○北海道大学大学院獣医学研究院・大学院獣医学院・獣医学部組織運営内規
平成29年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院獣医学研究院(以下「本研究院」という。)、北海道大学大学院獣医学院(以下「本学院」という。)及び北海道大学獣医学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 北海道大学大学院獣医学研究院
第1節 北海道大学大学院獣医学研究院の組織及び研究院長等
(研究院の組織)
第2条 本研究院に、次の部門を置く。
獣医学部門
2 部門に、次の分野を置く。
基礎獣医科学分野
応用獣医科学分野
環境獣医科学分野
臨床獣医科学分野
病原制御学分野
衛生学分野
先端創薬分野(産業創出分野)
3 分野に教育研究上必要な組織として、教室を置く。
第2条の2 本研究院に、獣医学教育改革・ICT支援室を置く。
2 獣医学教育改革・ICT支援室の組織及び運営については、別に定める。
(研究院長)
第3条 本研究院に、研究院長を置き、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副研究院長)
第4条 本研究院に、副研究院長1名を置き、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 副研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(分野主任)
第5条 分野に分野主任を置き、当該分野の教授をもって充てる。
2 分野主任は、分野を代表して分野の業務を統括するとともに連絡調整に当たる。
3 分野主任の選考は、当該分野に所属する教授の互選による。
4 分野主任の任期は、1年とし、再選を妨げない。ただし、事故等により分野主任が欠員になった場合の後任の分野主任の任期は、前任者の残任期間とする。
(附属動物病院)
第6条 本研究院に研究院附属の教育研究施設として附属動物病院を置く。
2 附属動物病院に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 研究院教授会
(研究院教授会)
第7条 本研究院に、教授会(以下「研究院教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第8条 研究院教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 研究院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること。(意見聴取規程第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 研究推進及び学術交流に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他本研究院に関する重要事項
(構成員)
第9条 研究院教授会は、本研究院の教授、准教授及び講師(クロスアポイントメント(国立大学法人北海道大学における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程(平成27年海大達第68号)第2条第3号に規定するものをいう。)の適用を受ける者を除き、国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大第35号)第3条第1号、第2号及び第4号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授又は特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第10条 研究院長は、研究院教授会を招集し、その議長となる。
2 研究院長に事故があるときは、あらかじめ研究院長の指名した者がその職務を代行する。
3 研究院教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、研究院長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。
4 研究院長は、研究院教授会を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。
(定足数及び議事)
第11条 研究院教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 研究院教授会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決する。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第12条 研究院教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を研究院教授会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
第3節 共同利用施設等
(研究院の共同利用施設)
第13条 本研究院に、本研究院での共同利用に供するため、次の施設を置く。
(1) 動物施設
(2) 共同利用機器施設
(3) 獣医標本施設
2 前項各号に掲げる共同利用施設にそれぞれ運営責任者を置く。
3 運営責任者は、研究院長の下に当該共同利用施設の運営にあたるものとする。
4 運営責任者は、研究院教授会の議に基づき研究院長が指名する教授をもって充てる。
5 動物施設の運営責任者の任期は3年、共同利用機器施設及び獣医標本施設の運営責任者の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、事故等により運営責任者に欠員が生じた場合の後任の運営責任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 第1項各号に掲げる共同利用施設にそれぞれ運営委員会を置く。
7 前項に定める運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 北海道大学大学院獣医学院
第1節 北海道大学大学院獣医学院の組織及び学院長等
(学院の組織)
第14条 本学院に、次の専攻を置く。
獣医学専攻
2 専攻の課程は、博士課程とする。
3 専攻の入学定員は16名とし、収容定員は64名とする。
4 専攻に、次の講座を置く。
基礎獣医科学講座
応用獣医科学講座
環境獣医科学講座
臨床獣医科学講座
(学院長)
第15条 本学院に学院長を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。
2 学院長は、本学院の業務を掌理する。
3 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学院長)
第16条 本学院に副学院長1名を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。
2 副学院長は、学院長を補佐する。
3 副学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(講座主任)
第17条 講座に講座主任を置き、本学院を担当する本研究院の分野主任をもって充てる。
2 講座主任は、講座を代表して講座の業務を統括するとともに連絡調整に当たる。
第2節 学院教授会
(学院教授会)
第18条 本学院に、教授会(以下「学院教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第19条 学院教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 学院担当教員候補者(非常勤講師を含む。)の選考に関すること。
(3) 学術交流に関すること。
(4) その他本学院に関する重要事項
(構成員)
