○北海道大学大学院医学研究院教授会内規

平成29年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院医学研究院・大学院医学院・医学部組織運営内規第6条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院医学研究院教授会(以下「研究院教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 研究院教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項に係る規程(平成27年海大達第42号。次項及び次条において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 研究院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関する事項

(2) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(3) 予算及び決算に関する事項

(4) 規程等の制定及び改廃に関する事項

(5) その他本研究院に関する重要事項

(構成)

第3条 研究院教授会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医学研究院専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含み、国立大学法人北海道大学全学運用教員規程(平成18年海大達第3号)及び医学研究院運用教員制度に基づき採用又は昇任した教授を除く。)

(2) 北海道大学病院長(医学研究院の教室を兼務する者に限る。)

(3) 医学研究科を出身部局とし、かつ、教授の職務の一部を付加された副学長を兼務する理事

2 前項第3号の構成員は、研究院教授会が、意見聴取規程第2条第1号の規定により、研究院長候補者の選考に関する事項を審議する場合は、議決に参加できない。

(議長)

第4条 研究院教授会に議長を置き、医学研究院長(以下「研究院長」という。)をもって充てる。

2 議長は、研究院教授会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した副研究院長がその職務を代行する。

(研究院教授会の招集)

第5条 研究院長は、原則として各月の第2木曜日並びに5月、8月、11月及び2月の第4木曜日に研究院教授会を招集するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、研究院長が必要と認めたときは、臨時に研究院教授会を招集し、又は招集日を変更することがある。

3 研究院長は、研究院教授会を招集するときは、招集しようとする日の前日までに審議事項、日時及び場所を構成員に通知するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

(定足数及び議決)

第6条 研究院教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 外国出張及び休職期間中の構成員並びに第8条第1項に規定する代理出席者は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 研究院教授会の議決は、出席した構成員の過半数をもって決する。

4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決について別に定めている場合は、その定めるところによる。

(研究院教授会の非公開)

第7条 研究院教授会は、原則として非公開とする。

(代理出席)

第8条 構成員に事故がある場合には、研究院長があらかじめ指名した当該教室等の教員を代理として出席させることができる。ただし、代理として出席した者は、議決に加わることができない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項及び第2項第1号から第3号までに掲げる事項を審議する場合は、代理出席は認めない。

(構成員以外の者の出席)

第9条 研究院教授会が必要と認めたときは、研究院教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成及びその取扱い)

第10条 研究院長は、研究院教授会の議事について議事録を作成し、これを保管するものとする。

2 議事録は、構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし、研究院長が必要と認めたときは、この限りでない。

(庶務)

第11条 研究院教授会の庶務は、医学系事務部総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか、研究院教授会の運営に関し必要な事項は、研究院教授会の議を経て、研究院長が定める。

1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院医学研究科教授会内規(平成12年4月1日制定)は、廃止する。

北海道大学大学院医学研究院教授会内規

平成29年4月1日 制定

(平成29年4月1日施行)