○国立大学法人北海道大学情報セキュリティ委員会規程
平成24年4月1日
海大達第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学情報セキュリティ対策規程(平成28年海大達第203号。次条及び第3条において「対策規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議、調査等を行う。
(1) 情報セキュリティ対策を推進するための企画及び立案に関する事項
(2) 情報セキュリティに係る教育及び研修に関する事項
(3) 情報セキュリティ対策の自己点検に関する事項
(4) 情報セキュリティ監査に関する事項
(5) 情報セキュリティポリシー(国立大学法人北海道大学情報セキュリティ基本規程(平成28年海大達202号)及び対策規程をいう。)、関連規程等の制定及び改廃に関する事項
(6) その他情報セキュリティに関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 対策規程第3条第1項に規定する最高情報セキュリティ責任者(第5条において「CISO」という。)
(2) 対策規程第4条第1項に規定する最高情報セキュリティ副責任者
(3) 国立大学法人北海道大学情報環境推進本部規程(平成19年海大達第22号。次号において「本部規程」という。)第7条第1項に規定する情報化統括責任者
(4) 本部規程第8条第1項に規定する情報化統括副責任者
(5) 対策規程第6条の2に規定する統括情報セキュリティ責任者
(6) 対策規程第9条第2項に定める区分CSIRTを置いている部局等の長又は部局等の長が指名する者 各1名
(7) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院及び公共政策学教育部の評議員又は評議員経験者のうちから 1名
(8) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院、獣医学研究院、生命科学院、総合化学院及び情報科学研究院の評議員又は評議員経験者のうちから 1名
(9) 薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院及び病院の評議員又は評議員経験者のうちから 1名
(10) 低温科学研究所、電子科学研究所、遺伝子病制御研究所、触媒科学研究所、人獣共通感染症国際共同研究所及びスラブ・ユーラシア研究センターの評議員又は評議員経験者のうちから 1名
(11) 情報基盤センター長
(12) 病院の医療情報に携わる教授、准教授及び講師のうちから 1名
(13) 総長補佐(総長が指名する者)
(14) 事務局長
(15) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、CISOをもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に専門的事項を審議及び調査するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務企画部情報企画課が処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成26年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第38号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日海大達第238号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日海大達第33号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日海大達第204号)
1 この規程は、平成28年12月1日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第4号から第7号まで、第9号及び第12号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第6号から第9号まで、第11号及び第14号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成29年4月1日海大達第42号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第34号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日海大達第36号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第5号から第9号まで及び第11号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第6号から第10号まで及び第12号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和3年4月1日海大達第24号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。