○北海道大学大学院獣医学研究院長候補者選考内規

平成29年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院獣医学研究院・大学院獣医学院・獣医学部組織運営内規(平成29年4月1日制定。以下「組織運営内規」という。)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院獣医学研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 研究院長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 研究院長の任期が満了するとき。

(2) 研究院長が研究院教授会の議を経て総長の了承を得て辞任を申し出たとき。

(3) 研究院長が欠けたとき。

2 前項第1号に該当する場合の選考は、当該任期が満了する日の1か月前までに行わなければならない。

3 第1項第2号及び第3号に該当する場合の選考は、速やかに行うものとする。

(選考)

第3条 研究院長候補者の選考は、組織運営内規第3条第1項に規定する教授を被選考資格者として、研究院教授会の議により行う。

(選挙)

第4条 研究院教授会の議に基づく研究院長候補者の選考に先立ち、推薦選挙(以下「選挙」という。)を実施する。

2 選挙の期日は、選挙の実施日の10日前までに公示しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 選挙の管理は、別に定める選挙管理委員会が行う。

(選挙資格者)

第5条 前条第1項の選挙の選挙資格者は、本研究院の教授、准教授、講師、助教及び特任教員とする。

2 前項の選挙資格は、選挙の期日を公示した日にこれを有していなければならない。ただし、選挙の実施日までに退職した者は選挙資格を有しない。

(選挙の方法)

第6条 選挙は、単記無記名投票により行う。

2 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票によって成立する。

3 代理投票は認めない。

4 選挙の日時に投票できない者は、あらかじめ選挙管理委員会が交付する投票用紙により不在投票することができる。

5 前項の投票は、開票前に選挙管理委員会のもとに到着していなければならない。

6 選挙において、得票多数の2名を当選者とする。ただし、末位に得票同数の者があるときは、これを当選者に加える。

(電子投票)

第7条 選挙は、研究院教授会の議を経て、入出力装置を電気通信回路で接続した電子情報システムを使用して実施することができるものとする。この場合において、第4条第2項中「実施日」とあるのを「投票終了日」と読み替えるものとする。

(研究院教授会の選考)

第8条 研究院教授会は、第6条の規定による選挙の結果を参考にして、第3条の規定に基づき、単記無記名投票を行う。

2 前項の投票により有効投票の過半数の票を得た者を研究院長候補者とする。

3 有効投票の過半数の票を得た者がないときは、得票多数の2名について決選投票を行う。ただし、末位に得票同数の者があるときは、年長者とする。

4 決選投票において、得票多数の者を研究院長候補者とする。ただし、得票同数のときは、年長者とする。

第9条 研究院教授会は、第4条に規定する選挙が不成立の場合には、前条の選考方法により、研究院長候補者を選考する。

(任期)

第10条 研究院長の任期は、2年とし、再選を妨げない。ただし、引き続く3選は認めない。

(改正)

第11条 この内規の改正は、研究院教授会構成員の3分の2以上が出席した研究院教授会において、出席構成員の3分の2以上の議決によらなければならない。

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか、研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、研究院教授会の議を経て、研究院長が別に定める。

1 この内規は、平成29年4月1日から実施する。

2 北海道大学大学院獣医学研究科院長候補者選考内規(平成10年2月27日制定)は廃止する。

(令和4年10月25日)

この内規は、令和4年10月25日から実施する。

北海道大学大学院獣医学研究院長候補者選考内規

平成29年4月1日 制定

(令和4年10月25日施行)