 この内規の改正は、教授会構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか、研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。

この内規は、平成23年3月15日から施行する。

(平成27年4月1日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月13日)

この内規は、平成28年6月13日から施行する。

北海道大学大学院工学研究院長候補者選考内規

平成23年3月15日 制定

(平成28年6月13日施行)

体系情報
第11編 大学院/第11章 工学院及び工学研究院
沿革情報
平成23年3月15日 制定
平成27年4月1日 制定
平成28年6月13日 制定