○国立大学法人北海道大学毒物及び劇物管理内規
平成25年3月4日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における毒物及び劇物の管理については、国立大学法人北海道大学化学物質等管理規程(平成25年海大達第15号。以下「管理規程」という。)に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
(使用責任者)
第2条 毒物又は劇物を使用する教育研究組織等(管理規程第2条第1項第4号の規定により定義される教育研究組織等をいう。)に、毒物又は劇物を適正に管理するため、北海道大学における講座等に関する規程(平成14年海大達第25号)別表第1から別表第4までに定める講座、講座に相当する組織、分野、学科目及び研究部門に置かれる研究グループ等(以下第4項において「分野等」という。)ごとに毒物劇物使用責任者(以下「使用責任者」という。)を置く。
2 使用責任者は、教育研究組織等の長が任命するものとする。
3 使用責任者は、毒物又は劇物の取扱いについて、管理規程第6条で規定する化学物質等管理主任者(以下「管理主任者」という。)を補佐するものとする。
4 使用責任者は、当該分野等の毒物又は劇物の取扱いの実状等に応じ、管理主任者が兼ねることができる。
(事故防止等)
第3条 管理主任者は、毒物又は劇物を計画的に購入し、保管期間の短縮及び在庫の少量化に努めなければならない。
2 管理主任者は、毒物又は劇物の盗難及び紛失並びに専用の保管庫(以下「保管庫」という。)の倒壊等の事故防止に努めなければならない。
3 使用責任者は、管理主任者の指示に従い、前項に規定する事故防止に努めるものとする。
(保管方法)
第4条 毒物又は劇物は、一般の薬品と区分し、施錠ができる堅固な金属製等の保管庫に保管しなければならない。
2 毒物又は劇物の保管については、保管庫を床等に固定し、及び容器の接触破損、転倒、落下等を防止するための枠を設ける等の措置を講じなければならない。
3 保管庫の鍵は、管理主任者又は使用責任者が管理するものとする。
(毒物又は劇物の表示)
第5条 保管庫及び容器並びに被包には、外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
(受払簿)
第6条 使用責任者は、北海道大学化学物質管理システムを使用して毒物又は劇物の受払いの都度、容器ごとに受払量、使用者等を記録しなければならない。
3 受払簿における受払の記録は、毒物又は劇物の容器を含めた重量によるものとする。
(毒物又は劇物の処分)
第7条 管理主任者は、管理する毒物又は劇物に、将来使用する見込みのないもの又は内容が不明なものを認めたときは、直ちに、所属する教育研究組織等の長に報告しなければならない。
2 教育研究組織等の長は、前項の報告を受けたときは、移動、廃棄処分等、適切な措置を講ずるものとする。
3 使用責任者は、空容器を処分するときは、保健衛生上の危害が生ずるおそれがないように措置しなければならない。
附則
1 この内規は、平成25年4月1日から施行する。
2 国立大学法人北海道大学毒物及び劇物管理要項(平成11年5月27日総長裁定)は、廃止する。
附則(平成26年4月16日)
この内規は、平成26年4月16日から施行する。