○北海道大学大学院医学院長候補者選考内規
平成30年4月12日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院医学研究院・大学院医学院・医学部組織運営内規第15条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院医学院長候補者(以下「学院長候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 学院長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1) 学院長の任期が満了するとき。
(2) 学院長の辞任の申出を北海道大学大学院医学院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めたとき。
(3) 学院長が欠けたとき。
(被選考資格者)
第3条 学院長の被選考資格者は、大学院医学院を担当する大学院医学研究院、遺伝子病制御研究所、北海道大学病院、保健センターに所属する専任の教授とする。
(選考)
第4条 学院長候補者の選考については、北海道大学大学院医学院教授会内規第3条第1項第1号及び第2号に掲げる者を構成員とする教授会において、選挙により選考するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、北海道大学大学院医学研究院長候補者選考内規(平成30年3月8日制定)に基づき選考された医学研究院長候補者が前条の資格を有しているとき(医学研究院長と医学院長の任期の末日が同日である場合に限る。)は、教授会において学院長候補者として選考されたものとみなすものとする。この場合において、次条から第8条までの規定は適用しないものとする。
(選挙)
第5条 選挙は、単記無記名投票を行い、総投票数の過半数の票を得た者を学院長候補者とする。
2 前項の投票において、投票総数の過半数の票を得た者がいないときは、上位得票者2名について決選投票を行う。この場合において、末位に得票同数の者があるときは、年長者を得票第2位の者とする。
3 前項の決選投票において、得票多数を得た者を学院長候補者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を学院長候補者とする。
4 決選投票における被投票者並びに学院長候補者となった者は、辞退することができない。
(開票立会人)
第6条 前条の選挙における投票立会人は、教授会において選出する。
(無効投票)
第7条 第5条の選挙における次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 投票用紙による投票にあっては、正規の用紙を用いないもの。
(2) 2名以上の氏名を記載したもの。
(3) 被選考資格のない者の氏名を記載したもの。
(4) 氏名が明らかでないもの、又は白票のもの。
(5) その他、教授会が無効と認めるもの。
(定足数)
第8条 第5条の選挙に関する教授会は、教授会構成員の4分の3以上の出席をもって成立するものとする。
(任期等)
第9条 学院長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 学院長候補者は、再選されることができる。ただし、引き続く3選は認めない。
(雑則)
第10条 この内規の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。
附則
この内規は、平成30年4月12日から施行する。
附則(令和6年10月1日)
この内規は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日)
この内規は、令和6年10月10日から施行する。