○北海道大学大学院歯学院組織運営内規

平成29年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院歯学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

第2章 組織

(学院の組織)

第2条 本学院に、次の専攻を置く。

口腔医学専攻

2 専攻に、講座を置く。

3 講座に、教育研究上必要な組織として、教室を置く。

4 前2項に定める講座及び教室の名称は、別表のとおりとする。

(学院長)

第3条 本学院に学院長を置き、本学院専任の教授をもって充てる。

2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副学院長)

第4条 本学院に副学院長1名を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。

2 副学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(講座主任)

第5条 講座に講座主任を置き、当該講座の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

2 講座主任は、講座を代表して講座の業務を統括するとともに、連絡調整に当たる。

3 講座主任の選考は、当該講座に所属する教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)の互選による。

4 講座主任の任期は、1年とし、再選を妨げない。ただし、事故等により講座主任が欠員になった場合の後任の講座主任の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 教授会

(教授会)

第6条 本学院に、教授会を置く。

2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること。(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 学術交流に関すること。

(5) 学位論文の審査に関すること。

(6) 学生の身分に関すること。(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)

(7) 教育課程に関すること。(意見聴取規程第2条第11号に掲げる事項を除く。)

(8) 学生の団体及び課外活動等に関すること。

(9) その他本学院に関する重要事項

(構成員)

第8条 教授会は、本学院専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって組織する。

(会議の招集及び議長)

第9条 学院長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 学院長に事故等があるときは、副学院長がその職務を代行する。

3 教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、学院長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。

4 学院長は、教授会を招集するときは、あらかじめ日時、場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(定足数及び議事)

第10条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 教授会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第11条 教授会が必要と認めたときは、教授会に構成員以外の者の出席を求め、その者から説明又は意見を聴くことができる。

第4章 運営委員会

(運営委員会)

第12条 教授会の下に、運営委員会を置く。

(任務)

第13条 運営委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 各講座間の連絡調整

(2) 学院長が必要と認めた教授会の議題等の調整

(3) その他本学院に関する重要事項の企画、立案及び調整

(構成員)

第14条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学院長

(2) 副学院長

(3) 講座主任

(4) 北海道大学病院副病院長(歯科担当)

(5) その他学院長が必要と認めた者 若干名

(会議の招集及び議長)

第15条 学院長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

2 学院長に事故等があるときは、副学院長がその職務を代行する。

3 運営委員会は、原則として毎月1回教授会の開催前に開催するものとする。

第5章 事務

(庶務)

第16条 教授会に係る庶務は、歯学事務部(庶務担当)において処理する。

第6章 雑則

第17条 この内規に定めるもののほか、本学院の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院歯学院規程(平成29年海大達第132号)附則第2項の規定により、歯学研究科の口腔医学専攻に在学する者に係る教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は、内規第6条第1項に規定する教授会において審議するものとする。

(平成30年6月1日)

この内規は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年6月1日)

この内規は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年11月1日)

この内規は、令和元年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

講座名

教室名

口腔機能学講座

口腔機能解剖学

口腔生理学

口腔機能補綴学

冠橋義歯補綴学

歯科矯正学

小児・障害者歯科学

口腔健康科学講座

硬組織発生生物学

口腔分子生化学

生体材料工学

予防歯科学

歯科保存学

歯周・歯内療法学

高齢者歯科学

口腔病態学講座

血管生物分子病理学

口腔分子微生物学

薬理学

口腔診断内科学

口腔顎顔面外科学

放射線学

歯科麻酔学

顎機能医療学講座

顎咬合学

顎口腔機能改善学

顎口腔形成学

長寿口腔科学講座(連携講座)


北海道大学大学院歯学院組織運営内規

平成29年4月1日 制定

(令和元年11月1日施行)