○北海道大学大学院国際感染症学院組織運営内規
平成29年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院国際感染症学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(学院の組織)
第2条 本学院に、次の専攻を置く。
感染症学専攻
(学院長)
第3条 本学院に学院長を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。
2 学院長は、本学院の業務を掌理する。
3 学院長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとし、再選を妨げない。ただし、引き続く3選は認めない。
4 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学院長)
第4条 本学院に副学院長1名を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。
2 副学院長は、学院長を補佐する。
3 副学院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、学院長の任期の末日以前とする。
4 副学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 教授会
(教授会)
第5条 本学院に、教授会を置く。
(審議事項)
第6条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 学院担当教員候補者(非常勤講師を含む。)の選考に関すること
(3) 学術交流に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他本学院に関する重要事項
(構成員)
第7条 教授会は、本学院の専任の教授、准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大第35号)第3条第1号、第2号又は第4号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授又は特任講師の職にある者を含む)をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第8条 学院長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 学院長に事故があるときは、あらかじめ学院長の指名した者がその職務を代行する。
3 教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、学院長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。
4 学院長は、教授会を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。
(定足数及び議事)
第9条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 教授会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決する。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
第4章 各種委員会等
(常置委員会)
第11条 教授会の下に、教授会又は学院長が諮問又は付託する事項について審議するため、人事、庶務、会計、教育、学術、情報等の運営に関し必要な常置委員会を置く。
2 第6条第3項の規定に基づき、常置委員会が行った議決は、教授会の議決とする。
3 常置委員会は、会議の審議結果等について、教授会構成員に報告するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会)
第12条 教授会の下に、前条に定める常置委員会のほか、教授会又は学院長が諮問又は付託する事項について審議するため、特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 雑則
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか、本学院の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日)
この内規は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日)
この内規は、令和6年10月1日から施行する。