○北海道大学教務委員会学芸員養成課程専門委員会内規
平成25年4月1日
制定
(設置)
第1条 北海道大学教務委員会規程(平成11年海大達第9号)第10条第3項の規定に基づき、北海道大学教務委員会に、学芸員養成課程専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は、学芸員養成課程に関する事項を審議し、及び実施する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 文学院長
(2) 文学院長の推薦する文学院の教授、准教授又は講師 2名
(3) 水産科学院、環境科学院、理学院、農学院及び教育学院の長の推薦する当該学院の教授、准教授又は講師 各1名
(4) 総合博物館長の推薦する総合博物館の教授、准教授又は講師 1名
(5) 学務部学務企画課長
(6) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、文学院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、文学事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この内規は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月4日)
この内規は、平成26年6月4日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。