○国立大学法人北海道大学設備市場規程
平成29年3月1日
海大達第15号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)において実施する設備市場の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対象物品 国立大学法人北海道大学固定資産管理規程(平成16年海大達第119号。以下「規程」という。)に定める物品及び少額備品等であって、科学技術に関する研究開発又は学術研究を行う者の使用に供するもののうち、財産権等の制限を受けること無く処分が可能である物をいう。
(2) 設備市場 対象物品の周知、閲覧及び引渡しにより本学が保有する研究機器等の再利用及び有効利用を促す事業であって、総合イノベーション創発機構グローバルファシリティセンター(以下「センター」という。)が管理運営するものをいう。
(3) 出品 再利用可能であって、現に使用されていない対象物品を設備市場に登録することをいう。
(4) 出品者 設備市場に出品する教職員をいう。
(5) 取得希望者 設備市場に出品された対象物品の取得を希望する教職員をいう。
(管理責任者)
第3条 本学に、設備市場の適切な運営について管理させるため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総合イノベーション創発機構グローバルファシリティセンター長をもって充てる。
(対象物品)
第4条 出品することができる対象物品は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和43年大蔵省令第15号。)で定める耐用年数を経過していなければならない。
(利用者の範囲)
第5条 設備市場を利用することができるのは、本学の教職員とする。
(出品依頼)
第6条 出品しようとする者は、別に定める手続により、管理責任者に申請するものとする。
2 管理責任者は、前項の規定による申請を受理した場合において、その申請が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。
3 管理責任者は、前項に規定する承認をしたときは、その旨を出品者へ通知するものとする。
(対象物品の取得)
第7条 取得希望者は、出品されている対象物品の取扱手数料を支弁するための経費及び対象物品の受入れに必要な事項を明らかにしたうえで、当該対象物品の取得を管理責任者に願い出るものとする。
2 管理責任者は、前項の規定による願い出があった場合において、当該願い出が適当であると認めたときは、対象物品の取得を承認するものとする。
3 管理責任者は、前項に規定する承認をしたときは、その旨を出品者及び取得希望者へ通知するものとする。
(対象物品の確認)
第8条 取得希望者は、前条第3項の通知を受けたときは、対象物品の状態を確認するものとする。
2 取得希望者は、前項の確認の結果、対象物品に瑕疵がある場合には、速やかに管理責任者にその旨を申し出るものとする。
3 管理責任者は、前項の申し出があったときは、当該対象物品を調査するものとする。
(対象物品の引渡し)
第9条 出品者は、前条第1項の確認の結果、対象物品に瑕疵がない場合には、取得希望者と協議の上、対象物品の引渡しを行うものとする。
2 対象物品の引渡しに関し必要な事項は、別に定める。
(1) 出品手数料 出品者が対象物品の取得価額の10分の1以下の額で申請し、センターが市場価格、当該対象物品の出品履歴等を調査し、決定する額
(2) 管理手数料 出品取扱手数料の30パーセントに相当する額
(納付の方法)
第11条 前条に定める取扱手数料の納付は、経費の振替により行う。
(費用の負担)
第12条 対象物品の引渡しに要する費用は、取得希望者が負担するものとする。ただし、出品者と取得希望者との間での合意がある場合は、この限りでない。
(取得希望者の責による取消)
第13条 第7条第2項の規定により対象物品の取得が承認された後は、取得希望者の責に帰すべき事由による当該承認の取消は認めない。
(事務)
第14条 設備市場に関する事務は、研究推進部研究支援課が処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、設備市場の運営に関し必要な事項は、総合イノベーション創発機構運営委員会の議を経て、管理責任者が定める。
附則
この規程は、平成29年3月1日から施行し、平成28年12月28日から適用する。
附則(令和7年1月1日海大達第2号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。