○北海道大学大学院国際感染症学院組織運営内規

平成29年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院国際感染症学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

第2章 組織

(学院の組織)

第2条 本学院に、次の専攻を置く。

感染症学専攻

(学院長)

第3条 本学院に学院長を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。

2 学院長は、本学院の業務を掌理する。

3 学院長の任期は、2年とし、1回に限り再任されることができる。

4 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副学院長)

第4条 本学院に副学院長1名を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。

2 副学院長は、学院長を補佐する。

3 副学院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、学院長の任期の末日以前とする。

4 副学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 教授会

(教授会)

第5条 本学院に、教授会を置く。

2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 学院担当教員候補者(非常勤講師を含む。)の選考に関すること

(3) 学術交流に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) その他本学院に関する重要事項

3 前項第2号に掲げる事項のうち、非常勤講師の選考に関する事項は、第11条の常置委員会に審議を付託し、議決させることができる。

(構成員)

第7条 教授会は、本学院の専任の教授、准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大第35号)第3条第1号第2号又は第4号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授又は特任講師の職にある者を含む)をもって組織する。

(会議の招集及び議長)

第8条 学院長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 学院長に事故があるときは、あらかじめ学院長の指名した者がその職務を代行する。

3 教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、学院長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。

4 学院長は、教授会を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(定足数及び議事)

第9条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 教授会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第10条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。

第4章 各種委員会等

(常置委員会)

第11条 教授会の下に、教授会又は学院長が諮問又は付託する事項について審議するため、人事、庶務、会計、教育、学術、情報等の運営に関し必要な常置委員会を置く。

2 第6条第3項の規定に基づき、常置委員会が行った議決は、教授会の議決とする。

3 常置委員会は、会議の審議結果等について、教授会構成員に報告するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(特別委員会)

第12条 教授会の下に、前条に定める常置委員会のほか、教授会又は学院長が諮問又は付託する事項について審議するため、特別委員会を置くことができる。

2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 雑則

(雑則)

第13条 この内規に定めるもののほか、本学院の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

北海道大学大学院国際感染症学院組織運営内規

平成29年4月1日 制定

(令和元年12月1日施行)