○北海道大学教務委員会学芸員養成課程専門委員会内規

平成25年4月1日

制定

(設置)

第1条 北海道大学教務委員会規程(平成11年海大達第9号)第10条第3項の規定に基づき、北海道大学教務委員会に、学芸員養成課程専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項等)

第2条 委員会は、学芸員養成課程に関する事項を審議し、及び実施する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 文学院長

(2) 文学院長の推薦する文学院の教授、准教授又は講師 2名

(3) 水産科学院、環境科学院、理学院、農学院及び教育学院の長の推薦する当該学院の教授、准教授又は講師 各1名

(4) 総合博物館長の推薦する総合博物館の教授、准教授又は講師 1名

(5) 学務部学務企画課長

(6) その他総長が必要と認めた者

2 前項第2号から第4号まで及び第6号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号まで及び第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、文学院長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、文学事務部において処理する。

(雑則)

第9条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この内規は、平成25年4月1日から施行する。

2 この内規の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号の委員のうち理学院及び農学院の教授又は准教授である委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成26年6月4日)

この内規は、平成26年6月4日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日)

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

北海道大学教務委員会学芸員養成課程専門委員会内規

平成25年4月1日 制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
平成25年4月1日 制定
平成26年6月4日 制定
平成31年4月1日 制定