○北海道大学総合博物館施設利用規程
平成29年4月1日
海大達第154号
(趣旨)
第1条 この規程は北海道大学総合博物館規程(平成11年海大達第30号)第12条の規定に基づき、北海道大学総合博物館(以下「博物館」という。)の施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 博物館の施設を、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の教育研究の推進に資する目的のために利用させることで、施設の有効活用を図り、もって博物館の業務の普及に資することを目的とする。
(施設)
第3条 博物館に次の施設を置く。
(1) 本館1階N102室
(2) 本館1階N127室
(3) 本館1階N128室
(4) 本館1階N131室
(5) 本館1階S105室
(6) 本館3階N308室
(7) 本館3階N328室
(管理運営責任者)
第4条 施設の管理運営責任者は、総長とする。
(利用基準)
第5条 第3条第1項に掲げる施設(以下単に「施設」という。)は、博物館の業務に支障のない範囲内で次の用途に利用させることができる。
(1) 本学が主催する会議、講演会、公開講座その他の会合等
(2) 本学の教職員が主催する会議、講演会その他の会合等
(3) 本学の教職員が関係する学会及びその他の学術団体が主催する学術に関する会議、講演会その他の会合等
(4) その他管理運営責任者が適当と認めたもの
(利用日)
第6条 施設は、次に掲げる日を除き、利用することができる。
(1) 1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(2) その他管理運営責任者が定める日
2 管理運営責任者が必要と認めた場合には、前項第1号に掲げる日の利用を認めることがある。
(利用時間)
第7条 施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、管理運営責任者が必要と認めた場合には、利用時間を変更することがある。
(利用許可の申請)
第8条 施設を利用しようとする者は、別紙様式「博物館施設利用許可申請書」(以下「利用許可申請書」という。)により原則として利用予定日の1月前の日までに、管理運営責任者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用許可申請書の申請は、利用予定日の1年前の日から受け付けるものとする。
(利用許可)
第9条 管理運営責任者は、前条第1項による申請があったときは、目的等が適当と認められるものについて、必要な条件を付して、利用を許可するものとする。
2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用責任者」という。)は、利用日時等を変更し、又は利用を中止しようとするときは、速やかに管理運営責任者に申し出なければならない。
(利用料)
第10条 利用責任者は、別表に掲げる利用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特に認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の利用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 災害その他利用責任者の責めに帰することのできない事由により利用できなくなった場合
(2) 前条第2項の規定により、利用開始の日の7日前までに利用責任者が利用日時等の変更(利用日数又は利用時間を短縮する場合に限る。)又は利用の中止を申し出た場合
(3) その他管理運営責任者が必要と認めた場合
(納付の方法)
第11条 利用責任者が本学の教職員である場合の利用料の納付は、経費の振替により行うものとする。ただし、利用責任者が本学の教職員であっても、経費の振替により利用料を納付することができない場合は、本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。
2 利用責任者が本学の教職員以外の者である場合の利用料の納付は、本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。
(利用責任者の注意義務)
第12条 利用責任者は、この規程及び利用許可の条件を遵守して、施設の規律の保持及び施設、設備等の保全に努めるとともに、管理運営責任者が施設の管理運営上必要と認めて指示をした場合には、それに従わなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用責任者は、利用許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は第三者に利用させてはならない。
(機器等の持込み)
第14条 利用責任者は、施設に備え付けの機器等以外のものを持ち込んで利用しようとするときは、あらかじめ管理運営責任者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第15条 管理運営責任者は、次のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用許可申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 利用者がこの規程又は許可条件に違反する行為をしたとき。
(3) その他管理運営責任者が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用責任者は、施設の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取り消し若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちに当該施設、設備等を原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 利用責任者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備等を損傷若しくは滅失し、又はこの規程、利用許可の条件若しくは第12条の規定による指示に違反したことにより本学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(事務)
第18条 施設の利用に関する事務は、理学・生命科学事務部において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、管理運営責任者が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日海大達第136号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日海大達第202号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日海大達第130号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第10条関係)
博物館施設利用料
(1) 博物館の開館日として別に定める日
施設名 | 面積 | 1区分当たり利用料(円) | 1時間当たり延長料金(円) | |||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前0時から午前9時まで | 午後9時から午前0時まで | ||
1階N102室 | 57.60m2 | 6,400 | 7,700 | 8,300 | 1,600 | 2,100 |
1階N127室 | 57.60m2 | 6,400 | 7,700 | 8,300 | 1,600 | 2,100 |
1階N128室 | 28.80m2 | 3,200 | 3,800 | 4,200 | 800 | 1,000 |
1階N131室 | 165.00m2 | 18,000 | 21,600 | 23,400 | 4,500 | 5,900 |
1階S105室 | 122.45m2 | 13,200 | 15,800 | 17,200 | 3,300 | 4,300 |
3階N308室 | 122.45m2 | 13,200 | 15,800 | 17,200 | 3,300 | 4,300 |
3階N328室 | 86.40m2 | 9,200 | 11,000 | 12,000 | 2,300 | 3,000 |
(2) 博物館の休館日として別に定める日
施設名 | 面積 | 1区分当たり利用料(円) | 1時間当たり延長料金(円) | |||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前0時から午前9時まで | 午後9時から午前0時まで | ||
1階N102室 | 57.60m2 | 7,600 | 9,100 | 9,900 | 1,900 | 2,500 |
1階N127室 | 57.60m2 | 7,600 | 9,100 | 9,900 | 1,900 | 2,500 |
1階N128室 | 28.80m2 | 4,000 | 4,800 | 5,200 | 1,000 | 1,300 |
1階N131室 | 165.00m2 | 21,600 | 25,900 | 28,100 | 5,400 | 7,000 |
1階S105室 | 122.45m2 | 16,000 | 19,200 | 20,800 | 4,000 | 5,200 |
3階N308室 | 122.45m2 | 16,000 | 19,200 | 20,800 | 4,000 | 5,200 |
3階N328室 | 86.40m2 | 11,200 | 13,400 | 14,600 | 2,800 | 3,600 |
注1)区分内で4時間に満たない利用の場合も1区分の利用料とする。
注2)2区分又は3区分にわたる利用の場合は、実際の利用時間にかかわらず、利用におよんだ区分全ての利用料の合計とする。
注3)上記区分以外の利用については、右欄の1時間当たり延長料金を利用料に加算する。