第20条 学院教授会は、本学院の専任の教授、准教授及び講師(クロスアポイントメント(国立大学法人北海道大学における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程(平成27年海大達第68号)第2条第3号に規定するものをいう。)の適用を受ける者を除き、国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大第35号)第3条第1号、第2号及び第4号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授又は特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第21条 学院長は、学院教授会を招集し、その議長となる。
2 学院長に事故があるときは、あらかじめ学院長の指名した者がその職務を代行する。
3 学院教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、学院長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。
4 学院長は、学院教授会を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。
(定足数及び議事)
第22条 学院教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 学院教授会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決する。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第23条 学院教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を学院教授会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
第4章 北海道大学獣医学部
第1節 北海道大学獣医学部の組織及び学部長等
(獣医学部の組織)
第24条 本学部に、次の課程を置く。
共同獣医学課程
2 課程の入学定員は40名とし、収容定員は240名とする。
3 課程に、次の分野を置く。
基礎獣医学
病態獣医学
応用獣医学
臨床獣医学
4 分野は、本学部を兼務する本研究院の教員が担当する。
(学部長)
第25条 本学部に、学部長を置き、本学部を兼務する教授をもって充てる。
2 学部長候補者の選考については、研究院長候補者として選考された者をもって、学部長候補者として選考されたものとみなす。
(評議員)
第26条 本学部に、評議員1名を置き、本学部を兼務する教授をもって充てる。
2 評議員候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 学部教授会
(学部教授会)
第27条 本学部に、教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第28条 学部教授会は、意見聴取規程第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 学部教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること。(意見聴取規程第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 学術交流に関すること。
(4) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。
(5) 教育課程に関すること。(意見聴取規程第2条第11号に掲げる事項を除く。)
(6) その他本学部に関する重要事項
(構成員)
第29条 学部教授会は、本学部を兼務する教授、准教授及び講師(クロスアポイントメント(国立大学法人北海道大学における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程(平成27年海大達第68号)第2条第3号に規定するものをいう。)の適用を受ける者を除き、国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大第35号)第3条第1号、第2号及び第4号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授又は特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第30条 学部長は、学部教授会を招集し、その議長となる。
2 学部長に事故があるときは、あらかじめ学部長の指名した者がその職務を代行する。
3 学部教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、学部長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。
4 学部長は、学部教授会を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。
(定足数及び議事)
第31条 学部教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 学部教授会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決する。
3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第32条 学部教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を学部教授会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
第3節 クラス編成及びクラス担任並びに副担任
(クラス編成)
第33条 本学部学生の第2年次の第1学期から第4年次の第2学期までの期間における厚生及び修学の指導等を行うため、毎年度1クラスを編成する。
(クラス担任及び副担任)
第34条 クラスにクラス担任及び副担任各1名を置く。
2 クラス担任は、学部長が指名する教授をもって充て、副担任は、当該教授の所属する教室の准教授又は講師をもって充てる。ただし、当該教授の所属する教室に准教授又は講師を欠く場合は、助教をもって充てることができる。
第5章 各種委員会等
第1節 各種委員会
(常置委員会)
第35条 本研究院、本学院及び本学部に、研究院教授会若しくは研究院長、学院教授会若しくは学院長又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する事項について審議するため、庶務・会計・施設及び教育・学術に関し、必要な常置委員会を置く。
3 常置委員会は、会議の審議結果等について、学院教授会構成員又は学部教授会構成員に報告するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会の設置)
第36条 本研究院、本学院及び本学部に、前条に定める委員会のほか、研究院教授会若しくは研究院長、学院教授会若しくは学院長、又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する特定の事項について審議するため、特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 雑則
第37条 この内規に定めるもののほか、本研究院、本学院及び本学部の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院獣医学院規程(平成29年海大達第134号)附則第2項の規定による獣医学研究科獣医学専攻に在学する学生に係る学位、課程の修了認定、身分の異動及び当該学生の属する年次への入学については、内規第18条に規定する学院教授会おいて審議するものとする。この場合における学院教授会の構成員は、第20条に規定する者及び北海道大学大学院国際感染症学院組織運営内規第7条に規定する国際感染症学院教授会構成員のうち、獣医学研究院及び人獣共通感染症国際共同研究所に所属する者とする。
3 北海道大学大学院獣医学研究科・獣医学部組織運営内規(平成10年1月30日制定)は、廃止する。
附則(平成30年7月1日)
この内規は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日)
この内規は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日)
この内規は、令和5年6月1日から施行する。